放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

昭和五十六年運輸省令第二十三号
放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)を実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。
附 則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第五二号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日運輸省令第四三号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六一号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月三〇日国土交通省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)
附 則 (平成三〇年一月一九日国土交通省令第三号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二六日国土交通省令第九〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日国土交通省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一から三まで 
 放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号)
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。