救急救命士法施行令¶
平成三年政令第二百六十六号
救急救命士法施行令
内閣は、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十一条、第十六条第二項、第三十二条第二項、第三十六条第一項及び第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第一条 救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第二条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 六千八百円
二 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千三百円
(救急救命士試験委員)
第三条 法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、五十人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第四条 法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。
(指定試験機関に関する読替え)
第五条 法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十二条第四項 |
第二十三条 |
第四十一条において準用する第二十三条 |
次条第二項 |
第四十一条において準用する次条第二項 |
|
第十三条第二項 |
第十五条第一項 |
第四十一条において準用する第十五条第一項 |
第十五条第三項 |
第一項 |
第四十一条において準用する第一項 |
第二十一条第二項 |
前項 |
第四十一条において準用する前項 |
第二十一条第三項 |
第一項 |
第四十一条において準用する第一項 |
第二十三条第一項 |
第十二条第四項各号(第三号を除く。) |
第四十一条において準用する第十二条第四項各号(第三号を除く。) |
第二十三条第二項 |
第十二条第三項各号 |
第四十一条において準用する第十二条第三項各号 |
第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条 |
第四十一条において準用する第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条 |
|
第十五条第一項 |
第四十一条において準用する第十五条第一項 |
|
次条第一項 |
第四十一条において準用する次条第一項 |
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第二十四条第一項 |
、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条 |
又は第四十一条において準用する第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第二十二条 |
第二十四条第二項 |
前項 |
第四十一条において準用する前項 |
第二十七条第二項 |
第二十二条 |
第四十一条において準用する第二十二条 |
第二十三条第二項 |
第四十一条において準用する第二十三条第二項 |
|
第二十八条 |
第二十二条 |
第四十一条において準用する第二十二条 |
第二十三条 |
第四十一条において準用する第二十三条 |
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前条第二項 |
第四十一条において準用する前条第二項 |
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第四十一条において読み替えられた第二十三条第二項 |
第十四条、前条 |
第四十一条において準用する第十四条若しくは前条 |
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月四日政令第二八号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。