特定サービス産業実態調査規則¶
昭和四十九年通商産業省令第六十七号
特定サービス産業実態調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、特定サービス業実態調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である特定サービス産業実態統計を作成するための調査(以下「特定サービス産業実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第三条 特定サービス産業実態調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)を実施する年を除き、毎年七月一日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第四条 特定サービス産業実態調査は、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所のうち経済産業大臣が指定するもの(以下それぞれ「調査企業」及び「調査事業所」という。)について行う。ただし、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所であつても、次項に規定する警戒区域等にあるもの(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。)にあるものを除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
(調査事項)
第五条 特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについて行う。
一 事業所名及び所在地
二 企業名及び所在地
三 本社の所在地
四 経営組織及び資本金額又は出資金額
五 本支社別
六 事業の形態
七 会社系統
八 年間売上高
九 年間契約高及び契約件数
十 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
十一 従業者数
十二 会員数
十三 加盟店数
十四 入場者数
十五 施設
十六 受講生数
(調査票の様式)
第六条 特定サービス産業実態調査は、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第七条 調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(調査の方法)
第八条 特定サービス産業実態調査は、経済産業大臣がその報告義務者又は一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第九条 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の七月三十一日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2 一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の八月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は、適用しない。
(フレキシブルディスクによる提出)
第十条 第九条第二項の規定による調査票の提出は、第七条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第十条の二 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十条の三 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十条の四 第十条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 調査票名
二 調査年
三 一括調査企業名
四 一括調査企業の報告義務者氏名
(集計及び公表)
第十一条 経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。
(調査票等の保存期間)
第十二条 経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表を三年間保存する。
2 経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年間保存する。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和四十八年特定サービス業実態統計調査規則(昭和四十八年通商産業省令第百二号)は、廃止する。
附 則 (昭和五〇年一一月五日通商産業省令第一一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一日通商産業省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月五日通商産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二八日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一六日通商産業省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二二日通商産業省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月二七日通商産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一〇月一五日通商産業省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月三一日通商産業省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二〇日通商産業省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月三〇日通商産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二八日通商産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月三一日通商産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二一日通商産業省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月三〇日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月三〇日通商産業省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二五日通商産業省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月五日通商産業省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二一日通商産業省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月二日通商産業省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月六日通商産業省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二一日通商産業省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一五日通商産業省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二一日通商産業省令第一九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一八日経済産業省令第一九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二六日経済産業省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二八日経済産業省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年八月二〇日経済産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二二日経済産業省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日経済産業省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三一日経済産業省令第五八号)
この省令は、平成十九年八月三十一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月八日経済産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附 則 (平成二一年九月四日経済産業省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年八月三〇日経済産業省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月一二日経済産業省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一一日経済産業省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年四月二一日経済産業省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する特定サービス産業実態調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年六月一六日経済産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月一二日経済産業省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
番号 |
業種 |
業種の範囲 |
一 |
映像情報制作・配給業 |
統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる小分類四一一―映像情報制作・配給業 |
二 |
音声情報制作業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類四一二―音声情報制作業 |
三 |
新聞業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類四一三―新聞業 |
四 |
出版業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類四一四―出版業 |
五 |
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類四一六―映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 |
六 |
クレジットカード業、割賦金融業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業 |
別表第二(第四条関係)
番号 |
業種 |
業種の範囲 |
一 |
ソフトウェア業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類三九一―ソフトウェア業 |
二 |
情報処理・提供サービス業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類三九二―情報処理・提供サービス業 |
三 |
インターネット附随サービス業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類四〇一―インターネット附随サービス業 |
四 |
各種物品賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇一―各種物品賃貸業 |
五 |
産業用機械器具賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇二―産業用機械器具賃貸業 |
六 |
事務用機械器具賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇三―事務用機械器具賃貸業 |
七 |
自動車賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇四―自動車賃貸業 |
八 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇五―スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
九 |
その他の物品賃貸業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七〇九―その他の物品賃貸業 |
十 |
デザイン業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七二六―デザイン業 |
十一 |
広告業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七三一―広告業 |
十二 |
機械設計業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七四三―機械設計業 |
十三 |
計量証明業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七四五―計量証明業 |
十四 |
冠婚葬祭業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類七九六―冠婚葬祭業 |
十五 |
映画館 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一―映画館 |
十六 |
興行場(別掲を除く)、興行団 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八〇二―興行場(別掲を除く)、興行団 |
十七 |
スポーツ施設提供業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八〇四―スポーツ施設提供業 |
十八 |
公園、遊園地 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八〇五―公園、遊園地 |
十九 |
学習塾 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八二三―学習塾 |
二十 |
教養・技能教授業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類八二四―教養・技能教授業 |
二十一 |
機械修理業(電気機械器具を除く) |
日本標準産業分類に掲げる小分類九〇一―機械修理業(電気機械器具を除く) |
二十二 |
電気機械器具修理業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類九〇二―電気機械器具修理業 |