分収林特別措置法施行規則¶
昭和五十八年農林水産省令第三十九号
分収林特別措置法施行規則
分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第二項並びに第五条第一項及び第二項の規定に基づき、分収林特別措置法施行規則を次のように定める。
(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
第一条 分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
2 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
第二条 法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
二 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(募集又は途中募集の届出事項)
第三条 法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
二 募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
三 当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
四 当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
五 木材以外の林産物の採取に関する事項
(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
第四条 法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
第五条 法第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(契約条項の変更に係る承認の基準)
第六条 法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。
二 造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。
(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)
第七条 法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。
一 分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第十四条第二項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
二 分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額
2 前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。
(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)
第八条 法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
一 法第十四条第三項第二号イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
二 法第十四条第三項第二号ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
(契約条項の変更後の公告事項等)
第九条 法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約条項の変更の内容
二 法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月二五日農林水産省令第三七号)
(施行期日)
この省令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月一九日農林水産省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月九日農林水産省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月一九日農林水産省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第一条関係)
樹種 |
||||||
都道府県名 |
スギ |
ヒノキ |
アカマツ、クロマツ |
カラマツ |
クヌギ、コナラ、キリ |
その他 |
北海道 |
四〇年 |
― |
― |
三〇年 |
― |
カバノキ、ドロノキ、ハンノキ二〇年、その他四〇年 |
青森県 |
三五年 |
― |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
ハンノキ一〇年、その他四〇年 |
岩手県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
宮城県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
三〇年 |
秋田県 |
三五年 |
― |
三五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
山形県 |
三五年 |
― |
三五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
福島県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
茨城県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
栃木県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
群馬県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
アカシア一〇年、その他四〇年 |
埼玉県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
アカシア一〇年、サワラ二五年、その他四〇年 |
千葉県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
東京都 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
三〇年 |
神奈川県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
新潟県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
富山県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
石川県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
福井県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
山梨県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
ヤシャブシ一〇年、その他四〇年 |
長野県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
アカシア一〇年、その他四〇年 |
岐阜県 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
静岡県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
愛知県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
三〇年 |
三重県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
四〇年 |
滋賀県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
― |
一〇年 |
四〇年 |
京都府 |
三五年 |
四〇年 |
三〇年 |
三〇年 |
一〇年 |
三〇年 |
大阪府 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
兵庫県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
奈良県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
和歌山県 |
三〇年 |
三五年 |
三〇年 |
― |
一〇年 |
四〇年 |
鳥取県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
島根県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
二〇年 |
一〇年 |
ブナ四〇年、その他三五年 |
岡山県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
広島県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
山口県 |
三〇年 |
三五年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
徳島県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三五年 |
香川県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
愛媛県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
高知県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
福岡県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア一〇年、その他二〇年 |
佐賀県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
長崎県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
二五年 |
熊本県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
大分県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
二五年 |
一〇年 |
三〇年 |
宮崎県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
三〇年 |
鹿児島県 |
二五年 |
三〇年 |
二五年 |
― |
一〇年 |
リュウキュウマツ一五年、その他三〇年 |
沖縄県 |
三〇年 |
― |
― |
― |
― |
モクマオウ、ハンノキ、デイゴ一〇年、リュウキュウマツ一五年、イジュ二〇年、その他三〇年 |
別記様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)