観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

昭和四十三年政令第三百二十二号
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 遊園地
 動物園
 水族館
 植物園その他の園地
 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。