ナビゲーション
索引
次へ
|
前へ
|
日本の法令 0.1 ドキュメント
»
法令一覧 (憲法・法律)
»
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
¶
昭和四十四年総理府令第五十一号
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)の施行に伴い、恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令を次のように定める。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十五条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
別記様式
前のトピックへ
防衛省職員給与施行規則
次のトピックへ
住居手当の支給に関する規則
このページ
ソースコードを表示
クイック検索
ナビゲーション
索引
次へ
|
前へ
|
日本の法令 0.1 ドキュメント
»
法令一覧 (憲法・法律)
»
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令