都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令¶
昭和五十一年自治省令第十一号
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項の規定に基づき、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令を次のように定める。
1 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額(同法附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額
二 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
2 災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条及び第二条の規定の適用については、当分の間、第一条中「軽油引取税、地方道路譲与税」とあるのは「軽油引取税、所得譲与税、地方道路譲与税」と、「及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金」とあるのは「並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金及び所得譲与税」と、第二条中「特別とん譲与税」とあるのは「所得譲与税、特別とん譲与税」と、「八十五分の百に相当する額」とあるのは「八十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた所得譲与税に係る額の合算額」とする。
附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(次項において「新都及び特別区の標準税収入額算定省令」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成二十一年度についての新都及び特別区の標準税収入額算定省令の規定の適用については、第一項第一号中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、第二項中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び地方道路譲与税」とする。
附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月三一日総務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十四年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年六月一二日総務省令第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日総務省令第三三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十六年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十五年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第三〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。