北海道防寒住宅建設等促進法施行規則

昭和二十八年建設省令第二十三号
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第五条第一項及び第十条第一項の規定に基き、及び同法を実施するため、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。
(補助金交付申請書)
第一条 北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
(補助金の交付申請の手続)
第二条 前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (令和三年八月三一日国土交通省令第五三号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記第一号様式
第二号様式(イ)
第二号様式(ロ)
第二号様式(ハ)
第三号様式