教員資格認定試験規程¶
昭和四十八年文部省令第十七号
教員資格認定試験規程
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条の二第二項の規定に基づき、教員資格認定試験規程を次のように定める。
(趣旨)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。
(試験の種類等)
第二条 認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄 |
下欄 |
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認定試験の種類 |
普通免許状の種類 |
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種目 |
免許教科等 |
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幼稚園教員資格認定試験 |
幼稚園教諭二種免許状 |
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小学校教員資格認定試験 |
小学校教諭二種免許状 |
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高等学校教員資格認定試験 |
看護 |
高等学校教諭一種免許状 |
看護 |
情報 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報 |
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福祉 |
高等学校教諭一種免許状 |
福祉 |
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柔道 |
高等学校教諭一種免許状 |
柔道 |
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剣道 |
高等学校教諭一種免許状 |
剣道 |
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情報技術 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報技術 |
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建築 |
高等学校教諭一種免許状 |
建築 |
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インテリア |
高等学校教諭一種免許状 |
インテリア |
|
デザイン |
高等学校教諭一種免許状 |
デザイン |
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情報処理 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報処理 |
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計算実務 |
高等学校教諭一種免許状 |
計算実務 |
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特別支援学校教員資格認定試験 |
自立活動(視覚障害教育) |
特別支援学校自立活動教諭一種免許状 |
視覚障害教育 |
自立活動(聴覚障害教育) |
聴覚障害教育 |
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自立活動(肢体不自由教育) |
肢体不自由教育 |
||
自立活動(言語障害教育) |
言語障害教育 |
(受験資格)
第三条 幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
2 小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
3 高等学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの
(試験の方法等)
第四条 認定試験は、受験者の人物、学力及び実技について、筆記試験、口述試験又は実技試験の方法により行なう。
2 認定試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるもののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の実施要領(次項において「実施要領」という。)によるものとする。
3 文部科学大臣は、その委嘱する大学が行なう認定試験に係る実施要領を定めようとするときは、あらかじめ関係大学の教職員その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員の意見を聞くものとする。
4 文部科学大臣が行なう認定試験については、大学の教授その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員及び専門委員がその実施に当たるものとする。
(試験の施行等)
第五条 認定試験は、毎年、第二条に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必要と認めるものについて行なう。
2 文部科学大臣は、認定試験の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(受験手続)
第六条 認定試験を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。
(合格証書の授与等)
第七条 文部科学大臣及び大学の学長は、その行なつた認定試験に合格した者に別記第一号様式による合格証書を授与する。
2 合格証書の授与を受けた者がその氏名若しくは本籍地を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失したときは、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により合格証書の書換え又は再交付を申請することができる。
(合格証明書の交付)
第八条 認定試験に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の証明を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長は別記第二号様式による合格証明書を交付する。
(手数料)
第九条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 |
下欄 |
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一 認定試験を受けようとする者 |
幼稚園教員資格認定試験 |
二万円 |
小学校教員資格認定試験 |
二万五千円 |
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高等学校教員資格認定試験 |
二万五千円 |
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特別支援学校教員資格認定試験 |
一万五千円 |
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二 合格証書の書換え又は再交付を申請する者 |
五百円 |
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三 合格証明書の交付を申請する者 |
三百円 |
2 前項の規定による手数料のうち文部科学大臣が実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(以下この項において「機構」という。)に行わせる試験に係るものについては、機構が定めるところにより、機構に納付するものとする。この場合において、機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
3 第一項の規定による手数料のうち文部科学大臣が委嘱する大学が行う試験に係るものについては、収入印紙をもつて国に納付するものとする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
4 納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。
(合格の取消し等)
第十条 文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう認定試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けることを禁止することができる。
(文部科学大臣への報告等)
第十一条 認定試験を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものとする。
2 文部科学大臣は、認定試験に合格した者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
3 認定試験を行なつた大学の学長は、第一項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
(合格者原簿の作製等)
第十二条 認定試験を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原簿を作製するものとする。
2 前項の教員資格認定試験合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。
3 認定試験を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。
一 教員資格認定試験合格者原簿
二 受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関する申請書
三 合格の決定の取消しに関する書類
四 その他認定試験の実施に関する主な書類
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 高等学校教員資格試験規程(昭和三十九年文部省令第二十五号)は、廃止する。
3 この省令の施行前に前項の規定による廃止前の高等学校教員資格試験規程(附則第五項において「旧高等学校教員資格試験規程」という。)による柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格試験に合格した者は、それぞれこの省令によるそれらの種目に係る認定試験に合格した者とみなす。
4 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)附則第四条の表の上欄の各号に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものは、当分の間、第三条第三項の規定にかかわらず、高等学校教員資格認定試験(看護、情報及び福祉の種目に係るものを除く。)及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる。
5 旧高等学校教員資格試験規程による高等学校教員資格試験を受験した者で文部科学大臣が定める資格を有するものが、柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格認定試験を受験する場合には、第三条第二項第二号中「満二十二歳」とあるのは、昭和四十八年度にあつては「満十九歳」と、昭和四十九年度にあつては「満二十歳」と、昭和五十年度にあつては「満二十一歳」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四九年四月二三日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月六日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日文部省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日文部省令第三号) 抄
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一六日文部省令第五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日文部省令第五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日文部省令第二〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第二一号) 抄
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二五日文部省令第四六号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一八号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条第三項の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
2 第三条第一項及び第二項の改正規定は、平成十五年九月十九日から適用する。
附 則 (平成一七年一月三一日文部科学省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二四日文部科学省令第五号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一四日文部科学省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日文部科学省令第七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日文部科学省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年一二月一三日文部科学省令第二七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和三年五月七日文部科学省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和四年六月二一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年七月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月五日文部科学省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式