技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則

昭和五十三年国家公安委員会規則第八号
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第五条の九第三項及び第四項並びに第六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、技能検定及び射撃教習に関する規則を次のように定める。
(技能検定の合格基準)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。
 銃口を人のいる方向に向けること。
 用心金の中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。
 猟銃を暴発させること。
 機関部を開放せず、又は弾倉を取り外さないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装塡されているかどうかの確認を怠ること。
 射台以外の場所において実包を装塡すること。
 実包を装塡したまま射台を離れること。
 発射の時機を著しく失し、又は標的の方向と著しく異なる方向に発射すること。
 アからクまでに掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある行為
(2) 猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。
 散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号。以下この号及び第4条第1項において「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「トラップ射撃」という。)にあつては2個以上の標的に、指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「スキート射撃」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
 公称口径22のへり打ちのライフル銃による射撃 立射にあつては50点以上を、しつ射にあつては70点以上を、伏射にあつては100点以上を得点すること。
 イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃 立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。
(操作検定の実施方法)
第2条 猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
(1) 猟銃の点検及び分解結合
(2) 猟銃の保持及び携行
(3) 照準及び空撃ち
(散弾銃射撃検定の実施方法)
第3条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
 散弾銃射撃検定において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
 散弾銃射撃検定における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
(2) 標的は、当該検定を受ける者1人につき25個放出するものとする。
(3) 標的は、1個ずつ放出するものとする。
 散弾銃射撃検定における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
 スキート射撃による散弾銃射撃検定は、当該検定を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。
(ライフル銃射撃検定の実施方法)
第4条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
 ライフル銃射撃検定において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。
 ライフル銃射撃検定における射撃回数は、20回とする。
(技能検定の打切り)
第5条 都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。
(操作講習の講習事項)
第6条 法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。)のうち、令第28条第2項の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習(以下この条において「操作講習」という。)は、当該操作講習を受ける者に、次の各号に掲げる動作について、それぞれ当該各号に定める回数行わせた後、射台において実包の装塡及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
(1) 猟銃の点検及び分解結合 1回
(2) 猟銃の保持及び携行 1回
(3) 模擬弾の装塡及び脱包 2回
(4) 照準及び空撃ち 5回
(5) 不発の場合の処理 1回
 都道府県公安委員会又は法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(以下「都道府県公安委員会等」という。)は、指導のため必要があると認めるときは、前項各号に定める回数を超えて同項各号に掲げる動作を行わせることができる。
 操作講習においては、第1条第1号アからケまでに掲げる行為を行わないことについて指導するものとする。
(散弾銃射撃講習の講習事項)
第7条 技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃講習」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
 散弾銃射撃講習において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
 散弾銃射撃講習における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
(2) 標的は、当該講習を受ける者1人につき25個以上放出するものとする。
(3) 標的は、1個ずつ放出するものとする。
 散弾銃射撃講習における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
 スキート射撃による散弾銃射撃講習は、当該講習を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。
 散弾銃射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。
(ライフル銃等射撃講習の講習事項)
第8条 技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習」という。)は、次に掲げる射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)のうち1以上の射撃姿勢により行うものとする。
(1) 立射
(2) 膝射
(3) 伏射
(4) 肘射
 ライフル銃等射撃講習において使用する標的の直径は、333ミリメートル以上366ミリメートル以下とし、射撃線から標的までの距離は50メートルとする。
 ライフル銃等射撃講習における射撃回数は、10回以上とする。
 ライフル銃等射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。
(技能講習の講習時間)
第9条 技能講習における講習時間は、2時間以上とする。
(技能講習の打切り)
第10条 都道府県公安委員会等は、技能講習を受けている者が当該技能講習を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能講習を打ち切ることができる。
(技能講習の修了認定)
第11条 令第29条による認定は、令第28条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに同表の下欄に掲げる事項について第6条から第9条までに定めるところにより行つた技能講習の課程を終了し、都道府県公安委員会等が当該事項を修得したと認定した者に対して行うものとする。
(考査の合格基準等)
第12条 第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。
 第2条から第5条までの規定は、令第33条第3項の規定による考査について準用する。この場合において、第5条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。
 法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 散弾銃による射撃教習 教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上
(2) ライフル銃による射撃教習 教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上
附 則
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則 (昭和55年6月21日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和55年11月14日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和55年法律第55号)の施行の日(昭和55年11月21日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月七日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
附 則 (平成二一年一一月一八日国家公安委員会規則第一〇号) 抄
 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年六月二八日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
別表(第4条関係)
 
使用するライフル銃
公称口径22のへり打ちのライフル銃
公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃
標的
162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル
1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル
12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル
100×(射距離の数値/300)ミリメートル
8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル
50×(射距離の数値/300)ミリメートル
標的の形状及び得点圏
備考
 射距離とは、当該施設における射撃線から標的までの距離(単位は、メートルとする。)をいう。
 aは、標的の直径を表す。
 bは、10点圏の直径を表す。
 cは、10点圏を除く各得点圏の幅員を表す。
 図に示す数字は、各得点圏の点数を表す。