水難救護法施行令

昭和二十八年政令第二百三十七号
水難救護法施行令
内閣は、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第三十条ノ二の規定に基き、この政令を制定する。
水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第一七三号)
この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。