特別保健福祉事業資金事務取扱規則

平成二年大蔵省令第六号
特別保健福祉事業資金事務取扱規則
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)附則第十九条ノ五の規定に基づき、特別保健福祉事業資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第二条 資金は、法附則第三十三条第二項及び第三十七条第一項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による繰入金、法附則第三十七条第一項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第二十四条第二項の規定による返納金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第三条 厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則 抄
 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号) 抄
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月二三日財務省令第九号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)第二条の規定は、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、特別会計に関する法律附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金の財政融資資金への預託により生じた利子の超過受入額を、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」と記載しなければならない。
別紙書式