元号法

昭和五十四年法律第四十三号
元号法
 元号は、政令で定める。
 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。