液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令¶
昭和四十三年通商産業省令第二十三号
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に基づき、および同法を実施するため、液化石油ガス器具等の検定等に関する省令を次のように制定する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 販売の制限(第二条)
第三章 事業の届出等(第三条―第二十条)
第四章 検査機関の登録(第二十一条―第二十五条)
第五章 国内登録検査機関(第二十六条―第三十条)
第六章 外国登録検査機関(第三十一条―第三十五条)
第七章 雑則(第三十六条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二章 販売の制限
(販売等に係る例外の届出等)
第二条 法第三十九条第二項第一号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十四条第三項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
2 法第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第三章 事業の届出等
(液化石油ガス器具等の区分)
第三条 法第四十一条の経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分は、別表第一のとおりとする。
(事業の届出)
第四条 法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十四条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項、第七条、第九条及び第十条において同じ。)に提出しなければならない。
(型式の区分)
第五条 法第四十一条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある液化石油ガス器具等については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
(承継の届出)
第六条 法第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一 法第四十二条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
二 法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
三 法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
四 法第四十二条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五 法第四十二条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
(変更の届出)
第七条 法第四十三条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第八条 法第四十三条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
(廃止の届出)
第九条 法第四十四条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(情報の提供)
第十条 法第四十五条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 提供の請求をしようとする情報の概要
(技術上の基準)
第十一条 法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。
(基準適合義務に係る例外の届出等)
第十二条 法第四十六条第一項第一号の届出については第二条第一項の規定を、法第四十六条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十四条第三項」とあるのは「第十四条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
(検査の方式等)
第十三条 法第四十六条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
2 法第四十六条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行つた年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行つた液化石油ガス器具等の数量
五 検査の方法
六 検査の結果
3 法第四十六条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
第十四条 法第四十六条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(証明書と同等なもの)
第十五条 法第四十七条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 届出事業者が輸入しようとする特定液化石油ガス器具等の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第四十七条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
二 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
第十六条 法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(適合性検査の方法)
第十七条 法第四十七条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 法第四十七条第一項第一号に掲げるもの 特定液化石油ガス器具等について、第十一条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
二 法第四十七条第一項第二号に掲げるもの 試験用の特定液化石油ガス器具等について第十一条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
(法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準)
第十八条 法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
二 別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの
(証明書の記載事項)
第十九条 法第四十七条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 特定液化石油ガス器具等の型式の区分
四 特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間(法第四十七条第一項第一号に係る検査に係るものに限る。)
五 特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
六 検査の方法
七 法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準(法第四十七条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
八 証明書の交付年月日
(表示)
第二十条 法第四十八条の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
一 別表第六第一号から第八号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第七に定める様式の表示
二 別表第六第九号から第十七号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第八に定める様式の表示。ただし、第十号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第九に定める様式の表示を使用することができる。
第四章 検査機関の登録
(登録の区分)
第二十一条 法第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
二 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器
三 密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま
四 ふろがま
五 液化石油ガス用ふろバーナー
六 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ
七 液化石油ガス用ガス栓
八 携帯液化石油ガス用バーナー
(登録の申請)
第二十二条 法第五十一条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 申請者が法第五十二条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 申請者が法第五十三条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第二十三条及び第二十四条 削除
(登録の更新の手続)
第二十五条 法第五十四条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。
第五章 国内登録検査機関
(事業所の変更の届出)
第二十六条 国内登録検査機関は、法第五十六条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第二十七条 国内登録検査機関は、法第五十七条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第五十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第五十七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項
三 検査員の配置に関する事項
四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項
五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
六 検査員の選任及び解任に関する事項
七 適合性検査の申請書の保存に関する事項
八 適合性検査の方法に関する事項
九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
十 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第二十八条 国内登録検査機関は、法第五十八条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十八条の二 法第五十八条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第五十八条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第二十九条 法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 適合性検査の申請を受けた年月日
三 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第四十一条第二号の経済産業省令で定める型式の区分
四 適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要
五 適合性検査を行つた年月日
六 適合性検査を実施した検査員の氏名
七 適合性検査の概要及び結果
2 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び法第四十七条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
3 法第八十一条第三項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
第三十条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第八十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六章 外国登録検査機関
第三十一条 削除
(国内登録検査機関に係る規定の準用)
第三十二条 第二十六条から第三十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十六条中「法第五十六条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十六条」と、第二十七条中「法第五十七条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十七条」と、第二十八条中「法第五十八条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十八条」と、第二十九条及び第三十条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条第四項において準用する法第八十一条第三項」と読み替えるものとする。
(旅費の額)
第三十三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第九条の三の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第三十四条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第三十五条 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3 経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
4 機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第七章 雑則
(適合性検査についての申請)
第三十六条 法第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。
附 則 抄
1 この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第三条の規定の施行の日(昭和四十三年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四三年八月一二日通商産業省令第九六号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、別表第二の瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の6の規定は、昭和四十六年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二〇日通商産業省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一〇日通商産業省令第四九号)
この省令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第二のふろバーナーの項の技術上の基準の欄の10および13の規定は、昭和四十七年六月十日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日通商産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二のストーブの項の技術上の基準の欄の37の表の(注)2の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月一〇日通商産業省令第五号)
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の2及び2(ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の13及び22の(3)に係る部分に限る。)、ふろバーナーの項、ふろバーナー元せんの項の技術上の基準の欄の1の2及び2並びに同項の検定の方法の欄の2の規定 昭和五十年十月九日
二 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の2の2、6及び7、同項の検定の方法の欄の7、ストーブの項の技術上の基準の欄の10、10の2、13、17、25、30の(3)、30の2の(3)及び35の(3)並びに同項の検定の方法の欄の17、25、30の(3)及び30の2の(3)の規定 昭和五十一年一月九日
附 則 (昭和五〇年三月三一日通商産業省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月五日通商産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一日通商産業省令第四〇号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の20、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の21、ストーブの項の技術上の基準の欄の29及び圧力なべ等の項の技術上の基準の欄の24の規定 昭和五十一年八月一日
二 調整器の項の技術上の基準の欄の12、同項の検定の方法の欄の12、液化石油ガスこんろの項の技術上の基準の欄の3の2、3の3の(1)、(2)、(4)及び(5)、3の5、13、21の(1)、21の2、24(安全装置に係る部分に限る。)並びに24の2、瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の9及び9の2、高圧ホースの項の技術上の基準の欄の1の(3)及び(4)並びに13、同項の検定の方法の欄の13、ふろがまの項の技術上の基準の欄の5の2、5の3、5の4、5の5、8の2、8の3、8の4、8の7及び8の8、密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の3、5の2、5の3、5の4、5の5、5の6及び5の7、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の6の3、6の4、16、16の2、16の3及び16の4並びにストーブの項の技術上の基準の欄の12の2の規定 昭和五十一年十一月一日
附 則 (昭和五二年一二月二四日通商産業省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日通商産業省令第二七号)
この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第四十号)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年二月一六日通商産業省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十六年三月三十一日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 昭和五十六年六月三十日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、新省令別表第二の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
一 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の22の(注)、23及び24、同項の検定の方法の欄の6(2)、11(2)、14(1)ロ、22(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、23並びに24
二 ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の9(3)及び14
三 密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の16の(注)、17、18及び23、同項の検定の方法の欄の5(2)、9(2)、11(1)ロ、16(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、17、18並びに23
四 ストーブの項の技術上の基準の欄の24の(注)1、25及び26、同項の検定の方法の欄の8(2)、13(2)、16(1)ロ、24(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、25並びに26
附 則 (昭和五六年五月二六日通商産業省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月一六日通商産業省令第四一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の11の規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2 液化石油ガス用ガス漏れ警報器の表示に係る技術上の基準については、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の12(15)の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五八年七月三〇日通商産業省令第四一号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年二月一五日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日通商産業省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日通商産業省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二一日通商産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月二一日通商産業省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄17、30及び37、同項の検定の方法の欄17及び37、同表ストーブの項の技術上の基準の欄19、32及び40並びに同項の検定の方法の欄19及び40の(9)の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則 (平成四年二月二六日通商産業省令第七号)
1 この省令は、平成四年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一一月二〇日通商産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第一八号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日通商産業省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成八年五月一日通商産業省令第四三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、平成九年四月三十日までは、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
一 開放式又は半密閉式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、15(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
二 半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、14(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
三 ふろバーナーの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1及び液化石油ガスの取入部に係る規定
四 開放式又は半密閉式ストーブの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、16(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
3 平成九年四月三十日までは、新省令別表第二ガス栓の項中「10キロワット」とあるのは「0.7キログラム毎時」と、「10kW用器具」とあるのは「0.7用器具」と、「15キロワット」とあるのは「1.1キログラム毎時」と、「15kW用器具」とあるのは「1.1用器具」とする。
4 平成十年四月三十日までは、新省令別表第十調整器の項の技術上の基準の欄の19中「メガパスカル」とあるのは「キログラム毎平方センチメートル」と、「キロパスカル」とあるのは「水柱ミリメートル又はキログラム毎平方センチメートル」とする。
5 新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器については、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
6 新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1並びにふろバーナーの項の1、23及び24の規定を適用するものとする。
7 新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄の1、22、23及び24の規定は、密閉式又は屋外式ストーブについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二ストーブの項の技術上の基準の欄の1、28、29及び30の規定を適用するものとする。
8 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の登録を受けているものの事業区分については、新省令別表第四の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
9 この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る旧省令第二十条の型式の区分については、新省令別表第七の規定にかかわらず、当該型式の有効期間内は、なお従前の例による。
10 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第九十六号)附則四条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等(以下「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)について旧省令第五条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等について新省令第四十四条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
11 この省令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等について旧省令別表第二調整器の項の技術上の基準の欄16ただし書、同表瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄13ただし書、同表ふろがまの項の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄27ただし書、同表ふろバーナーの項の技術上の基準の欄36ただし書又は同表ストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等についてそれぞれ新省令別表第十調整器の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の技術上の基準の欄32ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄12ただし書、同表密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書又は同表密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄34ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第二九号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第三九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月二四日通商産業省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日通商産業省令第二五号)
この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第七四号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二六日通商産業省令第一九八号)
1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省令第三八八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二四日経済産業省令第二号)
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第四十条の次に一条を加える改正規定(第四十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三二号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一月三一日経済産業省令第四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一九年二月二一日経済産業省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一月二八日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年八月八日経済産業省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等(同法第二条第八項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。)に係る型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年九月一〇日経済産業省令第五五号)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月一日経済産業省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一一月二八日経済産業省令第六二号)
この省令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二二日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年一二月六日経済産業省令第八三号)
(施行期日)
この省令は、令和七年二月六日から施行する。
附 則 (令和七年四月一日経済産業省令第三〇号)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
様式第1(第2条第1項、第12条関係)
様式第2(第2条第2項、第12条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条第2項第1号関係)
様式第6(第6条第2項第2号関係)
様式第7(第6条第2項第3号関係)
様式第7の2(第6条第2項第5号関係)
様式第8(第7条関係)
様式第9(第9条関係)
様式第10(第22条、第25条関係)
様式第11(第26条、第32条関係)
様式第12(第27条、第32条関係)
様式第13(第28条、第32条関係)
様式第14(第36条関係)
様式第15(別表第3関係)
様式第16(別表第3関係)
別表第1(第3条関係)
番号 |
液化石油ガス器具等の区分 |
1 |
液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造の液化石油ガスこんろ(以下「カートリッジガスこんろ」という。) |
2 |
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「半密閉式瞬間湯沸器」という。) |
3 |
密閉式のもの及び屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「半密閉式バーナー付ふろがま」という。) |
4 |
ふろがま |
5 |
液化石油ガス用ふろバーナー(以下単に「ふろバーナー」という。) |
6 |
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ(以下「半密閉式ストーブ」という。) |
7 |
液化石油ガス用ガス栓(以下単に「ガス栓」という。) |
8 |
調整器 |
9 |
液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの以外の液化石油ガスこんろ(以下「一般ガスこんろ」という。) |
10 |
開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器」という。) |
11 |
液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(以下単に「高圧ホース」という。) |
12 |
密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま」という。) |
13 |
開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ」という。) |
14 |
液化石油ガス用ガス漏れ警報器(以下単に「ガス漏れ警報器」という。) |
15 |
液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(以下単に「低圧ホース」という。) |
16 |
液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(以下単に「対震遮断器」という。) |
別表第2(第5条関係)
液化石油ガス器具等の区分 |
型式の区分 |
|
要素 |
材質等の区分 |
|
カートリッジガスこんろ |
メーンバーナーの材質 |
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) アルミニウムめつき鋼製のもの (4) 亜鉛めつき鋼製のもの (5) ほうろう鋼製のもの (6) 銅製又は銅合金製のもの (7) アルミニウム製のもの (8) その他のもの |
充てんされた液化石油ガスに関する高圧ガス保安法の適用 |
(1) 受けるもの (2) 受けないもの |
|
カートリッジガスこんろの構造 |
(1) 組込型のもの (2) 分離型のもの (3) 直結型のもの |
|
器具栓の取付位置 |
(1) 低圧部に位置しているもの (2) 高圧部及び低圧部に位置しているもの (3) その他のもの |
|
メーンバーナーにおけるノズルの数 |
(1) 一個のもの (2) 二個以上のもの |
|
使用できる燃料容器の数 |
(1) 一本のもの (2) 二本以上のもの |
|
減圧装置の構造 |
(1) 調整器のもの (2) 器具ガバナーのもの (3) 減圧機能のもの |
|
ノズルの先端の内径 |
(1) 0.3ミリメートル未満のもの (2) 0.3ミリメートル以上0.6ミリメートル未満のもの (3) 0.6ミリメートル以上のもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
安全装置の構造 |
(1) 液化石油ガスの通路が閉ざされるもの (2) 燃料容器が燃焼機器からはずれるもの |
|
半密閉式瞬間湯沸器 |
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの (2) その他のもの |
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) その他のもの |
|
瞬間湯沸器の構造 |
(1) 先止め式のもの (2) 元止め式のもの |
|
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給水自動ガス弁の構造 |
(1) ダイヤフラム式のもの (2) 水流スイッチ式のもの (3) その他のもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの (2) 負圧になるもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給排気の方式 |
(1) 自然排気式のもの (2) 強制排気式のもの |
|
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) COセンサー式のもの (4) バイメタル式のもの (5) サーミスター式のもの (6) その他のもの |
|
暖房部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
水通路の構造(暖房部を有するもの) |
(1) 一缶二水路式のもの (2) 一缶三水路式のもの (3) 二缶二水路式のもの (4) 二缶三水路式のもの (5) その他のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 12キロワット以下のもの (2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの (3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの (4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの (5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの (6) 55キロワットを超えるもの |
|
半密閉式バーナー付ふろがま |
ふろがまの構造 |
(1) 内だき式のもの (2) 外だき式のもの |
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの (4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの |
|
給排気の方式 |
(1) 自然排気式のもの (2) 強制排気式のもの |
|
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) COセンサー式のもの (4) バイメタル式のもの (5) サーミスター式のもの (6) その他のもの |
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの (2) 負圧になるもの |
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの (2) その他のもの |
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) その他のもの |
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの (2) 一定時間の経過により作動するもの (3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの |
|
空だき防止装置の機構 |
(1) 熱感知式のもの (2) 水位式のもの (3) その他のもの |
|
給湯部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給湯部の構造 |
(1) 先止め式のもの (2) 元止め式のもの |
|
給湯の方式 |
(1) 一缶二水路式のもの (2) 二缶二水路式のもの (3) 二缶三水路式のもの (4) その他のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの (2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの (3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの (4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの (5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの (6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの (7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの (8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの (9) 67キロワットを超えるもの |
|
ふろがま |
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) その他のもの |
ふろがまの構造 |
(1) 内だき式のもの (2) 外だき式のもの |
|
空だき防止装置の検出部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給排気の方式 |
(1) 自然排気式のもの (2) 強制排気式のもの |
|
表示最大液化石油ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの (2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの (3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの (4) 16キロワットを超えるもの |
|
ふろバーナー |
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの (2) その他のもの |
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
空だき防止装置の機構 |
(1) 熱感知式のもの (2) 水位式のもの (3) その他のもの |
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの (2) 一定時間の経過により作動するもの (3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの (2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの (3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの (4) 16キロワットを超えるもの |
|
半密閉式ストーブ |
メーンバーナーの材質 |
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) アルミニウムめつき鋼製のもの (4) ほうろう鋼製のもの (5) その他のもの |
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
燃焼方式 |
(1) 赤火式のもの (2) ブンゼン式のもの (3) 表面燃焼式のもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
自動温度調節装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
時限装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給排気の方式 |
(1) 自然排気式のもの (2) 強制排気式のもの |
|
設置の形態 |
(1) 据置形のもの (2) つり下げ形のもの (3) 壁掛け形のもの |
|
伝熱方式 |
(1) 放射型のもの (2) 自然対流型のもの (3) 強制対流型のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 2.2キロワット以下のもの (2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの (3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの (4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの (5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの (6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの (7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの (8) 16キロワットを超えるもの |
|
ガス栓 |
出口側の取付部 |
(1) 硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを除く。)と接続するもの (2) 燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース又は燃焼器具と接続するもの (3) 硬質管以外の管(液化石油ガス用継手金具付低圧ホースを除く。)と接続するもの (4) (2)及び(3)の構造を併せ有するもの |
出口側の口数 |
(1) 1口のもの (2) 2口のもの |
|
入口側の取付部 |
(1) ねじ込み式のもの (2) ユニオン接合のもの (3) 配管用フレキ管を接続するもの (4) その他のもの |
|
開閉操作部の構造 |
(1) つまみ等の回転操作によるもの (2) その他のもの |
|
収納ボックスの有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
入口側の取付部が使用状態で自由に回る機構の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
出口側の取付部が自由に回る機構の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
入口側の取付部の呼び |
(1) 1/2 のもの(2) 3/4 のもの(3) 1のもの (4) 1 1/4 のもの(5) 1 1/2 のもの(6) 2のもの (7) その他のもの |
|
出口側の取付部の呼び |
(1) 1/2 のもの(2) 3/4 のもの(3) 1のもの (4) 1 1/4 のもの(5) 1 1/2 のもの(6) 2のもの (7) 9.5ミリメートルのもの (8) その他のもの |
|
入口側の取付部の位置 |
(1) 下部にあるもの (2) 側部にあるもの (3) その他のもの |
|
本体の材質 |
(1) 鉄製のもの (2) 銅合金製のもの (3) 亜鉛合金製のもの (4) アルミニウム合金製のもの (5) その他のもの |
|
栓の材質 |
(1) 鉄製のもの (2) 銅合金製のもの (3) 亜鉛合金製のもの (4) アルミニウム合金製のもの (5) プラスチック製のもの (6) その他のもの |
|
栓の形状 |
(1) 円柱状のもの (2) 球状のもの (3) その他のもの |
|
ドレン抜きの有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
調整器 |
調整器の構造 |
(1) 単段減圧式のもの (2) 自動切替式一体型のもの (3) 自動切替式分離型一次用のもの (4) 二段減圧式一体型のもの (5) 二段減圧式分離型一次用のもの (6) 二段減圧式分離型二次用のもの (7) その他のもの |
容量(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量) |
(1) 1キログラム以下のもの (2) 1キログラムを超え5キログラム以下のもの (3) 5キログラムを超え7キログラム以下のもの (4) 7キログラムを超え10キログラム以下のもの (5) 10キログラムを超えるもの |
|
入り口圧力の下限値 |
(1) 0.07メガパスカル以下のもの (2) 0.07メガパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの (3) 0.1メガパスカルを超え0.2メガパスカル以下のもの (4) 0.2メガパスカルを超えるもの |
|
調整圧力の上限値 |
(1) 3.3キロパスカル以下のもの (2) 3.3キロパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの (3) 0.1メガパスカルを超えるもの |
|
逆流防止機構の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
入口側の取付部 |
(1) ねじ込み式のもの (2) フランジによるもの (3) カップリング付のもの (4) その他のもの |
|
出口側の取付部 |
(1) ねじ込み式のもの (2) フランジによるもの (3) ユニオン接合によるもの (4) 迅速継手式によるもの (5) その他のもの |
|
一般ガスこんろ |
用途 |
(1) 業務の用に供するもの (2) その他のもの |
設置の形態 |
(1) 卓上型のもの (2) 据置型のもの (3) 台所組込型のもの (4) キャビネット型のもの (5) その他のもの |
|
こんろ口の数 |
(1) 一口のもの (2) 二口以上のもの |
|
グリル部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
グリル部の用途 |
(1) グリル部がグリル専用のもの (2) グリル部がこんろ兼用のもの |
|
グリル部の構造 |
(1) 上火式のもの (2) 下火式のもの (3) 両面式のもの |
|
オーブン部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
オーブン部のグリル機能 |
(1) オーブン専用のもの (2) グリル兼用のもの |
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点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
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燃焼方式 |
(1) ブンゼン式のもの (2) 表面燃焼式のもの (3) その他のもの |
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メーンバーナーの材質 |
(1) 鋳鉄製のもの (2) アルミニウム合金鋳物製のもの (3) ステンレス鋼製のもの (4) アルミニウムめつき鋼製のもの (5) 鋼製のもの (6) 亜鉛めつき鋼製のもの (7) 銅又は銅合金製のもの (8) ほうろう製のもの (9) その他のもの |
|
液化石油ガス量切換装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
立ち消え安全装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
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立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときに液化石油ガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
過熱防止装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
調理油過熱防止装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
液化石油ガス取入部の構造 |
(1) ねじ式のもの (2) 迅速継手式のもの (3) その他のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 1.2キロワット以下のもの (2) 1.2キロワットを超え1.7キロワット以下のもの (3) 1.7キロワットを超え2.3キロワット以下のもの (4) 2.3キロワットを超え3.5キロワット以下のもの (5) 3.5キロワットを超え5.2キロワット以下のもの (6) 5.2キロワットを超え7.0キロワット以下のもの (7) 7.0キロワットを超え8.7キロワット以下のもの (8) 8.7キロワットを超え10キロワット以下のもの (9) 10キロワットを超え14キロワット以下のもの (10) 14キロワットを超え21キロワット以下のもの |
|
開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器 |
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの (2) その他のもの |
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) その他のもの |
|
瞬間湯沸器の構造 |
(1) 先止め式のもの (2) 元止め式のもの |
|
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
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給水自動ガス弁の構造 |
(1) ダイヤフラム式のもの (2) 水流スイッチ式のもの (3) その他のもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの (2) 負圧になるもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの (2) 屋外式のもの |
|
屋内式機器の給排気の方式 |
(1) 開放式のもの (2) 自然給排気式のもの (3) 強制給排気式のもの |
|
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
暖房部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
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水通路の構造(暖房部を有するもの) |
(1) 一缶二水路式のもの (2) 一缶三水路式のもの (3) 二缶二水路式のもの (4) 二缶三水路式のもの (5) その他のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 12キロワット以下のもの (2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの (3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの (4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの (5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの (6) 55キロワットを超えるもの |
|
高圧ホース |
高圧ホースの構造 |
(1) 集合用のもの (2) 連結用のもの |
チェック弁の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
内径 |
(1) 5ミリメートル以下のもの (2) 5ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの (3) 6ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの |
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入口側の取付部 |
(1) ねじ込み式のもの (2) カップリング付のもの |
|
出口側の取付部 |
(1) ねじ込み式のもの (2) カップリング付のもの |
|
密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま |
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの (4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの |
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの (2) 屋外式のもの |
|
屋内式機器の給排気の方式 |
(1) 自然給排気式のもの (2) 強制給排気式のもの |
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの (2) 負圧になるもの |
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの (2) その他のもの |
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) その他のもの |
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの (2) 一定時間の経過により作動するもの (3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの |
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空だき防止機能の機構 |
(1) 熱感知式のもの (2) 水位式のもの (3) その他のもの |
|
給湯部の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
給湯部の構造 |
(1) 先止め式のもの (2) 元止め式のもの |
|
給湯の方式 |
(1) 一缶二水路式のもの (2) 二缶二水路式のもの (3) 二缶三水路式のもの (4) その他のもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの (2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの (3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの (4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの (5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの (6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの (7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの (8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの (9) 67キロワットを超えるもの |
|
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ |
メーンバーナーの材質 |
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの (2) ステンレス鋼製のもの (3) アルミニウムめつき鋼製のもの (4) ほうろう鋼製のもの (5) その他のもの |
液化石油ガス量切替装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの (2) その他のもの |
|
燃焼方式 |
(1) 赤火式のもの (2) ブンゼン式のもの (3) 表面燃焼式のもの |
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの (2) その他のもの |
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの (2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの (3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの |
|
自動温度調節装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
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時限装置の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの (2) 屋外式のもの |
|
屋内式機器の給排気の方式 |
(1) 開放式のもの (2) 自然給排気式のもの (3) 強制給排気式のもの |
|
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの (2) フレームロッド式のもの (3) その他のもの |
|
設置の形態 |
(1) 据置形のもの (2) つり下げ形のもの (3) 壁掛け形のもの |
|
ガスの取入部の構造 |
(1) ねじ式のもの (2) 迅速継手式のもの |
|
伝熱方式 |
(1) 放射型のもの (2) 自然対流型のもの (3) 強制対流型のもの |
|
カセットこんろ用燃料容器の使用の有無 |
(1) 使用するもの (2) 使用しないもの |
|
表示液化石油ガス消費量 |
(1) 2.2キロワット以下のもの (2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの (3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの (4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの (5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの (6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの (7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの (8) 16キロワットを超えるもの |
|
ガス漏れ警報器 |
検知部との関係(警報部を有する場合に限る) |
(1) 一体型 (2) 分離型 |
検知方式(検知部を有する場合に限る) |
(1) 接触燃焼式 (2) 半導体式 (3) その他のもの |
|
信号出力端子の有無(検知部を有する場合に限る) |
(1) あるもの (2) ないもの |
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中継器の構造(中継部を有する場合に限る) |
(1) 主電源を有するもの (2) その他のもの |
|
受信部の構造(受信部を有する場合に限る) |
(1) 電圧計及び予備電源を有するもの (2) その他のもの |
|
戸外ブザーの有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
|
低圧ホース |
内径 |
(1) 7ミリメートル以下のもの (2) 7ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの (3) 10ミリメートルを超え15ミリメートル以下のもの |
対震遮断器 |
構造 |
(1) 感震部 (2) 制御部 (3) 遮断部 (4) (1)及び(2)の構造を併せ有するもの (5) (1)及び(3)の構造を併せ有するもの (6) (2)及び(3)の構造を併せ有するもの (7) (1)、(2)及び(3)の構造を併せ有するもの |
感震部の構造 |
(1) 磁石式のもの (2) 落球式のもの (3) その他のもの |
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遮断部の位置 |
(1) ガスメーターの内部でガス通路を閉ざす構造のもの (2) その他のもの |
|
復帰安全機構の有無 |
(1) あるもの (2) ないもの |
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取付部のねじの呼び |
(1) 1/2 のもの(2) 3/4 のもの(3) 1のもの (4) 1 1/4 のもの(5) 1 1/2 のもの(6) 2のもの (7) その他のもの |
別表第3(第11条、第13条関係)
1 一般要求事項
(1) 安全原則
イ 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。
ロ 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。
(2) 安全機能を有する設計等
イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。
ロ 液化石油ガス器具等は、1(2)イの規定による措置のみによつてはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該液化石油ガス器具等又はこれに附属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。
ハ 別表第一第十四号又は第十六号の液化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。
(3) 供用期間中における安全機能の維持
液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。
(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計
液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用
液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。
2 危険源に対する保護
(1) 火災の危険源からの保護
液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。
(2) 火傷の防止
液化石油ガス器具等には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。
(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止
イ 液化石油ガス器具等には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。
ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。
(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計
液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止
イ 液化石油ガス器具等は、不意な始動によつて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ロ 液化石油ガス器具等は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止
液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。
(7) 感電に対する保護
液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。
(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこと。
(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。
(8) 絶縁性能の保持
液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。
(9) ガス漏れによる被害の防止
別表第一第十四号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。
(10) 地震による被害の防止
別表第一第十六号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。
3 表示
(1) 一般
液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。
(2) 個別の規定
イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)から(ニ)に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ(イ)から(ニ)に定める事項を含むこと。
(イ) 別表第一第一号から第七号までの液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称、法第四十七条第二項に規定する証明書の交付を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)の氏名又は名称
(ロ) 別表第一第八号から第十六号までの液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称
(ハ) 別表第一第五号の液化石油ガス器具等 使用すべきふろがまの型式
(ニ) 別表第一第十号及び第十三号の液化石油ガス器具等のうち、開放式のもの 原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告
ロ 3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称(別表第一第十三号の液化石油ガス器具等であつて、開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号)又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。
ハ 3(2)イ(ハ)の規定により表示すべきふろがまの型式は、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載することができる。
別表第4(第18条関係)
特定液化石油ガス器具等の区分 |
検査設備 |
検査設備の基準 |
カートリッジガスこんろ |
耐圧試験設備 |
窒素を充てんした容器又は水圧ポンプ(1.3メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。)及び2.6メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。))、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。 |
気密試験設備 |
窒素を充てんした容器又は圧縮機(適用ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては1.56メガパスカル、適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては0.9メガパスカルの圧力を加えることができるもの)、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。 |
|
燃焼試験設備 |
赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、排ガス採取器(回転式で一定位置の排ガスの採取が自動的に行えるもの)、なべ(日本産業規格S2010(2009)アルミニウム板製品器物の表2の規格に適合するずん銅なべのうち直径14センチメートル、16センチメートル、18センチメートル及び20センチメートルのもの)及びばねばかり(重さ500グラムまで測定することができるもの)を備えていること。 |
|
半密閉式瞬間湯沸器 |
気密試験設備 |
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
燃焼試験設備 |
マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器、交流用電圧調整器及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。 |
|
消費ガス量測定設備 |
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。 |
|
半密閉式バーナー付ふろがま |
気密試験設備 |
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
燃焼試験設備 |
マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。 |
|
消費ガス量測定設備 |
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。 |
|
ふろがま |
気密試験設備 |
圧縮機及びマノメーターを備えていること。 |
ふろバーナー |
気密試験設備 |
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
燃焼試験設備 |
マノメーター、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。 |
|
消費ガス量測定設備 |
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。 |
|
半密閉式ストーブ |
気密試験設備 |
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
燃焼試験設備 |
マノメーター、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。 |
|
消費ガス量測定設備 |
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。 |
|
ガス栓 |
気密試験設備 |
窒素を充てんした容器又は圧縮機(22.5キロパスカル以上までの圧力を加えることができるもの)、圧力計、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
機能試験設備 |
過流出安全機構作動試験装置(1,200リットル毎時以上までの作動流量を測定することができるもの。過流出安全機構付のものを製造する場合に限る。)を備えていること。 |
別表第5(第18条関係)
品質管理に関する事項 |
基準 |
製品規格 |
製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 |
製品検査 |
1 製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。 3 製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
検査設備管理 |
1 検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。 3 検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
製品の識別 |
製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。 |
資材受入管理 |
1 資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 資材受入の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。 3 資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
外注加工管理 |
1 外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。 3 外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
製造工程管理 |
1 製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 製造工程の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。 3 製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
製造設備管理 |
1 製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。 2 製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。 3 製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 |
苦情処理 |
1 苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。 2 苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。 3 苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。 |
組織及び責任と権限 |
品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。 |
文書管理 |
文書の管理の手順が定められ、維持されていること。 |
教育訓練 |
製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。 |
別表第6(第20条関係)
番号 |
液化石油ガス器具等の区分 |
表示の方法 |
1 |
カードリッジガスこんろ |
ケーシング(直結型こんろにあつては、容器以外の部分)の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
2 |
半密閉式瞬間湯沸器 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
3 |
半密閉式バーナー付ふろがま |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
4 |
ふろがま |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
5 |
ふろバーナー |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
6 |
半密閉式ストーブ |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
7 |
ガス栓 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
8 |
調整器 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
9 |
一般ガスこんろ |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
10 |
開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
11 |
高圧ホース |
継手金具又は高圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
12 |
密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
13 |
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
14 |
ガス漏れ警報器 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
15 |
低圧ホース |
継手金具又は低圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
16 |
対震遮断器 |
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
別表第7(第20条関係)

別表第8(第20条関係)

別表第9(第20条関係)

(備考) 表示の色は、地を銀色、文字等をオレンジ色とする。