急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則

昭和四十四年建設省令第四十八号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第三項、第六条、第七条第三項及び第十三条第一項並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第一条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 緯度及び経度
 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第二条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(標識の設置)
第三条 都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。
(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
第四条 法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年一一月一日国土交通省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一
別記様式第2