エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成十二年運輸省・建設省令第十一号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
様式
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年運輸省令第四十四号)
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成五年建設省令第十七号)
附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一八年三月三〇日国土交通省令第二一号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年二月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年七月一〇日国土交通省令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年一月一七日国土交通省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号) 抄
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日国土交通省令第八五号) 抄
(施行期日)
 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日国土交通省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日国土交通省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一から四まで 
 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年運輸省・建設省令第十一号)
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。