石油臨時特別税に関する省令¶
平成三年大蔵省令第七号
石油臨時特別税に関する省令
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)を実施するため、石油臨時特別税に関する省令を次のように定める。
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) |
第三百九十三条第六号 |
石油税 |
石油税、石油臨時特別税 |
税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号) |
本則 |
第二十三条第四項 |
第二十三条第四項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四十三条第四項 |
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) |
第二条第一号 |
第二十三条第四項 |
第二十三条第四項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四十三条第四項 |
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号) |
第一条第二項第一号 |
石油税 |
石油税、石油臨時特別税 |
附 則
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第三五号) 抄
1 この省令は、平成三年七月十日から施行する。
附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三二号) 抄
1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号) 抄
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。