意匠法施行規則¶
昭和三十五年通商産業省令第十二号
意匠法施行規則
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六条第二項、第七条、第八条第一項、第十四条第四項第四号、第六十二条第二項および第六十四条ならびに第六十八条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに意匠法を実施するため、意匠法施行規則を次のように制定する。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第一条の二 意匠法第六十条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
第一条の三 意匠法第六十条の七第一項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第五項まで及び次条第二項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
5 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。
2 前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第二の二により作成しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項に規定する手続(以下「複数意匠一括出願手続」という。)についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
4 複数意匠一括出願手続について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。
5 複数意匠一括出願手続の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同一の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 第九条第一項に規定する願書に記載する事項
四 第十二項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十六条に規定する願書に記載しなければならない事項
五 第十二項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条第二項又は第三項に規定する持分の割合等
六 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第一項に規定する願書に記載する事項
七 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第三項に規定する願書に記載する事項
八 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第四項に規定する願書に記載する事項
九 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第五項に規定する願書に記載する事項
十 第十九条第一項において準用する特許法施行規則第八条第一項に規定する願書に記載する事項
6 複数意匠一括出願手続をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての意匠法第六十七条第一項から第六項まで(同法別表第一号及び第二号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。
7 次に掲げる書面又は書類は複数意匠一括出願手続について提出することができない。
一 第六条第一項に規定する特徴記載書
二 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する書面
三 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の三に規定する書面
四 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願の数を変更する第十五条第一項に規定する手続補正書
8 複数意匠一括出願手続について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。
一 複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面
二 意匠法第四条第三項に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書
三 複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面
四 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面
五 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
9 複数意匠一括出願手続についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
10 特許庁長官が複数意匠一括出願手続について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十八条の規定を適用する。
一 意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は同法第九条の規定を満たすとき
二 意匠法又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき
三 第六項の手数料が納付されたとき
四 第五項第六号に規定する記載をした場合又は第八項第一号に規定する書面を提出した場合は、複数意匠一括出願手続の日から意匠法第四条第三項に規定する期間が経過したとき
五 第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、優先権証明書類等若しくは第八項第五号に規定する書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11 複数意匠一括出願手続は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。
12 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(国際登録の名義人の記載)
第二条の三 国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
第二条の五 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
(図面の様式)
第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(図面の代用)
第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続についての願書を除く。)を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途)
第七条 意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
(組物)
第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
第八条の二 特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
(秘密意匠)
第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
第十二条の二 意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。
(信託)
第十二条の三 国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
(意見書の様式等)
第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(意匠登録の査定の方式の特例)
第十三条の二 意匠法第六十条の十二の二第一項の規定による通知は、ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定に基づく共通規則第十八規則の二の規定による通知に、査定(同法第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。
(審判の請求書の様式)
第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(意匠登録証)
第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(意匠登録表示)
第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
3 意匠法第四十四条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する意匠権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
4 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、意匠法第四十四条第二項ただし書に規定する意匠権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(意匠登録証の交付の請求の様式)
第十八条の三 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の四 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。
(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
(回復理由書の様式等)
第十八条の六 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
3 手続をする者の責めに帰することができない理由により意匠法第四十四条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第一項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
4 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「/五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求/五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求/」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、同条第二項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七条本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項若しくは第四項」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「―」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条(本文ただし書及び第三号を除く。)から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。
6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。
7 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
8 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
9 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
附 則
1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)
この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)
1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第五条 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
第六条 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三一年二月一二日経済産業省令第一二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三一年四月二六日経済産業省令第四九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の意匠法施行規則様式第2、様式第6、様式第7及び様式第8並びに意匠登録令施行規則第四条、第四条の二、様式第一及び様式第一の二の規定は、この省令の施行後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月一九日経済産業省令第一六号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和元年九月一三日経済産業省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月一〇日経済産業省令第一四号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則 (令和二年五月二〇日経済産業省令第四九号)
(施行期日)
1 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月三一日経済産業省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年五月十七日法律第三号をいう。以下同じ。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
3 この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
附 則 (令和三年六月一六日経済産業省令第五二号)
この省令は、公布日から施行する。
附 則 (令和三年九月三〇日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
(意匠法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の意匠法施行規則第十九条第三項の規定は、施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この条において「国際出願」という。)について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年九月二六日経済産業省令第七五号) 抄
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
附 則 (令和四年一二月二六日経済産業省令第一〇三号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月一三日経済産業省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月一八日経済産業省令第五八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
附 則 (令和六年一一月二九日経済産業省令第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
様式第1(第1条関係)
様式第1の2(第1条の3関係)
様式第2(第2条関係)
様式第2の2(第2条の2関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第2条関係)
様式第5(第2条関係)
様式第6(第3条関係)
様式第7(第4条関係)
様式第8(第5条関係)
様式第9(第6条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第13条関係)
様式第12(第14条関係)
様式第13(第14条関係)
様式第14(第15条関係)
様式第14の2(第15条関係)
様式第15(第15条関係)
様式第16(第15条関係)
様式第17 削除
様式第18(第18条関係)
様式第19(第18条関係)
様式第19の2(第18条の6関係)
様式第20(第18条の2関係)
様式第20の2(第18条の3関係)
様式第21(第18条の4関係)
様式第22(第18条の5関係)
別表(第八条関係)
一 |
一組の食品セット |
二 |
一組の嗜好品セット |
三 |
一組の衣服セット |
四 |
一組の身の回り品セット |
五 |
一組の美容用具セット |
六 |
一組の繊維製品セット |
七 |
一組の室内装飾品セット |
八 |
一組の清掃用具セット |
九 |
一組の洗濯用具セット |
十 |
一組の保健衛生用品セット |
十一 |
一組の飲食用容器セット |
十二 |
一組の調理器具セット |
十三 |
一組の飲食用具セット |
十四 |
一組の慶弔用品セット |
十五 |
一組の照明機器セット |
十六 |
一組の空調機器セット |
十七 |
一組の厨房設備用品セット |
十八 |
一組の衛生設備用品セット |
十九 |
一組の整理用品セット |
二十 |
一組の家具セット |
二十一 |
一組のペット用品セット |
二十二 |
一組の遊戯娯楽用品セット |
二十三 |
一組の運動競技用品セット |
二十四 |
一組の楽器セット |
二十五 |
一組の教習具セット |
二十六 |
一組の事務用品セット |
二十七 |
一組の販売用品セット |
二十八 |
一組の運搬機器セット |
二十九 |
一組の運輸機器セット |
三十 |
一組の電気・電子機器セット |
三十一 |
一組の電子情報処理機器セット |
三十二 |
一組の測定機器セット |
三十三 |
一組の光学機器セット |
三十四 |
一組の事務用機器セット |
三十五 |
一組の販売用機器セット |
三十六 |
一組の保安機器セット |
三十七 |
一組の医療用機器セット |
三十八 |
一組の利器、工具セット |
三十九 |
一組の産業用機械器具セット |
四十 |
一組の土木建築用品セット |
四十一 |
一組の基礎製品セット |
四十二 |
一組の建築物 |
四十三 |
一組の画像セット |
備考
一 建築物を含む組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には「一組の建築物」と記載する。
二 物品及び画像からなる組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には当該物品が属する組物の意匠を記載する。