航空法関係手数料令¶
平成九年政令第二百八十四号
航空法関係手数料令
内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
第一条 航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
(耐空証明等に係る手数料の額)
第二条 法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
第三条 法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
第四条 法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 五百五十円
二 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者 千七百五十円
(空港等の検査等に係る手数料の額)
第五条 法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
第六条 法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
第七条 法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 学科試験を受けようとする者 五千六百円
二 実地試験を受けようとする者 四万九千三百円
(無人航空機の登録等に係る手数料の額)
第八条 法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が当該登録等の申請を電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により行う場合における手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該登録等の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合その他これに類するものとして国土交通省令で定める場合 九百円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、八百九十円)
二 前号に掲げる場合以外の場合 千四百五十円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、千五十円)
(機体認証に係る手数料の額)
第九条 法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法第百三十二条の十三第五項第一号に掲げる無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機 一機につき四万九千六百円(当該無人航空機について機体認証の申請を行う者が同時に当該無人航空機の型式と同一の型式の他の無人航空機について機体認証の申請を行う場合における当該他の無人航空機(以下この条において「追加機体」という。)にあっては、四万九千円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき四万四千円(追加機体にあっては、四万三千四百円)
ロ 法第百三十二条の十三第五項第二号に掲げる無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第一種型式認証を受けた型式の無人航空機 一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 第一種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機 一機につき十四万千百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき四万九千六百円
ハ イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機 一機につき百五十九万二千二百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき百五十九万三百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
二 第二種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法第百三十二条の十三第六項第一号に掲げる無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機 一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
ロ 法第百三十二条の十三第六項第二号に掲げる無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第一種型式認証又は第二種型式認証を受けた型式の無人航空機 一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 第二種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機 一機につき十二万円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき四万九千六百円を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
ハ イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機 次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第一種型式認証を受けた型式の無人航空機 次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 航空の用に供した無人航空機 一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 航空の用に供した無人航空機 一機につき九十九万四千八百円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機 一機につき九十九万二千九百円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
第十条 法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 機体認証書の再交付を申請する者 一機につき千六百五十円
二 型式認証書の再交付を申請する者 一件につき千七百五十円
(型式認証に係る手数料の額)
第十一条 法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第一種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式 一件につき三十万七千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロ イに掲げる型式以外の型式 一件につき二百七十三万千八百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
二 第二種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第二種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式 一件につき十五万五千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ イに掲げる型式以外の型式 一件につき百六十一万四千六百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
第十二条 法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一種型式認証 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 八十二万六千七百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 当該型式の無人航空機に係る塗装の変更その他これに類する安全性及び均一性に影響しない設計又は製造過程の変更(次号ロにおいて「軽微変更」という。)をしようとする場合 三万五千四百円
二 第二種型式認証 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 四十九万八千九百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 軽微変更をしようとする場合 三万五千四百円
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第十三条 法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一等無人航空機操縦士 次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ 身体検査 一万九千九百円を超えない範囲内において、法第百三十二条の五十五の試験に関する実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 学科試験 九千九百円
ハ 実地試験 九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
二 二等無人航空機操縦士 次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ 身体検査 前号イに定める額
ロ 学科試験 八千八百円
ハ 実地試験 八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
2 法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。
(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)
第十四条 法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
(無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)
第十五条 法第百三十五条第一項第三十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第十六条 法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が法第百三十二条の五十二第二項において準用する法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 無人航空機の種類に係る限定のみを変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 四万六千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 四万二千四百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
二 無人航空機の飛行の方法に係る限定のみを変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 四万四千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 四万千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士 次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査 第十三条第一項第一号イに定める額
(2) 実地試験 八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
2 法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
第十七条 法第百三十五条第一項第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第二十五号、第二十七号若しくは第二十八号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条、第三条、第九条、第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月三〇日政令第四一二号)
この政令は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七二号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年五月二日政令第一三三号)
この政令は、平成二十五年五月十日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二四日政令第五一号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年三月一三日政令第四四号)
この政令は、令和二年三月二十三日から施行する。
附 則 (令和二年五月一一日政令第一六六号)
この政令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。
附 則 (令和二年七月三日政令第二一三号) 抄
この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
附 則 (令和三年一一月二五日政令第三一七号)
(施行期日)
1 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。ただし、次項の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月二十日)から施行する。
(改正法附則第三条第三項の政令で定める手数料の額)
2 改正法附則第三条第三項の規定により同項に規定する者が国に納付しなければならない手数料の額については、この政令による改正後の第八条の規定の例によるものとする。
附 則 (令和四年五月一八日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。
附 則 (令和四年一一月二八日政令第三五七号)
この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。
附 則 (令和六年九月二六日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
||||
一 法第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
イ 法第十条第五項第一号から第四号までに掲げる航空機以外の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) |
三百七十三万三千六百円(電子申請による場合にあっては、三百七十三万三千百円) |
|
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) |
七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万四百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
三百七十四万三千百円(電子申請による場合にあっては、三百七十四万二千六百円) |
|||
多発機 |
七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万五千八百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百七十三万千円(電子申請による場合にあっては、百七十三万六百円) |
||||
その他の滑空機 |
百四十二万千百円(電子申請による場合にあっては、百四十二万七百円) |
|||||
飛行船 |
七百四十七万五千五百円(電子申請による場合にあっては、七百四十七万五千百円) |
|||||
ロ 法第十条第五項第一号から第三号までに掲げる航空機(同条第六項各号に掲げる航空機を除く。) |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
五万四百円(電子申請による場合にあっては、四万九千九百円) |
||
多発機 |
九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
五万八百円(電子申請による場合にあっては、五万四百円) |
|||
多発機 |
九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子申請による場合にあっては、六千九百円)を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、五万八千八百円) |
||||
その他の滑空機 |
五万六千九百円(電子申請による場合にあっては、五万六千四百円) |
|||||
飛行船 |
九万六千四百円(電子申請による場合にあっては、九万六千円) |
|||||
ハ 法第十条第五項第四号に掲げる航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
三百二十七万七百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万二百円) |
||
多発機 |
六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万八千九百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
三百二十八万二百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万九千八百円) |
|||
多発機 |
六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四十五万五千六百円)を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百五十六万千三百円(電子申請による場合にあっては、百五十六万九百円) |
||||
その他の滑空機 |
百二十四万四千九百円(電子申請による場合にあっては、百二十四万四千五百円) |
|||||
飛行船 |
六百四十一万四千六百円(電子申請による場合にあっては、六百四十一万四千二百円) |
|||||
ニ 法第十条第六項各号に掲げる航空機 |
三千八百円(電子申請による場合にあっては、三千三百五十円) |
|||||
二 法第十二条第一項の型式証明を申請する者 |
イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
十四万六千五百円(電子申請による場合にあっては、十四万六千円) |
|
多発機 |
二十五万七千八百円(電子申請による場合にあっては、二十五万七千四百円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
二十五万七千八百円(電子申請による場合にあっては、二十五万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千四百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
十四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、十四万七千円) |
|||
多発機 |
二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
十一万千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万九百円) |
||||
その他の滑空機 |
十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、十万四千二百円) |
|||||
飛行船 |
二十五万五千九百円(電子申請による場合にあっては、二十五万五千五百円) |
|||||
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
三百六十万二千九百円(電子申請による場合にあっては、三百六十万二千八百円) |
||
多発機 |
七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万三千三百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
三百四十四万千八百円(電子申請による場合にあっては、三百四十四万千七百円) |
|||
多発機 |
六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六万千二百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百六十一万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十一万六千七百円) |
||||
その他の滑空機 |
百三十万四百円(電子申請による場合にあっては、百三十万三百円) |
|||||
飛行船 |
六百七十万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六百七十万四千二百円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
三百八十五万二千二百円 |
||
多発機 |
七百七十三万六千九百円 |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
七百七十三万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九万八千六百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
三百八十六万千七百円 |
|||
多発機 |
七百七十五万千二百円 |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
七百七十五万千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万二千九百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百七十六万千円 |
||||
その他の滑空機 |
百四十四万六千三百円 |
|||||
飛行船 |
七百七十一万三千円 |
|||||
三 法第十三条第一項の承認を申請する者 |
イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合 |
(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
十万二千六百円(電子申請による場合にあっては、十万二千百円) |
多発機 |
十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円) |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万九百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
十万三千六百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
|||
多発機 |
十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円) |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万四千四百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千百円) |
||||
その他の滑空機 |
六万五千五百円(電子申請による場合にあっては、六万五千百円) |
|||||
飛行船 |
十八万三千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万三千円) |
|||||
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
二百九十九万五千九百円 |
||
多発機 |
五百八十五万五千四百円 |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
五百八十五万五千四百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十四万三千八百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
二百八十七万二千五百円 |
|||
多発機 |
五百五十五万九千五百円 |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
五百五十五万九千五百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十万四千五百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百三十二万五千四百円 |
||||
その他の滑空機 |
百九万千三百円 |
|||||
飛行船 |
五百五十九万六千百円 |
|||||
(3) その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
三百十七万六千円 |
||
多発機 |
六百四十七万九千円 |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
六百四十七万九千円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十七万九千三百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
三百十八万四千円 |
|||
多発機 |
六百四十九万千百円 |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
六百四十九万千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに三十七万九千八百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
百四十八万三千二百円 |
||||
その他の滑空機 |
百二十万五百円 |
|||||
飛行船 |
五百八十三万七千円 |
|||||
ロ その他の変更をしようとする場合 |
(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
三万千五百円(電子申請による場合にあっては、三万千円) |
||||
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
三十二万七百円 |
|||||
(3) その他の航空機 |
三十三万三千二百円 |
|||||
四 法第十三条の二第一項の承認を申請する者 |
イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
一万九千七百円 |
||||
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
十五万六千百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千六百円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
十九万五千百円(電子申請による場合にあっては、十九万四千六百円) |
|||||
五 法第十三条の二第三項の承認を申請する者 |
イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
一万二千七百円 |
||||
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
十万二百円(電子申請による場合にあっては、九万九千七百円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
十二万千円(電子申請による場合にあっては、十二万五百円) |
|||||
六 法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者 |
イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
十六万三千九百円 |
|
多発機 |
二十万八千五百円 |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
二十万八千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九千六百円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
十六万四千四百円 |
|||
多発機 |
二十万九千円 |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
二十万九千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千八百円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
十七万三百円 |
||||
その他の滑空機 |
十六万九千八百円 |
|||||
飛行船 |
二十万八千円 |
|||||
ロ その他の修理又は改造をする場合 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
単発機 |
十五万七千円 |
||
多発機 |
十六万七千六百円 |
|||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
十六万七千六百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九百三十円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
単発機 |
十五万七千五百円 |
|||
多発機 |
十六万八千百円 |
|||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
十六万八千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百八十円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
十六万五千三百円 |
||||
その他の滑空機 |
十六万四千八百円 |
|||||
飛行船 |
十六万七千百円 |
|||||
七 法第十八条第一項の承認を申請する者 |
イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
十一万二千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千円) |
||||
ロ その他の航空機 |
十三万八千二百円(電子申請による場合にあっては、十三万七千七百円) |
|||||
八 法第十八条第三項の承認を申請する者 |
イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千二百円) |
||||
ロ その他の航空機 |
十一万六百円(電子申請による場合にあっては、十一万二百円) |
|||||
九 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者 |
イ 初めて認定を申請する場合 |
六十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六十万四千二百円) |
||||
ロ その他の場合 |
二十四万三千六百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千百円) |
|||||
備考 一 この表第一号ロに掲げる航空機について法第十七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第十条第一項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第六号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から十三万八千二百円を控除した額)を加算した額とする。 二 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第六号に掲げる額から十三万八千二百円を控除した額とする。 イ 法第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を受けた設計 ロ 法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計 |
別表第二(第二条関係)
区分 |
加算する額 |
|||
一 騒音の実測を行う場合 |
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機 |
十一万六千九百円 |
||
その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの |
三十五万三千二百円 |
|
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの |
三十五万三千二百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額 |
|||
回転翼航空機 |
最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの |
三十三万四千百円 |
||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの |
三十三万四千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万千二百円を加算した額 |
|||
二 発動機の排出物の実測を行う場合 |
二十六万二百円 |
別表第三(第三条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
|||
一 法第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
五千六百円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
定期運送用操縦士の資格試験 |
六万七千四百円 |
|||
事業用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
五万六千五百円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
四万八千百円 |
|||
上級滑空機 |
二万五千四百円 |
||||
自家用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
四万六千四百円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
四万百円 |
|||
上級滑空機 |
二万二千八百円 |
||||
准定期運送用操縦士の資格試験 |
六万五千二百円 |
||||
一等航空士の資格試験 |
五万三千五百円 |
||||
二等航空士の資格試験 |
四万五千七百円 |
||||
航空機関士の資格試験 |
五万二千三百円 |
||||
一等航空整備士の資格試験 |
五万百円 |
||||
二等航空整備士の資格試験 |
四万五千円 |
||||
一等航空運航整備士の資格試験 |
三万七千二百円 |
||||
二等航空運航整備士の資格試験 |
三万四千六百円 |
||||
航空工場整備士の資格試験 |
五万百円 |
||||
二 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
五千六百円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
定期運送用操縦士の資格試験 |
五万七千円 |
|||
事業用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
四万八百円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
四万八千百円 |
|||
上級滑空機 |
二万五千四百円 |
||||
自家用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
三万六千円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
四万二百円 |
|||
上級滑空機 |
二万二千八百円 |
||||
准定期運送用操縦士の資格試験 |
五万四千八百円 |
||||
航空機関士の資格試験 |
三万九千七百円 |
||||
一等航空整備士の資格試験 |
三万九千八百円 |
||||
二等航空整備士の資格試験 |
三万四千七百円 |
||||
一等航空運航整備士の資格試験 |
三万五百円 |
||||
二等航空運航整備士の資格試験 |
二万八千円 |
||||
航空工場整備士の資格試験 |
三万九千八百円 |
||||
三 国土交通大臣が行う法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者 |
二千四百五十円 |
||||
四 法第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
二万二千六百円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
二万九千八百円 |
||||
法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合 |
千五百五十円 |
||||
五 法第三十四条第一項の計器飛行証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
五千六百円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
五万千三百円 |
||||
六 法第三十四条第二項の操縦教育証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
五千六百円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
四万三千五百円 |
||||
七 法第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
千三百五十円 |
別表第四(第五条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
一 法第三十八条第一項の空港等の設置の許可を申請する者 |
四十二万九千九百円 |
|
二 空港等について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
十一万五百円 |
その他の空港等 |
二十五万八千三百円 |
|
三 空港等について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
九万六千七百円 |
その他の空港等 |
十九万二千三百円 |
|
四 空港等について法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
九万五千八百円 |
その他の空港等 |
十九万五千百円 |
|
五 空港等について法第四十七条第三項の検査を受ける者 |
ヘリポート |
九万五千八百円 |
その他の空港等 |
十九万五千百円 |
別表第五(第六条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
||||||
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) |
三万九千五百円(電子申請による場合にあっては、三万九千百円) |
||||
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) |
二万九千六百円 |
|||||||
その他のもの |
一万三百円(電子申請による場合にあっては、九千八百円) |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
一万三千円 |
|||||||
航空灯台 |
五千八百円(電子申請による場合にあっては、五千三百円) |
|||||||
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) |
二万二百円 |
|||||||
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) |
二万四千七百円 |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含むもの |
二万九千二百円 |
||||||
その他のもの |
二万四千七百円 |
|||||||
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) |
一万七千九百円 |
|||||||
衛星航法補助施設 |
航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。) |
三万三千七百円 |
||||||
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。) |
三万千五百円 |
|||||||
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百八十万千四百円 |
|||
その他の場合 |
十七万三千九百円 |
|||||||
夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百四十一万五千円 |
|||||
その他の場合 |
十四万六千百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百五万六千三百円 |
||||||
その他の場合 |
十四万六千百円 |
|||||||
その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百二万五千二百円(電子申請による場合にあっては、百二万四千八百円) |
||||||
その他の場合 |
十一万五千円(電子申請による場合にあっては、十一万四千六百円) |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
九万五千二百円 |
|||||||
航空灯台 |
九万百円(電子申請による場合にあっては、八万九千七百円) |
|||||||
NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
五十万百円 |
||||||
その他の場合 |
十一万二千九百円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百七十五万四千百円(電子申請による場合にあっては、百七十五万三千七百円) |
||||||
その他の場合 |
十二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十二万七千二百円) |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
二百九万二千六百円 |
|||||
その他の場合 |
二十一万四千三百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百十三万四百円 |
||||||
その他の場合 |
十六万八千七百円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
五十一万二千二百円 |
||||||
その他の場合 |
十三万千四百円 |
|||||||
衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
七十四万七千八百円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百一万二千六百円 |
||||||
その他の場合 |
八万三千二百円 |
|||||||
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百八十万六百円 |
||||
その他の場合 |
十七万三千百円 |
|||||||
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百七十八万五千円 |
||||||
その他の場合 |
十五万七千五百円 |
|||||||
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百四十万三千二百円 |
|||||
その他の場合 |
十三万四千三百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百四万四千五百円 |
||||||
その他の場合 |
十三万四千三百円 |
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その他の場合 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百四十万三千七百円 |
|||||
その他の場合 |
十三万四千八百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百四万五千円 |
||||||
その他の場合 |
十三万四千八百円 |
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航空灯台 |
八万八千円 |
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NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
四十九万四千二百円 |
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その他の場合 |
十万七千円 |
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VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
百七十四万千九百円(電子申請による場合にあっては、百七十四万千五百円) |
||||||
その他の場合 |
十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円) |
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計器着陸装置 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額 |
||||||
その他の場合 |
十一万二千円 |
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DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
四十九万六千二百円(電子申請による場合にあっては、四十九万五千八百円) |
||||||
その他の場合 |
十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円) |
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衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
十五万千五百円 |
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地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
九十九万九百円 |
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その他の場合 |
六万千五百円 |
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四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
九十一万八千九百円 |
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その他の場合 |
十四万三千二百円 |
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夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
七十五万三千九百円 |
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その他の場合 |
十二万七千六百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十一万九千四百円 |
||||||
その他の場合 |
十二万七千六百円 |
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その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十万円 |
||||||
その他の場合 |
十万八千二百円 |
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その他の飛行場灯火 |
九万二千七百円 |
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航空灯台 |
八万七千六百円 |
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NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
二十二万六千六百円 |
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その他の場合 |
十万四千円 |
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VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
七十二万四千七百円 |
||||||
その他の場合 |
十一万千六百円 |
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計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十六万五千百円 |
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その他の場合 |
十五万五千二百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
三十九万五百円 |
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その他の場合 |
十二万五千九百円 |
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DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円) |
||||||
その他の場合 |
十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円) |
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衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
十五万千五百円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
八十一万六千六百円 |
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その他の場合 |
六万千五百円 |
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五 航空保安施設について法第四十七条第三項の検査を受ける者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
九十一万八千九百円 |
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その他の場合 |
十四万三千二百円 |
|||||||
夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
七十五万三千九百円 |
|||||
その他の場合 |
十二万七千六百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十一万九千四百円 |
||||||
その他の場合 |
十二万七千六百円 |
|||||||
その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十万円 |
||||||
その他の場合 |
十万八千二百円 |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
九万二千七百円 |
|||||||
航空灯台 |
八万七千六百円 |
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NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
二十二万六千六百円 |
||||||
その他の場合 |
十万四千円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
七十二万四千七百円 |
||||||
その他の場合 |
十一万千六百円 |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
六十六万五千百円 |
|||||
その他の場合 |
十五万五千二百円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
三十九万五百円 |
||||||
その他の場合 |
十二万五千九百円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円) |
||||||
その他の場合 |
十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円) |
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衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
十四万七千円 |
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地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
八十六万四千九百円 |
||||||
その他の場合 |
十万九千八百円 |