総務省定員規則

平成十三年総務省令第四号
総務省定員規則
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。
(本省及び消防庁の定員)
第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分
定員
備考
本省
四、六一七人
 
消防庁
一七五人
 
合計
四、七九二人
 
(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条 本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第四六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日総務省令第四八号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附 則 (平成一六年四月一日総務省令第八〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六七号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第五九号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日総務省令第五六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第五〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二五日総務省令第一五三号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三一号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年八月三一日総務省令第八七号)
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日総務省令第三二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年四月六日総務省令第三七号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成二五年五月一六日総務省令第五三号) 抄
(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則 (平成二五年一〇月一七日総務省令第九六号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二六日総務省令第一八号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日総務省令第五二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則 (平成二七年四月一〇日総務省令第四六号) 抄
(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則 (平成二七年一二月二八日総務省令第一一一号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日総務省令第四二号) 抄
(施行期日等)
 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二四号) 抄
(施行期日等)
 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日総務省令第二二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第四三号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日総務省令第二〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日総務省令第三九号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年八月三一日総務省令第八九号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二五日総務省令第一八号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日総務省令第二五号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日総務省令第三四号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年四月一日総務省令第四〇号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分
期間
定員
本省
令和七年九月三十日までの間
四、六五八人