農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

昭和五十四年農林水産省令第九号
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条から第七十三条までの規定を実施するため、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 農林水産大臣の所管に属する公益信託でその信託事務に基づく受益の範囲が二以上の都道府県にわたるものの引受けの許可及び監督に関する手続については、この規則の定めるところによる。
(引受けの許可の申請)
第二条 公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 設定趣意書
 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 信託行為
 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
 設定当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託については、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書
 信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書
 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合には、その名称及び構成員の数並びにその構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任承諾書
 代理人によつて申請する場合には、その権限を証する書類
 その他農林水産大臣が特に必要と認める書類
(申請書の審査)
第三条 農林水産大臣は、前条の規定による申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、許可又は不許可の処分をするものとする。
 農林水産大臣は、前項の処分をするため必要があると認めるときは、申請者に対し、審査に必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(財産移転の報告)
第四条 公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく第二条第四号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第五条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託については、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを農林水産大臣に届け出なければならない。
(事業概況報告書等の提出)
第六条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業概況報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を農林水産大臣に提出しなければならない。
(公告)
第七条 受託者は、農林水産大臣に対し前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出)
第八条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 変更後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 前項の信託の変更が、当該公益信託の事業の内容の変更に係るものであるときは、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 変更後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 前項の信託の変更が、当該公益信託の事業の内容の変更に係るものであるときは、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
 第一項の場合には、第三条の規定を準用する。
(信託の併合の許可の申請)
第十条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第百五十二条第二項の規定による公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
 第二条(第四号から第七号まで及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第五号中「設定」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。
 第一項の場合には、第三条の規定を準用する。
(吸収信託分割の許可の申請)
第十一条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第百五十六条第二項の規定による公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
 前項の場合には、第三条の規定を準用する。
(新規信託分割の許可の申請)
第十二条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第百六十条第二項の規定による公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
 第二条(第四号から第七号まで及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第五号中「設定」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。
 第一項の場合には、第三条の規定を準用する。
(受託者の辞任の許可の申請)
第十三条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
 前項の場合には、第三条の規定を準用する。
(検査役の選任の請求)
第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、選任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第十五条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、解任請求書に、理由書及び新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
(新たな受託者の選任の請求)
第十六条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、選任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 新たな受託者となるべき者の就任承諾書
(信託財産管理者による管理を命ずる処分の請求)
第十七条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分を請求しようとするときは、処分請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十八条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により同項各号に掲げる行為の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
 第一項の場合には、第三条の規定を準用する。
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第十九条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「信託財産管理者」とあるのは、「信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
 第一項の場合には、第三条の規定を準用する。
(信託財産管理者等の解任の請求)
第二十条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「信託財産管理者」とあるのは、「信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産法人管理人による管理を命ずる処分の請求)
第二十一条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分を請求しようとするときは、処分請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 受託者の死亡の事実を記載した書類
 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の請求)
第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、選任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 信託管理人となるべき者の就任承諾書
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十三条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
 前項の場合には、第三条の規定を準用する。
(信託管理人の解任の請求)
第二十四条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、解任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
第二十五条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、選任請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 新たな信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 新たな信託管理人となるべき者の就任承諾書
(信託の終了の請求)
第二十六条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、信託終了請求書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 理由書
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 残余財産の処分の見込みに関する書類
(諸届出)
第二十七条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに書類をもつてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 受託者の氏名、住所又は職業(法人にあつては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があつたとき。
 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合には、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があつたとき。
 前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員(再任された運営委員会等の構成員を除く。)に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類(新たに就任する信託管理人が法人である場合には、定款又は寄附行為)及びその就任承諾書を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第二十八条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 信託行為及びこれに附属する書類
 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書類(法人にあつては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 許可、認可、届出等に関する書類
 運営委員会等の議事に関する書類
 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 資産及び負債の状況を示す書類
(業務の監督)
第二十九条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告書若しくは帳簿書類等の提出を求め、又はその職員に、受託者の信託事務の処理の状況若しくは財産の状況を検査させることができる。
 前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(公益信託終了の報告等)
第三十条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に、次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
 信託の清算結了時における財産目録
 残余財産の処分に関する書類
(書類の提出部数及び経由)
第三十一条 この規則の定めるところにより農林水産大臣に提出する書類の部数は、一通とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月一四日農林水産省令第二七号)
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一六年九月一七日農林水産省令第七〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正前の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の規定によりされている申請、請求又は届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二八日農林水産省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の規定によりされている申請又は請求については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則別記様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年五月七日農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第二十九条関係)