義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

昭和三十七年法律第六十号
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
(趣旨)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
附 則 抄
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。