浄化槽法施行令¶
平成十三年政令第三百十号
浄化槽法施行令
内閣は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十条第二項、第四十六条の二及び第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
第一条 浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。
(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
第二条 法第四十六条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四十三条の二第一項 |
試験事務 |
第四十六条第四項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。) |
第四十三条の二第二項 |
前条第四項 |
第四十六条第四項 |
第四十三条の二第三項第三号及び第四十三条の十六第三号 |
第四十三条の十二 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十二 |
第四十三条の二第三項第四号ロ |
次条第二項 |
第四十六条の二において準用する次条第二項 |
第四十三条の三第二項及び第四十三条の十二第二項第四号 |
第四十三条の五第一項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の五第一項 |
第四十三条の四第一項及び第四十三条の十六第一号 |
第四十三条第四項 |
第四十六条第四項 |
第四十三条の六第一項 |
第四十三条の八第一項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の八第一項 |
第四十三条の六第四項 |
第四十三条の三第二項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の三第二項 |
第四十三条の七第二項 |
第四十三条第六項及び第七項 |
第四十六条第六項及び第七項 |
第四十三条の七第一項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の七第一項 |
|
第四十三条の十二第一項 |
第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。) |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。) |
第四十三条の十二第二項第一号 |
第四十三条の二第二項各号 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二第二項各号 |
第四十三条の十二第二項第二号 |
第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の三第二項(第四十六条の二において準用する第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の二において準用する第四十三条の五第三項若しくは第四十三条の十 |
第四十三条の十二第二項第三号 |
第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条 |
第四十三条の十二第二項第五号及び第四十三条の二十五第二項第五号 |
次条第一項 |
第四十六条の二において準用する次条第一項 |
第四十三条の十三第一項 |
第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一 |
第四十六条第四項又は第四十六条の二において準用する第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項若しくは第四十三条の十一 |
第四十三条の十五第二項 |
第四十三条の十一 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十一 |
第四十三条の十二第二項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十二第二項 |
|
第四十三条の十六第二号 |
第四十三条の十一 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十一 |
第四十三条の十六第四号 |
前条第二項 |
第四十六条の二において準用する前条第二項 |
第四十三条の十七 |
第四十三条から前条まで |
第四十六条及び第四十六条の二において準用する第四十三条の二から前条まで |
第四十三条の十八第一項 |
講習 |
第四十五条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。) |
第四十三条の十八第三項第三号及び第四十三条の二十七第三号 |
第四十三条の二十五 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二十五 |
第四十三条の十九第一項及び第四十三条の二十七第一号 |
第四十二条第一項第二号 |
第四十五条第一項第二号 |
第四十三条の二十五第一項 |
第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。) |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。) |
第四十三条の二十五第二項第一号 |
第四十三条の十八第二項各号 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十八第二項各号 |
第四十三条の二十五第二項第二号 |
第四十三条の十九又は前条 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の十九又は前条 |
第四十三条の二十五第二項第三号 |
第四十三条の二十第一項 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二十第一項 |
第四十三条の二十五第二項第四号 |
第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三 |
第四十三条の二十六第一項 |
第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四 |
第四十五条第一項第二号又は第四十六条の二において準用する第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項若しくは第四十三条の二十四 |
第四十三条の二十七第二号 |
第四十三条の二十四 |
第四十六条の二において準用する第四十三条の二十四 |
(手数料)
第三条 法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 一万円
二 既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者 一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
三 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
四 浄化槽設備士試験を受けようとする者 三万千七百円
五 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
六 浄化槽管理士試験を受けようとする者 二万三千六百円
2 前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(浄化槽法関係手数料令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)
二 浄化槽法第十条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和六十年政令第二百四十五号)
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四七号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一四日政令第四六号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年三月一一日政令第一七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年二月三日政令第三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。