都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令¶
平成二年総理府令第四十三号
都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令
国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項の規定に基づき、地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式を定める総理府令を次のように定める。
国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項の国土交通省令で定める地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式のうち、都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第五十四条に規定する都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式は、別記様式第一及び別記様式第二に定めるところによるほか、地籍図の様式を定める省令(昭和六十一年総理府令第五十四号)に定める地籍図及び地籍簿の様式を定める省令(昭和五十三年総理府令第三号)に定める地籍簿の様式の例による。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二〇日国土交通省令第一五号)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2 この省令施行前に作成した地籍基本調査図及び地籍基本調査簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。
附 則 (平成二三年一月一九日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年九月二九日国土交通省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(地籍簿の様式を定める省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一及び二 略
三 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二年総理府令第四十三号)
(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
別記様式第一 都市部官民境界基本調査図様式
別記様式第二 都市部官民境界基本調査簿様式