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刑事確定訴訟記録閲覧手数料令
刑事確定訴訟記録閲覧手数料令
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昭和六十二年政令第三百七十九号
刑事確定訴訟記録閲覧手数料令
内閣は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。
附 則
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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