婦人補導院組織規則¶
平成十三年法務省令第五号
婦人補導院組織規則
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
婦人補導院組織規程(昭和三十三年法務省令第三十三号)の全部を次のように改正する。
(名称及び位置)
第一条 婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(院長)
第二条 婦人補導院に、院長を置く。
2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
(婦人補導院に置く課)
第三条 婦人補導院に、補導課を置く。
(補導課の所掌事務)
第四条 補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 経理に関すること。
四 統計に関すること。
五 入院、退院及び仮退院に関すること。
六 資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
七 処遇に関すること。
八 補導に関すること。
九 給養に関すること。
十 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
十一 面会及び通信に関すること。
十二 保安に関すること。
十三 領置に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
(雑則)
第五条 この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)となるものとする。
附 則 (令和六年三月二二日法務省令第一〇号)
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
別表(第一条関係)
名称 |
位置 |
東京婦人補導院 |
東京都 |