奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令¶
昭和三十年政令第二百九十八号
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(用語の定義)
第一条 この政令において「琉球政府等の職員」とは、琉球政府及び別表第一に掲げる機関に所属する職員で別表第二に掲げる職員以外のものをいう。
(恩給)
第二条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第一項又は第十条の二の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(別表第三に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定(実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。)の適用については、その者の恩給法第十九条に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。
一 別表第三第一項から第十六項までに掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。)としての在職 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この条において「改正前の恩給法」という。)第二十条第一項に規定する文官としての在職
二 別表第三第九項に掲げる警部補、巡査部長若しくは巡査又は同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長若しくは看守としての在職 改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職
三 別表第三第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記又は同表第十二項に掲げる公立図書館の職員としての在職 改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員としての在職
四 別表第三第十七項に掲げる職員としての在職 改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職
五 別表第三第十八項に掲げる職員としての在職 改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての在職
2 昭和二十二年十二月三十一日において現に別表第三第十八項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第六項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。
第二条の二 奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した者で、昭和二十八年十二月二十五日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条第一項若しくは第十条の二又は前条の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年とされた年月数を除く。)を加えたものによる。
2 前項の規定により加えられる琉球政府等の職員としての在職年月数の計算については、当該加えられる年月数のうち前条第一項各号に掲げる在職に係る年月数は、当該各号に掲げる在職に係る年月数とみなす。
3 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(国家公務員共済組合法による給付)
第三条 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号。以下「政令第四百六号」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(琉球政府等の職員の職を退職して同項の規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者(以下「再就職職員」という。)を含む。)で、奄美群島の復帰に伴い、引き続き国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」といい、第三項第一号の場合を除き、同法第九十四条第一項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)となつたものの引き続き琉球政府等の職員として在職した期間は、同法の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)の適用については、組合員であつたものとみなす。
2 前項の規定により組合員であつたものとみなされる期間(再就職職員のうち政令第四百六号第十一条第一項の規定により退職年金を受ける者にあつては、琉球政府等の職員の職を退職する前の国家公務員共済組合法第九十五条に規定する控除期間を含むものとし、以下「控除期間」という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、同法第三十九条第二項、第四十一条第二項又は第五十条第二項の規定により算定した額から次の各号によつて算定した額を控除した金額とする。
一 退職年金にあつては、俸給日額の二・七倍(控除期間が二十年をこえる部分については、一・八倍)に相当する額に控除期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じて得た額
二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、控除期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ、俸給日額に国家公務員共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
3 第一項の規定により生ずべき組合の追加費用は、国庫が負担する。ただし、次の各号に掲げる組合に係る追加費用は、当該組合の組合員のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。
一 国家公務員共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする組合 同法第六十九条第一項第二号に掲げる費用を負担する団体
二 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する組合 日本専売公社
三 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する組合 日本電信電話公社
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。
附 則 (昭和四一年九月二九日政令第三二七号)
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一八号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を改正後の同条の規定を適用して計算した在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料の年額に改定する。
3 この政令の施行前に給与事由が生じた普通恩給又は扶助料の昭和四十二年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二九〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二六三号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
別表第一
一 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
二 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
三 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
四 琉球臨時中央政府
五 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
六 米国琉球民政府及びこれにその事務を引き継がれた機関
別表第二
一 その就任について選挙によることを必要とする職員
二 常時勤務することを必要としない職員
三 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。)
四 俸給その他これに相当する給与を支給されない者
五 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)
別表第三
項 |
欄 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
機関別 |
別表第一第一号に掲げる機関に属する職員 |
別表第一第二号に掲げる機関に属する職員 |
別表第一第三号に掲げる機関に属する職員 |
別表第一第四号に掲げる機関及び琉球政府に属する職員 |
別表第一第五号に掲げる機関に属する職員 |
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一 |
(イ) 沖縄諮詢会の部長 (ロ) 支庁の長、部長及び課長 |
知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事長、飜訳官長 |
副知事、部長、副部長、局長、室長、官房長、秘書長、課長 |
行政主席、行政副主席、官房長、官房次長、局長、局次長、部長、人事委員、地方庁長、支局長、支部長、行政主席専属秘書、課長 |
(イ) 琉球貿易庁の総裁、局長、支部長及び課長 (ロ) 琉球農林省の総裁、副総裁、局長、書記長、支庁長、出張所長及び課長 (ハ) 琉球郵政庁の庁長、次長、部長及び課長 |
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二 |
(イ) 沖縄諮詢会の書記、専門部員、倉庫長及び倉庫書記 (ロ) 支庁の地方事務官、地方視学官、視学、属、地方技師、技手、地方職業官、職業官補、地方小作官及び小作官補 |
各庁の事務官、事務官補、技師、技手、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、統計官、財政官、情報官、飜訳官、飜訳官補、調査官及び調査官補 |
各庁の事務官、事務官補、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官 |
各庁の主事、主事補、技師、技手、翻訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、労働基準監督官、出入国管理官、社会教育主事、社会教育主事補及び社会福祉司 |
(イ) 琉球貿易庁の主任書記及び書記 (ロ) 琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補 (ハ) 琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補 |
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三 |
(イ) 営林署の長、技師、技手、属及び森林主事 (ロ) 産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属 |
(イ) 営林署の長及び森林主事 (ロ) 産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長 |
営林署、中央農業研究所、農業研究指導所、林業試験場、水産研究所、家畜衛生研究所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物防疫所、物産検査所、種畜場又は肥料検査所の長 |
琉球農林省の営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補 |
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四 |
専売局の事務官、属、技師及び技手 |
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五 |
司税官、司税官補、税務署属 |
税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補 |
税務署の長、課長及び徴税官 |
(イ) 各庁の徴税官及び関税官 (ロ) 税務署又は税関の長、課長、係長及び支署の長 |
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六 |
通信事務官、通信書記、通信書記補、通信技師、通信技手、通信手、逓信手 |
郵便局の長(昭和二十三年一月一日以後に限る。)及び課長、電気通信工事局長 |
中央郵便局、中央電報局、郵便局、電気通信工事局、貯金管理局又は無線電報局の長、気象台又は測候所の長、技官、技官補及び通信士 |
(イ) 琉球郵政庁の電気通信工事局、無線電信局、気象台若しくは測候所の長、課長、技官、技官補、事務官、事務官補及び通信士又は郵便局若しくは貯金管理所の長、課長、係長、事務官、事務官補、主事及び主事補 (ロ) 琉球気象台又はこれに所属する測候所の長、技官、技官補及び通信士 |
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七 |
染織指導所の長、技師、技手及び属 |
染織指導所、企業免許事務所又は企業免許事務局の長 |
染織指導所又は企業免許事務所の長 |
工業試験場、染織指導所、援助物資管理所、機械工場、資材集積所、車両管理所、企業免許事務所、計量検査所、工務出張所、港務所、労務事務所又は労務事務所出張所の長、駐日貿易代表 |
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八 |
(イ) 防疫医、予防監吏 (ロ) 癩療養所、療養所、地区診療所又はマラリア防遏所の長、医官及び主事 (ハ) 孤児養老院の長及び主事 |
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補 (ロ) 病院、保健所、診療所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事 (ハ) 養護院の長及び主事、厚生園の園長、副園長、教師及び主事 |
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補 (ロ) 病院、保健所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事 (ハ) 厚生園の園長、副園長、教師及び主事 |
(イ) 病院、衛生研究所、結核科学研究所、診療所、療養所、保健所又は検疫所の長、医師、歯科医、薬剤官及び栄養士 (ロ) 養老院、盲聾唖院又は教護院の長 |
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九 |
警視、警部、警察署長、警察副署長、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警察隊長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
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十 |
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官 (ロ) 公立幼稚園の園長 |
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官 (ロ) 公立幼稚園の園長 |
(イ) 公立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭 (ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭 (ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭 |
(イ) 公立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭 (ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭 (ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭 |
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十一 |
文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記 |
(イ) 文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記 (ロ) 教育長、教育長事務所の指導主事、主事、主事補、会計官及び会計書記 (ハ) 公立高等学校の書記 |
(イ) 教育長、教育長事務所の指導主事、会計官及び会計書記 (ロ) 公立高等学校の書記 |
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十二 |
公立図書館の館長、司書及び司書補 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 (ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 (ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 (ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
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十三 |
立法院事務局の長、課長、室長、専門部員及び調査員、立法院議長専属秘書 |
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十四 |
人事委員会事務局の長、主事及び主事補 |
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十五 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の監督書記及び書記 (ロ) 登記所の長及び書記 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補 (ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補 (ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補 |
(イ) 上訴裁判所の首席判事、判事、事務局長、課長、書記官及び書記官補 (ロ) 巡回裁判所又は治安裁判所の首席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務官及び事務官補 (ハ) 検事長、次長検事、検事、副検事、検察事務官及び検察技官 (ニ) 登記所又は土地事務所の長 |
(イ) 簡易裁判所の判事、検事、書記及び書記補 (ロ) 琉球上訴裁判所の判事、検事、書記長及び書記 |
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十六 |
典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、職業補導官、指導官補、教育官、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、考査官、職業補導官、職業補導官補、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守、行刑研究所長、考査官 |
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十七 |
公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導 |
(イ) 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導(ロ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師(昭和二十四年一月十二日以後に限る。) |
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師 (ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師 |
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師 (ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師 |
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十八 |
特定郵便局又は郵便局の長 |
郵便局の長(昭和二十二年十二月三十一日までの間に限る。) |
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備考 この表に掲げる職員の属する機関の存続期間は、次のとおりである。 | ||||||
一 第一欄に掲げる職員の属した機関 | ||||||
イ 沖縄群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から同年四月二十三日まで |
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ロ 奄美群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から同年十月二日まで |
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ハ 宮古群島及び八重山群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から昭和二十二年三月三十一日まで |
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二 第二欄に掲げる職員の属した機関 | ||||||
イ 沖縄民政府 昭和二十一年四月二十四日から昭和二十五年十一月三日まで |
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ロ 臨時北部南西諸島政庁 昭和二十一年十月三日から昭和二十五年十一月二十四日まで |
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ハ 宮古民政府及び八重山民政府 昭和二十二年四月一日から昭和二十五年十一月三日まで |
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三 第三欄に掲げる職員の属した機関 | ||||||
イ 沖縄群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府 昭和二十五年十一月四日から昭和二十七年三月三十一日まで |
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ロ 奄美群島政府 昭和二十五年十一月二十五日から昭和二十七年三月三十一日まで |
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四 第四欄に掲げる職員の属した機関 | ||||||
イ 琉球臨時中央政府 昭和二十六年四月一日から昭和二十七年三月三十一日まで |
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ロ 琉球政府 昭和二十七年四月一日から昭和二十八年十二月二十四日まで |
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五 第五欄に掲げる職員の属した機関 | ||||||
イ 琉球貿易庁 昭和二十一年九月十八日から昭和二十七年三月三十一日まで |
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ロ 琉球農林省 昭和二十五年四月一日から昭和二十七年一月二十一日まで |
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ハ 琉球郵政庁 昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十一月十二日まで |
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ニ 琉球気象台及びこれに所属する測候所 昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日まで |
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ホ 簡易裁判所 昭和二十一年二月二十五日から同年九月三十日まで |
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ヘ 琉球上訴裁判所 昭和二十五年七月十二日から昭和二十七年一月三日まで |
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