介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令¶
平成十二年自治省令第二十七号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項第三十四号の規定に基づき、介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令を次のように定める。
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものは、次のとおりとする。
一 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の規定
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)の規定
三 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の規定
四 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が発する総務省令以外の命令又は消防庁長官が発する命令の規定であって総務大臣又は消防庁長官が定めるもの
附 則
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 老人保健法施行令別表第二第三十二号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令(昭和六十三年自治省令第一号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年九月一七日総務省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。