自動車重量税法施行規則

昭和四十六年大蔵省令第六十六号
自動車重量税法施行規則
自動車重量税法第十三条第一項並びに自動車重量税法施行令第二条及び第五条第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、自動車重量税法施行規則を次のように定める。
(非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)
第一条 自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める書類は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の六第三項(軽自動車届出済証返納証明書の交付)に規定する軽自動車届出済証返納証明書とする。
(車両総重量がないものとされる被けん引自動車)
第二条 令第五条第一項に規定する被けん引自動車は、次に掲げる被けん引自動車とする。
 自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記録される被けん引自動車
 自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記録され、かつ、当該検査証に記録されるけん引自動車の車名及び型式が令第五条第一項に規定するけん引自動車に係るもののみである被けん引自動車
(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
第三条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条の二に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等(法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。
(納付の委託に係る通知)
第四条 法第十条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。
 自動車検査証の交付等(法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者又は車両番号の指定(法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者(これらの者以外の者で当該検査自動車(法第二条第一項第二号に規定する検査自動車をいう。)又は届出軽自動車(同項第三号に規定する届出軽自動車をいう。)につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を納付しようとするものを含む。次号において「自動車検査証の交付等を受ける者等」という。)のクレジットカードを使用する方法により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
 自動車検査証の交付等を受ける者等が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
(納付受託者の指定の基準)
第五条 令第八条第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第十条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
(納付受託者の指定の手続)
第六条 法第十条の四第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。
 国土交通大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第七条 法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
(納付受託者の名称等の変更の届出)
第八条 納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(納付受託の手続)
第九条 納付受託者は、法第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた自動車重量税の納付に関する情報を保存しなければならない。
(納付受託者の報告)
第十条 法第十条の五第二項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
(納付受託者に対する報告の徴求)
第十一条 国土交通大臣は、納付受託者に対し、法第十条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(帳簿等の書式)
第十二条 次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。
 法第十条の六第一項の帳簿 別紙第一号書式
 法第十条の六第四項の証明書 別紙第二号書式
(納付受託者の指定取消の通知)
第十三条 国土交通大臣は、法第十条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
(納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)
第十四条 法第十一条に規定する財務省令で定めるときは、自動車重量税の額の納付の事実に係る情報が当該事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機に備えられたファイルに記録されたときとする。
(税額の認定通知)
第十五条 法第十二条第一項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。
 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)及び氏名又は名称
 法第十二条第一項の規定により認定した自動車重量税の額
 前号の税額のうち未納の金額
 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
 登録を受けている自動車 自動車登録番号
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号
 その他の自動車 車台番号
 法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
 法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車 車両重量
 法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車 車両総重量
 その他参考となるべき事項
(納付不足額の通知事項)
第十六条 法第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
 当該自動車に係る自動車重量税の額
 前号の税額のうち未納の金額
 第二号の自動車重量税の納期限
 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項
 法第十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該納付受託者の住所又は事務所の所在地及び名称
 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
 法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額
 前号の税額のうち未納の金額
 第三号の自動車重量税の納期限
 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項
附 則 抄
 この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年運輸省令第五十五号)の施行日前に道路運送車両法施行規則第六十三条の六(軽自動車届出済証の返納)の規定によりその軽自動車届出済証が返納された軽自動車について法第五条第二号の規定の適用を受けるため必要とされる令第二条に規定する大蔵省令で定める書類は、第一条の規定にかかわらず、当該軽自動車届出済証が返納されたことを証する書類として適当なものであることを道路運送車両法施行規則第六十三条の二第一項(軽自動車の使用の届出書)に規定する都道府県知事が認めた書類とする。
 令附則第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
 道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)の規定により自動車検査証が交付された検査自動車である軽自動車
 ロに掲げる軽自動車以外のもの 当該自動車検査証(当該軽自動車が昭和四十九年五月一日前に道路運送車両法第六十条第一項又は第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定を受けたことがあることを法第八条に規定する国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が確認することができるものに限る。)
 道路運送車両法第六十九条第四項(自動車検査証の返納等)の規定によりその自動車検査証が返納された検査自動車である軽自動車 同項に規定する自動車検査証返納証明書(当該軽自動車が昭和四十九年五月一日前に同法第六十条第一項又は第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けたことがあることを国土交通大臣等が確認することができるものに限る。)
 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号。以下この号において「改正省令」という。)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この号において「旧規則」という。)第六十三条の二第三項又は改正省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下この号において「新規則」という。)第六十三条の二第三項(軽自動車届出済証の交付)の規定により軽自動車届出済証が交付された検査自動車である軽自動車で前号以外のもの
 ロに掲げる軽自動車以外のもの 当該軽自動車届出済証
 旧規則第六十三条の六第一項又は新規則第六十三条の六第一項(軽自動車届出済証の返納)の規定により当該軽自動車届出済証が返納されたもの 旧規則第六十三条の六第二項又は新規則第六十三条の六第二項(軽自動車届出済証返納証明書の交付)に規定する軽自動車届出済証返納証明書(道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年運輸省令第五十五号)の施行日前に当該軽自動車届出済証が返納されたものにあつては、これに代わるべき書類として適当なものであることを国土交通大臣等が認めた書類)
附 則 (昭和四八年九月二八日大蔵省令第四三号)
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第二〇号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第三条第五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四六号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号) 抄
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月一九日財務省令第六九号)
この省令は、平成十六年十二月十二日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日財務省令第一一号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日財務省令第二〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別紙第一号書式〔第12条〕
別紙第二号書式〔第12条〕