法人特別税法施行規則¶
平成四年大蔵省令第十五号
法人特別税法施行規則
法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第一項第三号の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人特別税法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成四年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第二号若しくは第六号、第七条又は第八条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
(法人特別税申告書の記載事項)
第二条 法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法人特別税申告書(当該申告書に係る法第二条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)
第三条 法第十一条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十一条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十一条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。
(法人特別税に係る省令の適用の特例)
第四条 法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号) |
第三条第一項 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) |
第三百九十三条第五号 |
含む。以下同じ。) |
含む。以下同じ。)、法人特別税 |
第三百九十六条第一号、第三号及び第四号 |
法人税及び |
法人税、法人特別税及び |
|
第四百四十六条第八号及び第九号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第四百四十七条第四号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第四百六十八条第四号及び第五号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第四百七十二条第三号 |
法人税及び |
法人税、法人特別税及び |
|
第四百七十四条第一号及び第二号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第四百七十六条第一号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第五百三十条第一号、第二号及び第四号 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号) |
第一号 |
法人税及び |
法人税、法人特別税及び |
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) |
第二条第一号 |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条 |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条、法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十七条第四項 |
別表 各事業年度の法人特別税に関する申告書〔第2条〕
別表 記載要領
1 この表は、法人が法人特別税に関する申告(法第12条第1項の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。
3 「法人特別税申告書( )」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告(法第2条第6号に規定する期限後申告書又は同条第7号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。
4 「定額控除額/400万円× /12(14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。
5 「課税標準法人税額/((13)-(14))又は((13)-(14))×――(15)」の欄は、法第7条第2項各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)-(14))又は」を消した上、「((13)-(14))×――)」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は((13)-(14))×――)」を消すこと。
6 指定期間内に最初に終了する課税事業年度において、当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、「法人税の控除限度額/(法人税申告書別表六(二)「14」)(17)」とあるのは、「法人税及び法人臨時特別税の控除限度額/(法人税申告書別表六(二)「14」+法人臨/時特別税申告書別表「24」)(17)」として記載すること。
7 「(19)以外の場合/((13)-(11)-(14))又は((13)-(11)-(14))×――)(20)」の欄は、法第7条第2項各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)-(11)-(14))又は」を消した上、「(((13)-(11)-(14))×――)」の分子及び分母の空欄には上記5の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)-(11)-(14))×――)」を消すこと。
なお、「((13)-(11)-(14))」又は「(((13)-(11)-(14))×――)」の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
8 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
9 申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号) 抄
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。