危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令¶
平成元年自治省令第二号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第一及び同令別表第二の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。
(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
第一条 危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 |
三〇キログラム |
(二) 五塩化りん及びこれを含有する製剤 | |
(三) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤 |
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(四) 三塩化りん及びこれを含有する製剤 |
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(五) 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤 |
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(六) シアン化水素を含有する製剤 |
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(七) シアン化ナトリウムを含有する製剤 |
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(八) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤 |
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(九) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤 |
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(十) シアン化銀及びこれを含有する製剤 |
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(十一) シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤 |
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(十二) シアン化第一銅及びこれを含有する製剤 |
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(十三) シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤 |
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(十四) シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤 |
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(十五) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 |
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(十六) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤(二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。) |
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(十七) 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 |
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(十八) 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀五%以下を含有するものを除く。) |
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(十九) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤 |
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(二十) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤 |
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(二十一) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤 |
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(二十二) ひ化水素及びこれを含有する製剤 |
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(二十三) ひ酸及びこれを含有する製剤 |
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(二十四) ふっ化水素を含有する製剤 |
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(二十五) ヘキサキス(β・β―ジメチルフェネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フェンブタスズ)及びこれを含有する製剤 |
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(二十六) ホスゲン及びこれを含有する製剤 |
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(二十七) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 |
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(二十八) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 |
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(二十九) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 |
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(三十) りん化水素及びこれを含有する製剤 |
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
第二条 危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化亜鉛 |
二〇〇キログラム |
(二) 酢酸亜鉛 | |
(三) 硫酸亜鉛 |
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(四) りん酸亜鉛 |
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(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤 |
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(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 |
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(七) 三酸化アンチモン |
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(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 |
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(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。) |
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(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 |
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(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 |
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(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。) |
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(十三) 塩素 |
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(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 |
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(十五) 酸化カドミウム |
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(十六) 硝酸カドミウム |
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(十七) 硫化カドミウム |
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(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 |
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(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 |
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(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。) |
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(二十一) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 |
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(二十二) クロルピクリンを含有する製剤 |
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(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。) |
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(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 |
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(二十五) 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 |
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(二十六) 四―クロロ―二―フルオロ―五―[(RS)―(二・二・二―トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五―[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤 |
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(二十七) けいふっ化水素酸を含有する製剤 |
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(二十八) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 |
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(二十九) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 |
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(三十) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 |
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(三十一) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。) |
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(三十二) 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 |
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(三十三) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。) |
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(三十四) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)五〇%以下を含有する製剤 |
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(三十五) 四塩化炭素を含有する製剤 |
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(三十六) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。) |
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(三十七) 塩化第一すず |
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(三十八) 塩化第二すず |
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(三十九) 硫酸第一すず |
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(四十) 塩化第一銅 |
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(四十一) 塩化第二銅 |
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(四十二) 硫酸銅 |
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(四十三) 一酸化鉛 |
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(四十四) 塩基性けい酸鉛 |
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(四十五) けい酸鉛 |
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(四十六) 酢酸鉛 |
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(四十七) 三塩基性硫酸鉛 |
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(四十八) シアナミド鉛 |
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(四十九) ステアリン酸鉛 |
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(五十) 鉛酸カルシウム |
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(五十一) 二塩基性亜硫酸鉛 |
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(五十二) 二塩基性亜りん酸鉛 |
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(五十三) 二塩基性ステアリン酸鉛 |
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(五十四) 二酸化鉛 |
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(五十五) 塩化バリウム |
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(五十六) カルボン酸のバリウム塩 |
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(五十七) 水酸化バリウム |
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(五十八) 炭酸バリウム |
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(五十九) チタン酸バリウム |
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(六十) ふっ化バリウム |
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(六十一) メタホウ酸バリウム |
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(六十二) ピロカテコール及びこれを含有する製剤 |
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(六十三) オルトフェニレンジアミン |
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(六十四) メタフェニレンジアミン |
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(六十五) ブロム水素を含有する製剤 |
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(六十六) ブロムメチルを含有する製剤 |
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(六十七) 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 |
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(六十八) ほうふっ化水素酸 |
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(六十九) ほうふっ化カリウム |
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(七十) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。) |
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(七十一) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤(メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。) |
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(七十二) 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 |
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(七十三) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。) |
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(七十四) 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。) |
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(七十五) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。) |
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(七十六) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。) |
附 則
1 この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
2 消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。
附 則 (平成八年三月八日自治省令第四号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日自治省令第一三号)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日総務省令第一六六号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成二五年七月四日総務省令第七一号)
この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。
附 則 (平成二七年七月一七日総務省令第六三号)
この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。
附 則 (平成二八年八月八日総務省令第八〇号)
この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二七日総務省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年五月二九日総務省令第五七号)
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則 (令和四年八月一日総務省令第五三号)
この省令は、令和五年二月一日から施行する。
附 則 (令和六年八月三〇日総務省令第八三号)
この省令は、令和七年三月一日から施行する。