防衛医科大学校の編制等に関する省令¶
昭和四十八年総理府令第六十五号
防衛医科大学校の編制等に関する省令
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十三条の二第七項の規定に基づき、防衛医科大学校の編制等に関する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。
(医学教育部)
第二条 大学校に、医学教育部を置く。
2 医学教育部に、医学教育部長を置く。
3 医学教育部長は、教官をもつて充てる。
4 医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
(医学教育部の分科)
第二条の二 医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
2 医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。
3 看護学科においては、法第十六条第一項第二号及び第三号の教育訓練を行う。
4 医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
(看護学科長)
第二条の三 看護学科に、看護学科長を置く。
2 看護学科長は、教官をもつて充てる。
3 看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。
(動物実験施設)
第二条の四 医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
2 動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
3 動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
4 動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
(共同利用研究施設)
第二条の五 医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
2 共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
3 共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
4 共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
(学科目制、講座制、教員)
第三条 医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
2 学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
3 講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
4 専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第三のとおりとする。
5 医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
(定員)
第四条 医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。
2 医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。
3 看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。
(課程)
第五条 医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。
2 看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。
3 医学研究科に医学研究課程を設ける。
(訓練科目)
第六条 医学科の訓練課程(以下「医学科訓練課程」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「看護学科訓練課程」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。
(単位)
第七条 進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
2 進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。
3 医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。
第八条 医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
(医学科の卒業の要件)
第九条 医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。
2 進学課程においては、三十三単位を修得することとする。
3 専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。
4 医学科訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。
(看護学科の卒業の要件)
第十条 看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。
2 看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。
3 看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。
(医学研究課程の修了の要件)
第十条の二 医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。
(機械、器具及び標本)
第十一条 大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。
(図書及び学術雑誌)
第十二条 大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
(病院)
第十三条 大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。
2 病院は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。
3 病院に、病院長及び副院長二人を置く。
4 病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。
5 病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。
6 副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。
7 学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。
(事務部)
第十四条 病院に、事務部を置く。
(事務部の分課)
第十五条 事務部に、病院運営課を置く。
(病院運営課)
第十六条 病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 文書の審査に関すること。
五 病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
六 病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
七 患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
八 診療契約に関すること。
九 診療報酬の算定及び請求に関すること。
十 医療に関する証明書の交付に関すること。
十一 診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
十二 患者の福利厚生に関すること。
十三 医療に関する統計に関すること。
十四 霊室の業務に関すること。
十五 行政財産の管理に関すること。
十六 消毒、洗濯その他の保清に関すること。
十七 警備に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第十七条 削除
(診療科及び診療施設)
第十八条 病院に、次の診療科を置く。
内科
精神科
小児科
外科
脳神経外科
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
産科婦人科
放射線科
麻酔科
形成外科
歯科口腔外科
病理診断科
2 病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部、センター及び室を置く。
医療安全・感染対策部
外傷・熱傷・事態対処医療センター
検査部
手術部
放射線部
材料部
救急部
リハビリテーション部
総合臨床部
集中治療部
医療情報部
光学医療診療部
輸血・血液浄化療法部
腫瘍化学療法部
地域医療連携室
緩和ケア室
薬剤部
看護部
(事務部長、病院企画調整官及び課長)
第十九条 事務部に事務部長及び病院企画調整官を、課に課長を置く。
2 事務部長は、事務官をもつて充てる。
3 事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
4 病院企画調整官は、事務部長の命を受け、病院の所掌事務に関する企画及び調整並びに病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関する事務のうち、重要事項に関するものを掌理する。
5 課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
(診療科及び診療施設の部長等)
第二十条 診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。
2 診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
3 部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
4 センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。
5 室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。
(病床)
第二十一条 病院に置かれる病床の数は、八百床とする。
(防衛医学研究センター)
第二十二条 大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
2 防衛医学研究センターに、センター長を置く。
3 センター長は、教官をもつて充てる。
4 センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
(雑則)
第二十三条 この省令に定めるもののほか、大学校の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日総理府令第二五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月二〇日総理府令第五二号)
この府令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日総理府令第二五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月五日総理府令第一〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二〇日総理府令第三八号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日総理府令第五号)
この府令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日総理府令第一七号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月二五日総理府令第四六号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二四日総理府令第五一号)
この府令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
附 則 (平成一三年一〇月一日内閣府令第八三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第三一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第五〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二四号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日防衛省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(補職に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附 則 (平成二四年四月六日防衛省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成二六年三月三一日防衛省令第五号)
この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日防衛省令第六号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年四月一〇日防衛省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日防衛省令第九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日防衛省令第三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日防衛省令第五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日防衛省令第三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行し、この省令による改正後の防衛医科大学校の編制等に関する省令第九条の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附 則 (令和五年六月三〇日防衛省令第九号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日防衛省令第五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年四月一日防衛省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
学科目 |
心理学 倫理学 国語・国文学 社会学 物理学 化学 生物学 数学 英語 保健体育 |
別表第二(第三条関係)
医学科に設ける講座 |
看護学科に設ける講座 |
再生発生学 |
基礎看護学 |
解剖学 |
成人看護学 |
生理学 |
老年看護学 |
生化学 |
小児看護学 |
薬理学 |
母性看護学 |
病態病理学 |
精神看護学 |
免疫・微生物学 |
地域看護学 |
衛生学公衆衛生学 |
防衛看護学 |
国際感染症学 |
|
法医学 |
|
医用工学 |
|
分子生体制御学 |
|
防衛医学 |
|
内科学 |
|
精神科学 |
|
小児科学 |
|
外科学 |
|
脳神経外科学 |
|
整形外科学 |
|
皮膚科学 |
|
泌尿器科学 |
|
眼科学 |
|
耳鼻咽喉科学 |
|
産科婦人科学 |
|
放射線医学 |
|
麻酔学 |
|
臨床検査医学 |
別表第三(第三条関係)
区分 |
専任の教授・准教授・講師の数 |
専任の助教の数 |
学科目 |
一二 |
|
医学科に設ける講座 |
六七 |
六〇 |
看護学科に設ける講座 |
三三 |
一五 |
合計 |
一一二 |
七五 |