沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令¶
昭和四十七年通商産業省令第五十四号
沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)の規定に基づき、ならびに鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)および鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)を実施するため、沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。
(納税証明書等の提出)
第一条 この省令の施行の際沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱区において採掘権の設定の出願をしている者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条の二に規定する納税証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
2 規則第四条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(土地所有者名簿等の提出)
第二条 この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条に規定する追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(沖縄の鉱業法の施行の日から起算して六月以内にされた出願に限り、沖縄の鉱業法施行法第五条または第六条の出願を除く。)をしている者は、次に掲げる事項を記載した書面をこの省令の施行の日から起算して三月以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
一 出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所
二 前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明
(出願の区域および鉱区等の表示等)
第三条 この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定または変更の出願の受理については、規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により試掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により採掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第四条第一項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。
4 この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された試掘鉱区もしくは前三項の出願に基づき設定もしくは変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された鉱業権または前四項の出願に基づき設定もしくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、規則第三条の二および第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 沖縄総合事務局の長は、第一項から前項までの規定により従前の例によつてその区域または鉱区の表示をした出願または鉱業権について、その区域または鉱区の表示を規則第三条の二の規定による表示に改訂することができる。
7 沖縄総合事務局の長は、前項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者または当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。
8 沖縄総合事務局の長は、第六項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、規則第三条の二の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。
9 第六項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が規則第三条の二の規定による表示となつている鉱業権については、第四項および第五項の規定は、適用しない。
10 第五項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、規則第二十三条第一項または第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 第五項から第九項までの規定は、租鉱権に準用する。
12 第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、規則第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第六項(前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が規則第三条の二の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。
13 沖縄総合事務局の長は、第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区または租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図または当該租鉱区の租鉱区図に規則第三条の二の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権または租鉱権の鉱業原簿の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者または租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図または租鉱区図を送付しなければならない。
第四条 沖縄の鉱業法施行法第七条第一項の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第二項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条第二項から第十三項までの規定は、前項の出願に関し準用する。この場合において、同条第二項中「この省令の施行前にした沖縄の鉱業法」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「この省令の施行の際沖縄の鉱業法」とあるのは「第四条第一項」と、同条第四項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第四条第一項の出願に基づき」と、「前三項」とあるのは「前二項」と、同条第五項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第四条第一項の出願に基づき」と、「前四項」とあるのは「前三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第四条第一項および第二項」と読み替えるものとする。
(沖縄の鉱業法施行規則等による処分等の効力の承継)
第五条 規則または鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の規定に相当する沖縄の鉱業法施行規則(千九百七十年規則第九十七号)または鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ規則または鉱業登録令施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え)
第六条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第三十二条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条 |
新法第四十四条 |
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十三条 |
第五条 |
新法第二十七条 |
鉱業法第二十七条 |
新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条並びに第三十三条 |
鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条 |
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第六条 |
新法第二十七条 |
鉱業法第二十七条 |
新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条並びに第三十三条 |
鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条 |
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新法第十六条、第二十九条又は第三十条 |
同法第十六条、第二十九条又は第三十条 |
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第七条 |
行政主席 |
沖縄総合事務局の長 |
新法第二十七条 |
鉱業法第二十七条 |
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新法第十四条第二項及び第三項、第三十二条並びに第三十三条 |
鉱業法第十四条第二項及び第三項、第三十二条並びに第三十二条の二 |
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新法第百五十五条 |
鉱業法第百八十九条 |
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第八条 |
新法第十六条及び第三十条 |
鉱業法第十六条及び第三十条 |
新法第十四条第二項 |
鉱業法第十四条第二項 |
|
第九条 |
新法第十六条及び第三十条 |
鉱業法第十六条及び第三十条 |
第十条第一項及び第十一条 |
新法第五条 |
鉱業法第五条 |
第十二条及び第十三条 |
行政主席 |
沖縄総合事務局の長 |
新法第四十八条第二項から第六項まで |
鉱業法第四十七条第二項から第六項まで |
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。