船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

昭和四十八年運輸省令第五十三号
船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ三の規定に基づき、船舶安全法又は同法に基づく命令の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第十二条第一項後段、第二十五条の四十第二項及び第二十五条の六十一第二項(法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第十二条第一項後段の証票 第一号様式
 法第二十五条の四十第二項の証票 第二号様式
 法第二十五条の六十一第一項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の証票 第三号様式
附 則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月四日国土交通省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(様式等に係る経過措置)
第二十九条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号) 抄
(施行期日)
 この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日国土交通省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
 
 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年運輸省令第五十三号)
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式