人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)¶
平成三年人事院規則九―九三
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)
人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
2 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九―二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする。
第三条 給与法第十九条の三第三項第一号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第十条の二第二項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万二千円
ロ 二種 一万円
ハ 三種 八千五百円
ニ 四種 七千円
ホ 五種 六千円
二 定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万一千円
ロ 二種 九千円
ハ 三種 七千五百円
ニ 四種 六千円
ホ 五種 五千円
三 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級 一万二千円
ロ 二級 一万円
四 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級 一万一千円
ロ 二級 九千円
五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 一万二千円
ロ 五号俸 一万円
ハ 二号俸から四号俸まで 八千五百円
ニ 一号俸 七千円
六 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 一万二千円
ロ 四号俸及び五号俸 一万円
ハ 二号俸及び三号俸 八千五百円
ニ 一号俸 七千円
2 給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 六千円
ロ 二種 五千円
ハ 三種 四千三百円
ニ 四種 三千五百円
ホ 五種 三千円
二 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 五千五百円
ロ 二種 四千五百円
ハ 三種 三千八百円
ニ 四種 三千円
ホ 五種 二千五百円
三 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級 六千円
ロ 二級 五千円
四 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 三級及び四級 五千五百円
ロ 二級 四千五百円
五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 六千円
ロ 五号俸 五千円
ハ 二号俸から四号俸まで 四千三百円
ニ 一号俸 三千五百円
六 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円
ロ 四号俸及び五号俸 五千円
ハ 二号俸及び三号俸 四千三百円
ニ 一号俸 三千五百円
第四条 次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。
一 給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合
二 給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第五条 各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項第一号及び第三号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一五日人事院規則一―四六) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月一日人事院規則一―五一)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年二月二日人事院規則九―九三―一)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日人事院規則一―六二) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日人事院規則九―九三―二) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二四日人事院規則九―九三―三)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年二月一八日人事院規則一―七九) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
六 施行日 この規則の施行の日をいう。
七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)
第十五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (令和五年三月三一日人事院規則一―七九―一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和七年二月五日人事院規則九―九三―四) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。