経済産業省生産動態統計調査規則¶
昭和二十八年通商産業省令第十号
経済産業省生産動態統計調査規則
統計法第三条第二項の規定に基き、通商産業省生産動態統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第三条 生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第四条 生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
一 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
二 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
(調査の種類)
第五条 生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
(調査事項)
第六条 生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
一 生産
二 受入
三 消費
四 出荷
五 在庫
六 原材料
七 従事者
八 生産能力及び設備
(調査票の様式)
第七条 生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第八条 第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
2 前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
6 経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。
(調査の方法)
第九条 生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第十条 報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第十一条 第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。
2 前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
(電磁的記録による提出)
第十二条 第十条の規定による調査票の提出は、第八条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
(集計及び公表)
第十三条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等及び集計表の保存期間)
第十四条 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 通商産業省生産動態統計調査規則(昭和二十三年商工省令第四号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
附 則 (昭和二九年四月一日通商産業省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二八日通商産業省令第六九号) 抄
1 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月一日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月一日通商産業省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月二九日通商産業省令第六九号) 抄
1 この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年七月一日通商産業省令第三七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二九日通商産業省令第七〇号) 抄
1 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年一月三〇日通商産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月一日通商産業省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日通商産業省令第五八号) 抄
1 この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一日通商産業省令第七一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二四日通商産業省令第一四〇号) 抄
1 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年七月一日通商産業省令第七四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二八日通商産業省令第一二八号) 抄
1 この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日通商産業省令第七五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二七日通商産業省令第一三一号) 抄
1 この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月三〇日通商産業省令第五〇号) 抄
1 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日通商産業省令第一一七号)
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日通商産業省令第七一号) 抄
1 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二八日通商産業省令第一四三号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一日通商産業省令第一〇〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二八日通商産業省令第一六五号) 抄
1 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二八日通商産業省令第二七号) 抄
1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日通商産業省令第一五六号) 抄
1 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月二七日通商産業省令第一三九号) 抄
1 この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二七日通商産業省令第一五九号) 抄
1 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二八日通商産業省令第一五二号) 抄
1 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二八日通商産業省令第一七一号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月一九日通商産業省令第二二号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月一九日通商産業省令第一二九号) 抄
1 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日通商産業省令第一〇八号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月二三日通商産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二三日通商産業省令第一一四号) 抄
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二七日通商産業省令第一二七号) 抄
1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二一日通商産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日通商産業省令第四六号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一八日通商産業省令第一三九号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一八日通商産業省令第一四〇号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二八日通商産業省令第一五号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二七日通商産業省令第一三五号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月一七日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月六日通商産業省令第一一九号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月二八日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二四日通商産業省令第七一号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年二月六日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月分の生産動態調査から適用する。
附 則 (昭和五五年三月五日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附 則 (昭和五五年一二月四日通商産業省令第六九号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月二七日通商産業省令第八八号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二二日通商産業省令第八一号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月一二日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附 則 (昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九六号)
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二四日通商産業省令第九四号)
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二六日通商産業省令第八六号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二五日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二四日通商産業省令第八一号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月九日通商産業省令第七七号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二五日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二七日通商産業省令第七〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二六日通商産業省令第八五号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二四日通商産業省令第八八号)
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一七日通商産業省令第九四号)
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日通商産業省令第九三号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二六日通商産業省令第一〇九号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第八〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二四日通商産業省令第一二二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九五号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二四日通商産業省令第一二三号)
1 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第二十一条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第十九条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第十九条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月五日通商産業省令第三七九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二五日経済産業省令第二三九号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月四日経済産業省令第一〇七号)
1 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月一九日経済産業省令第一五六号)
1 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月一四日経済産業省令第一一三号)
1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一二月一三日経済産業省令第一一九号)
1 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一一月二一日経済産業省令第九八号)
1 この省令は平成十九年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附 則 (平成二二年一二月二二日経済産業省令第六二号)
1 この省令は平成二十三年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一二月二二日経済産業省令第六八号)
1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一二月一一日経済産業省令第八八号)
1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月一九日経済産業省令第六二号)
1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年一二月一八日経済産業省令第六七号)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一二月二一日経済産業省令第七四号)
1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一二月一九日経済産業省令第一一〇号)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年八月三一日経済産業省令第六四号)
1 この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年三月二七日経済産業省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、令和二年三月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
3 経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月三十日までとする。
附 則 (令和三年一二月一〇日経済産業省令第八一号)
(施行期日)
1 この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年一二月一二日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年一二月一一日経済産業省令第五五号)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
別表(第四条、第五条関係)
生産品目 |
調査の範囲 |
調査の種類 |
|
事業所 |
特定事業所 |
||
鉄鋼及び鉄鋼加工製品 |
鉄鋼 |
銑鉄 フェロアロイ 粗鋼 鋼半製品 鍛鋼品 鋳鋼品 |
全部 |
鉄鋼月報(その一) 鉄鋼月報(その九) |
||
普通鋼熱間圧延鋼材 |
一般普通鋼熱間圧延鋼材 再生普通鋼熱間圧延鋼材 |
全部 |
鉄鋼月報(その二) 鉄鋼月報(その九) |
|||
普通鋼冷間仕上鋼材 めっき鋼材及び冷間ロール 成型形鋼 |
磨帯鋼・冷延鋼板 冷延広幅帯鋼 冷延電気鋼帯 ブリキ ティンフリースチール 亜鉛めっき鋼板 その他の金属めっき鋼板 簡易鋼矢板 軽量形鋼 |
全部 |
鉄鋼月報(その四) 鉄鋼月報(その九) |
|||
磨棒鋼 鉄線 冷間圧造用炭素鋼線 硬鋼線 溶接棒心線 針金 亜鉛めっき硬鋼線 |
従事者三十名以上のもの |
鉄鋼月報(その七) |
||||
特殊鋼熱間圧延鋼材 |
全部 |
鉄鋼月報(その五) 鉄鋼月報(その九) |
||||
特殊鋼冷間仕上鋼材 |
磨帯鋼 冷延広幅帯鋼 冷延鋼板 |
全部 |
鉄鋼月報(その五) 鉄鋼月報(その九) |
|||
磨棒鋼 冷間圧造用炭素鋼線 PC鋼線 ピアノ線 ステンレス鋼線 その他の特殊鋼線 |
従事者三十名以上のもの |
鉄鋼月報(その七) |
||||
鋼管 |
普通鋼鋼管 特殊鋼鋼管 |
全部 |
鉄鋼月報(その六) 鉄鋼月報(その九) |
|||
鋳鉄管 |
従事者三十名以上のもの |
鉄鋼月報(その七) |
||||
鉄鋼加工製品 |
鋼索 PC鋼より線 金網 鉄くぎ 電気溶接棒 ドラム缶 十八リットル缶 食缶 一般缶 |
従事者三十名以上のもの |
鉄鋼月報(その七) |
|||
一般機械器具 |
ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。) |
内燃機関 |
はん用内燃機関 舶用ディーゼル機関 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その一) |
ボイラ 蒸気タービン ガスタービン |
||||||
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機 |
土木建設機械 |
建設用クレーン 掘削機械 整地機械 アスファルト舗装機械 コンクリート機械 基礎工事用機械 破砕解体機 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その二) |
|
鉱山機械(せん孔機・さく岩機) 破砕機 |
||||||
化学機械及び貯蔵槽 |
化学機械 |
ろ過機器 分離機器 集じん機器 熱交換器 混合機、かくはん機及び粉砕機 反応用機器 塔槽機器 乾燥機器 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その三) |
||
貯蔵槽 |
||||||
プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械 |
プラスチック加工機械 |
射出成形機(手動式を除く。) 押出成形機 押出成形付属装置 ブロウ成形機 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その四) |
||
印刷機械 製版機械 製本機械 紙工機械 |
従事者三十名以上のもの |
機械器具月報(その四) |
||||
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。) |
ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。) 真空ポンプ 圧縮機 送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。) |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その六) |
||
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。) |
油圧機器 空気圧機器 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その七) |
||
運搬機械及び産業用ロボット |
クレーン 巻上機 コンベヤ エレベータ(自動車用を除く。) エスカレータ 機械式駐車装置 自動立体倉庫装置 産業用ロボット |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その八) |
|||
動力伝導装置 |
固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。) 歯車(粉末や金製品を除く。) スチールチェーン |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その九) |
|||
農業用機械器具及び木材加工機械 |
農業用機械器具 |
整地用機器及び付属品 栽培用機器 管理用機器 収穫調整用機器 |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十) |
|
木材加工機械 |
||||||
金属工作機械 |
旋盤 研削盤 歯切り盤及び歯車仕上げ機械 専用機 マシニングセンタ その他の金属工作機械 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十一) |
||
金属加工機械及び鋳造装置 |
金属加工機械 |
金属一次製品製造機械 第二次金属加工機械 |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十二) |
|
鋳造装置 |
ダイカストマシン 鋳型機械 砂処理・製品処理機械及び装置 |
|||||
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。) |
食料品加工機械 |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十四) |
||
包装機械及び荷造機械 |
個装・内装機械 外装・荷造機械 |
|||||
事務用機械 |
複写機(ジアゾ式等を除く。) |
デジタル機 フルカラー機 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十六) |
|
金銭登録機 |
||||||
ミシン及び繊維機械 |
ミシン |
家庭用ミシン 工業用ミシン |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十七) |
|
繊維機械 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その十七) |
||||
冷凍機及び冷凍機応用製品 |
冷凍機 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十八) |
||
冷凍機応用製品 |
エアコンディショナ 冷凍・冷蔵ショーケース フリーザ(業務用冷凍庫を含む。) 除湿機 製氷機 チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。) 冷凍・冷蔵ユニット |
|||||
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器 冷凍・空調用冷却塔 |
||||||
業務用サービス機器 |
自動販売機 自動改札機・自動入場機 業務用洗濯機 自動車用洗浄機器 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その十九) |
||
軸受、軸受メタル及びブッシュ |
軸受 |
玉軸受 ころ軸受 軸受ユニット |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その二十) |
|
軸受メタル ブッシュ |
||||||
鉄構物及び架線金物 |
鉄構物 |
鉄骨 軽量鉄骨 橋りょう 鉄塔 水門(水門巻上機を含む。) 鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。) |
従事者五十名以上のもの |
鉄構物及び架線金物月報 |
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架線金物 |
送変電用 配電用 通信線路用及び電車線用 |
従事者三十名以上のもの |
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ばね |
かさね板ばね つるまきばね ねじり棒ばね 線ばね うす板ばね ばね座金 |
従事者三十名以上のもの |
ばね月報 |
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金型 |
プレス用金型 鍛造用金型 鋳造用金型 ダイカスト用金型 プラスチック用金型 ガラス用金型 ゴム用金型 粉末や金用金型 |
従事者三十名以上のもの |
機械器具月報(その二十三) |
|||
機械工具 |
特殊鋼切削工具 |
ドリル(木工用を除く。) ミーリングカッタ ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。) ブローチ タップ及びダイス リーマ・バイト |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その二十四) |
|
ダイヤモンド工具 C(W)BN工具 超硬工具 |
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弁及び管継手 |
バルブ及びコック 管継手 |
従事者三十名以上のもの |
弁及び管継手月報 |
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空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物 |
空気動工具 のこ刃 機械刃物 |
従事者三十名以上のもの |
空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報 |
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作業工具 |
従事者二十名以上のもの |
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ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器 |
ガス機器 |
ガスこんろ ガス湯沸器 ガス温水給湯暖房機 ガス風呂がま ガス温風暖房機・ガスストーブ |
従事者五十名以上のもの |
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報 |
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石油機器 |
石油ストーブ 石油温風暖房機 石油温水給湯暖房機 |
|||||
太陽熱温水器 |
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半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置 |
半導体製造装置 フラットパネル・ディスプレイ製造装置 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その五十七) |
|||
電気機械器具 |
回転電気機械(航空機用のものを除く。) |
直流機 交流発電機 電動機 電動機一体機器 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その二十八) |
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静止電気機械器具(航空機用のものを除く。) |
変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。) 電力変換装置 コンデンサ(電子機器用のものを除く。) 避雷装置 リアクトル 電気炉 電気溶接機 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その二十九) |
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開閉制御装置(航空機用のものを除く。) |
開閉制御装置 開閉機器 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その三十) |
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民生用電気機械器具 |
電気がま 食器洗い乾燥機 電気冷蔵庫 クッキングヒーター 換気扇 電気温水器 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 家庭用電気井戸ポンプ 電気洗濯機 電気掃除機 温水洗浄便座 電気かみそり 電気マッサージ器具 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十一) |
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電球、配線及び電気照明器具 |
電球 |
白熱電球 放電ランプ LEDランプ |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十二) |
|
配線及び電気照明器具 |
配線器具 電気照明器具 |
|||||
通信機械器具及び無線応用装置 |
電話機 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十三) |
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電話応用装置 |
ボタン電話装置 インターホン |
|||||
交換機 搬送装置 無線通信機器(衛星通信装置を含む。) ネットワーク接続機器 |
||||||
民生用電子機械器具 |
薄型テレビ デジタルカメラ カーオーディオ カーナビゲーションシステム 補聴器 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十四) |
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電子部品 |
受動部品 |
抵抗器 固定コンデンサ トランス インダクタ(コイルを含む。) 機能部品 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その三十五) |
||
接続部品 |
スイッチ(通信・電子装置用に限る。) コネクタ リレー(有線通信機器用に限る。) |
|||||
電子回路基板 電子回路実装基板 音響部品 メモリ部品(磁気テープ・光ディスク) スイッチング電源 |
||||||
電子管、半導体素子、集積回路、液晶素子及び太陽電池モジュール |
電子管 半導体素子 集積回路 アクティブ型液晶素子 太陽電池モジュール |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十六) |
||
電子計算機及び情報端末 |
電子計算機本体 |
はん(汎)用コンピュータ(メインフレーム)・ミッドレンジコンピュータ パーソナルコンピュータ |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その三十七) |
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情報端末 |
||||||
電気計測器及び電子応用装置 |
電気計器 電気測定器 プロセスオートメーション 用計測制御機器 ガス警報器 X線装置 放射性物質応用機器 放射線測定器 超音波応用装置 その他の電子応用装置 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その三十八) |
|||
電池 |
乾電池 |
酸化銀電池 アルカリマンガン乾電池 リチウム電池 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その三十九) |
|
蓄電池 |
鉛蓄電池 アルカリ蓄電池 リチウムイオン蓄電池 |
|||||
輸送機械器具 |
自動車(戦闘用自動車を除く。) |
乗用車 バスシャシー(完成車を含む。) トラックシャシー(完成車を含む。) 特殊自動車 トレーラ 二輪自動車(モータースクータを含む。) 車体 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その四十) |
|
自動車部品及び内燃機関電装品 |
自動車部品 内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。) |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その四十一) |
|||
二輪自動車部品 |
エンジン 燃料噴射装置 ショックアブソーバ 計器類 ブレーキ装置 |
|||||
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。) |
完成自転車 |
従事者十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その四十三) |
||
車いす |
従事者三十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その四十三) |
|||
産業車両 |
動力付運搬車 |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その四十四) |
||
航空機 |
航空機 機体部品・付属装置 発動機 補機(発動機の付属品を含む。) 航空計器・操縦訓練用設備 |
全部 |
機械器具月報(その四十五) |
|||
精密機械器具 |
計測機器 |
測定機器 試験機 測量機器 |
従事者五十名以上のもの |
機械器具月報(その四十六) |
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光学機械器具及び時計 |
光学機械器具 |
カメラ カメラ用交換レンズ |
従事者五十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
機械器具月報(その四十七) |
|
時計 |
完成品 ムーブメント(自己消費を除く。) |
|||||
その他の機械 |
粉末や金製品(超硬チップを除く。) |
粉末や金製品(超硬チップを除く。) |
従事者三十名以上のもの |
粉末や金製品月報 |
||
鋳鍛造品 |
鍛工品 |
鉄系鍛工品 アルミニウム系鍛工品 |
従事者二十名以上のもの |
鍛工品月報 |
||
銑鉄鋳物 |
銑鉄鋳物 球状黒鉛鋳鉄 |
従事者三十名以上のもの |
銑鉄鋳物月報 |
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可鍛鋳鉄及び精密鋳造品 |
可鍛鋳鉄 精密鋳造品 |
従事者三十名以上のもの |
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報 |
|||
非鉄金属鋳物 |
銅・銅合金鋳物 |
従事者十名以上のもの |
非鉄金属鋳物月報 |
|||
アルミニウム鋳物 |
従事者二十名以上のもの |
非鉄金属鋳物月報 |
||||
ダイカスト |
従事者三十名以上のもの |
ダイカスト月報 |
||||
繊維工業品 |
化学繊維 |
再生半合成繊維 合成繊維 |
従事者三十名以上のもの |
二以上の事業所を有するもの |
化学繊維月報 |
|
紡績糸 |
綿糸(コンデンサー糸を含む。) そ毛糸 紡毛糸 麻糸 再生・半合成繊維糸 アクリル糸 ポリエステル糸 その他の合成繊維糸 |
従事者二十名以上のもの又は精紡機八百錘以上を有するもの |
二以上の事業所を有するもの |
紡績糸月報 |
||
織物(細幅織物を除く。) |
織物 |
綿織物 毛織物 絹・絹紡織物 ビスコーススフ織物 人絹・アセテート織物 合成繊維織物 |
従事者十名以上のもの |
二以上の事業所を有するもの |
織物生産月報 |
|
タオル タイヤコード |
||||||
タフテッドカーペット・フェルト・不織布 |
タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く。) プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。) 不織布 |
従事者二十名以上のもの |
タフテッドカーペット・フェルト・不織布月報 |
|||
染色整理した織物及びニット生地 |
染色整理した織物及びニット生地 |
主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従事者二十名以上のもの |
染色整理月報 |
|||
ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品 |
ニット生地 |
従事者三十名以上のもの |
ニット・衣服縫製品月報 |
|||
ニット製品 |
外衣 下着・補整着・寝着類 靴下 手袋 |
|||||
織物製縫製品 |
外衣 下着・補整着・寝着類 |
|||||
製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース |
製綿・ふとん |
従事者二十名以上のもの |
二次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース) |
|||
漁網・陸上網 合成繊維綱 |
従事者二十名以上のもの |
|||||
細幅織物 組ひも レース生地 |
従事者十名以上のもの |
|||||
パルプ・紙及び紙加工品 |
パルプ |
製紙パルプ |
全部 |
パルプ月報 |
||
紙 |
紙(手すきの紙を除く。) |
新聞巻取紙 印刷・情報用紙 包装用紙 衛生用紙 雑種紙 |
全部 |
紙月報 |
||
板紙 |
段ボール原紙 紙器用板紙 雑板紙 |
全部 |
板紙月報 |
|||
紙加工品 |
段ボール |
従事者五十名以上のもの |
段ボール月報 |
|||
紙おむつ |
全部 |
経済産業大臣の指定するもの |
紙おむつ月報 |
|||
印刷 |
印刷 |
出版印刷 商業印刷 証券印刷 事務用印刷 包装印刷 建装材印刷 その他の印刷 |
従事者百名以上のもの |
印刷月報 |
||
雑貨工業品 |
雑貨工業品 |
楽器 |
ピアノ 電子ピアノ・電子オルガン 電子キーボード類(ミニキーボードを除く。) 管楽器 ギター・電気ギター |
従事者二十名以上のもの |
経済産業大臣の指定するもの |
楽器月報 |
家具 |
金属製家具 木製家具 |
従事者五十名以上のもの |
家具月報 |
|||
軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。) |
従事者二十名以上のもの |
軽金属板製品月報 |
||||
文具 |
鉛筆 シャープペンシル ボールペン マーキングペン クレヨン・パス・水彩絵の具 修正液 修正テープ |
従事者二十名以上のもの |
文具月報 |
|||
玩具 |
機械玩具(可動装置を有するもの。) プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。) |
従事者十名以上のもの |
玩具月報 |
|||
革靴 |
従事者十名以上のもの |
革靴月報 |
||||
製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。) |
従事者十名以上のもの |
製革月報 |
||||
ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。) |
従事者十名以上のもの |
ガラス製品・ほうろう鉄器月報 |
||||
ほうろう鉄器 |
従事者二十名以上のもの |
|||||
陶磁器 |
タイル 衛生用品 電気用品 台所・食卓用品 玩具・置物 |
従事者十名以上のもの |
陶磁器月報 |
|||
ファインセラミックス |
従事者五名以上のもの |
ファインセラミックス月報 |
||||
化学工業品 |
無機薬品、顔料及び化学肥料 |
化学肥料 |
アンモニア 硝酸 硫酸アンモニウム(副生硫酸アン モニウムを除く。) 複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。) |
全部 |
化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報 |
|
ソーダ工業製品 |
か性ソーダ 塩素ガス 液体塩素 塩酸 次亜塩素酸ナトリウム溶液 |
|||||
石灰及び軽質カルシウム類 |
石灰 軽質炭酸カルシウム |
従事者十五名以上のもの |
||||
ふっ化物 りん化合物 カリウム塩 亜鉛化合物 鉄化合物 |
ふっ化水素酸 りん酸 水酸化カリウム 酸化亜鉛 酸化第二鉄 |
全部 |
無機薬品・火薬類月報 |
|||
顔料 |
アゾ顔料 フタロシアニン系顔料 |
|||||
酸化チタン カーボンブラック 活性炭 硫酸 |
||||||
その他の無機薬品 |
硫酸アルミニウム ポリ塩化アルミニウム よう素 けい酸ナトリウム 過酸化水素 化学石こう |
|||||
火薬類 |
火薬及び爆薬 |
|||||
触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。) |
全部 |
触媒月報 |
||||
高圧ガス、液体ガス及び固体ガス |
酸素 窒素 アルゴン 水素 溶解アセチレン フルオロカーボン 炭酸ガス |
全部 |
高圧ガス月報 |
|||
有機薬品及び写真感光材料 |
コールタール製品 |
コールタール 粗製ベンゼン クレオソート油 ナフタリン 副生硫酸アンモニウム |
全部 |
コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報 |
||
環式中間物(石油化学製品であるものを除く。) |
ジフェニルメタンジイソシアネート シクロヘキサン 無水フタル酸 |
|||||
合成染料 有機ゴム薬品 |
||||||
メタノール系有機薬品 |
ホルマリン 塩化メチル 塩化メチレン |
全部 |
有機薬品及び写真感光材料月報 |
|||
可塑剤 |
フタル酸系可塑剤 りん酸系可塑剤 エポキシ系可塑剤 |
|||||
その他の有機薬品 |
発酵エチルアルコール 無水マレイン酸 |
|||||
写真感光材料 |
写真フィルム |
|||||
石油化学製品 |
ポリエチレン ポリスチレン ポリプロピレン 石油樹脂 合成ゴム(合成ラテックスを含む。) スチレンモノマー フェノール ビスフェノールA 無水フタル酸 テレフタル酸 純ベンゼン 純トルエン キシレン オルソキシレン パラキシレン エチレン 酸化エチレン エチレングリコール エチレングリコールエーテル アセトアルデヒド エチルアルコール 二塩化エチレン プロピレン 酸化プロピレン ポリプロピレングリコール エピクロルヒドリン イソプロピルアルコール 合成アセトン メチルイソブチルケトン アクリロニトリル アクリル酸エステル 合成オクタノール 合成ブタノール メチルエチルケトン ブタン・ブチレン ブタジエン 分解ガソリン |
全部 |
石油化学製品月報 |
|||
プラスチック |
プラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。) |
全部 |
プラスチック月報 |
|||
油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤 |
油脂製品 |
脂肪酸 精製グリセリン |
従事者十名以上のもの |
油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報 |
||
石けん 洗顔・ボディ用身体洗浄剤 合成洗剤 柔軟仕上剤 漂白剤 酸・アルカリ洗浄剤 クレンザー 界面活性剤 |
||||||
化粧品 |
香水・オーデコロン 頭髪用化粧品 皮膚用化粧品 仕上用化粧品 特殊用途 |
従事者三十名以上のもの |
化粧品月報 |
|||
塗料及び印刷インク |
塗料 シンナー |
従事者十名以上のもの |
塗料及び印刷インキ月報 |
|||
印刷インキ |
一般インク 新聞インク |
|||||
印刷インキ用ワニス |
||||||
ゴム製品及びプラスチック製品 |
ゴム製品 |
自動車用タイヤ |
従事者五名以上のもの |
ゴム製品月報(自動車用タイヤ) |
||
ゴム製履物 プラスチック製履物 ゴムベルト ゴムホース 工業用ゴム製品 更生タイヤ用練生地 その他のゴム製品(電線被覆を除く。) 再生ゴム |
従事者五名以上のもの |
ゴム製品月報(自動車用タイヤを除く) |
||||
プラスチック製品 |
プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。) |
フィルム シート 板 合成皮革 パイプ 継手 機械器具部品(照明用品を含む。) 日用品・雑貨 容器 建材 発泡製品 強化製品 浴槽 浄化槽 その他 |
従事者五十名以上のもの |
プラスチック製品月報 |
||
窯業製品、土石製品及び建材 |
セメント及びセメント製品 |
セメント クリンカ |
全部 |
セメント・セメント製品月報 |
||
セメント製品 |
遠心力鉄筋コンクリート製品 空洞コンクリートブロック 護岸用コンクリートブロック 道路用コンクリート製品 プレストレストコンクリート製品 木材セメント板 気泡コンクリート製品 |
従事者三十名以上のもの |
||||
ガラス及びガラス製品 |
板ガラス 安全ガラス 複層ガラス ガラス繊維 |
全部 |
板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報 |
|||
その他の窯業製品、土石製品及び建材 |
耐火れんが・不定形耐火物 |
全部 |
耐火れんが・不定形耐火物月報 |
|||
せっこうボード 繊維板 パーティクルボード プレハブ建築用パネル |
全部 |
ボード・パネル月報 |
||||
炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。) |
電極 ブラシ 特殊炭素製品 炭素繊維 |
全部 |
炭素製品・研削砥石月報 |
|||
研削砥石 |
||||||
金属製建具 |
アルミニウム製建具 スチール又はステンレス製建具 |
従事者三十名以上のもの |
金属製建具月報 |
|||
鉱物及び石炭製品 |
金属鉱物 |
金鉱 |
全部 |
鉱物及びコークス月報 |
||
非金属鉱物 |
けい石 ドロマイト けい砂 |
全部 |
||||
石灰石 |
従事者十名以上のもの |
|||||
コークス |
コークス |
全部 |
||||
原油及び天然ガス |
原油 天然ガス |
全部 |
原油及び天然ガス月報 |
|||
石油製品 |
石油製品 |
石油製品 |
全部 |
石油製品月報 |
||
非鉄金属及び非鉄金属加工製品 |
非鉄金属地金 |
電気金 電気銀 粗銅 電気銅 粗鉛(副産粗鉛を含む。) 電気鉛 亜鉛 |
全部 |
非鉄金属月報 |
||
シリコンウエハ |
全部 |
非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊) |
||||
アルミニウム地金 アルミニウム合金地金 アルミニウム二次地金 アルミニウム二次合金地金 |
精製アルミニウム地金 |
全部 |
アルミニウム月報 |
|||
非鉄金属加工製品 |
伸銅製品 |
全部 |
非鉄金属製品月報(伸銅製品) |
|||
はんだ 銅合金塊 |
全部 |
非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊) |
||||
アルミニウム粉 |
全部 |
アルミニウム月報 |
||||
アルミニウム圧延製品 |
全部 |
非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品) |
||||
電線・ケーブル |
銅裸線 銅線(完成品) アルミニウム線 |
従事者三十名以上のもの |
非鉄金属製品(電線・ケーブル)、光ファイバ製品月報 |
|||
光ファイバ製品 |
通信用ケーブル 光ファイバ心線 |
全部 |
様式第1(第8条第2項関係)
様式第2(第8条第3項関係)
様式第3(第8条第4項関係)