経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令¶
平成十三年環境省令第四十一号
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第二条第一項の規定に基づき、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第二号)の全部を次のように改正する。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第二条第一項に規定する、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(以下「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行うことが必要な物は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 別表第一に掲げる物又はそのいずれかを含む物
二 前号に掲げる物及び別表第二に掲げる物のいずれにも該当しない物であって、条約附属書Ⅲに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月一八日環境省令第一二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
(関係省令の廃止)
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成十三年環境省令第四十一号)
別表第一
一 |
条約附属書Ⅱ及びⅧに掲げる物(次に掲げる物を除く。) 一 条約附属書ⅧのA一一八〇に掲げる物 二 条約附属書ⅧのA二〇六〇に掲げる物 |
|
二 |
金属を含む物であって次に掲げるもの |
|
一 灰、残滓、スラグ、ドロス、スキミング、スケール、ダスト、粉、汚泥及びケーキ(以下「灰等」という。)であって鉄鋼の製造に伴い生ずるもの(別表第二に掲げるものを除く。) |
AA〇一〇 |
|
二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等 |
AA〇六〇 |
|
三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性のガスを発生するものに限る。) |
AA一九〇 |
|
三 |
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの |
|
一 金属の表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)に伴い生ずる物 |
AB〇三〇 |
|
二 鋳物砂 |
AB〇七〇 |
|
三 無機ハロゲン化合物 |
AB一二〇 |
|
四 ブラスト砂 |
AB一三〇 |
|
五 排煙脱硫石こう(精製されていないものに限る。) |
AB一五〇 |
|
四 |
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの |
|
一 アスファルト(別表第二に掲げるものを除く。) |
AC〇二〇 |
|
二 水圧液体 |
AC〇六〇 |
|
三 ブレーキ用液体 |
AC〇七〇 |
|
四 不凍液 |
AC〇八〇 |
|
五 クロロフルオロカーボン類 |
AC一五〇 |
|
六 ハロン類 |
AC一六〇 |
|
七 コルク及び木材であって化学処理されたもの |
AC一七〇 |
|
八 界面活性剤 |
AC二五〇 |
|
九 豚のふん尿 |
AC二六〇 |
|
十 下水汚泥 |
AC二七〇 |
|
五 |
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの |
|
一 複写用又は写真用の化学品又は材料の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 |
AD〇九〇 |
|
二 プラスチックの表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)から生ずる物 |
AD一〇〇 |
|
三 イオン交換樹脂 |
AD一二〇 |
|
四 汚水処理施設のろ材として使用された物(人工的に合成されたものを除く。) |
AD一五〇 |
|
六 |
セラミックファイバー(性状が石綿に類似したものに限る。) |
RB〇二〇 |
備考 二から六までの項の下欄に掲げるものは、理事会決定附属書4の番号である。 |
別表第二
一 |
条約附属書Ⅸに掲げる物(次に掲げる物を除く。) 一 条約附属書ⅨのB一一〇〇に掲げる物(銅の処理又は製錬を更に行うための工程から生ずるスラグに限る。) 二 条約附属書ⅨのB一一一〇に掲げる物 三 条約附属書ⅨのB二〇五〇に掲げる物 |
|
二 |
クロム(合金であるものを含む。)のくず |
GA三〇〇 |
三 |
貴金属又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金属を含むもの |
GB〇四〇 |
四 |
金属を含む物であって次に掲げるもの |
|
一 金属のみから成る電気部品 |
GC〇一〇 |
|
二 プリント配線基盤、電子部品、電線その他の電子スクラップ及び規格外の電子部品であって卑金属又は貴金属の回収に適したもの |
GC〇二〇 |
|
三 解体される船舶及び海上浮体構造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。) |
GC〇三〇 |
|
四 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) |
GC〇四〇 |
|
五 使用済みの流動触媒(液体を除く。)(例えば、酸化アルミニウム、ゼオライト) |
GC〇五〇 |
|
六 飛散性を有する金属のくずであって次に掲げるもの |
||
イ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず |
GC〇九〇 |
|
ロ タングステン(合金であるものを含む。)のくず |
GC一〇〇 |
|
ハ タンタル(合金であるものを含む。)のくず |
GC一一〇 |
|
ニ チタン(合金であるものを含む。)のくず |
GC一二〇 |
|
ホ ニオブ(合金であるものを含む。)のくず |
GC一三〇 |
|
ヘ レニウム(合金であるものを含む。)のくず |
GC一四〇 |
|
五 |
グラスファイバー(別表第一に掲げるものを除く。) |
GE〇二〇 |
六 |
成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含み、使用前であるか否かを問わない。) |
GF〇一〇 |
七 |
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの |
|
一 燃え殻及びスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。) |
GG〇三〇 |
|
二 石炭火力発電所から生ずる飛灰 |
GG〇四〇 |
|
三 道路の建設又は修繕に伴い生ずるアスファルトであって、タールを含まないもの |
GG一六〇 |
|
八 |
塩化ビニルの重合体のくず |
GH〇一三 |
九 |
じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 |
GJ一四〇 |
十 |
食品加工業において生ずる動物性又は植物性の食用油脂(例えば、揚げ油) |
GM一四〇 |
十一 |
なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げるもの |
|
一 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛のくず |
GN〇一〇 |
|
二 馬毛のくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるか否かを問わない。) |
GN〇二〇 |
|
三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるか否かを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。) |
GN〇三〇 |
|
備考 1 一の項に掲げる物のうち、条約附属書ⅨのB一〇二〇中「塊状のもの」とあるのは「塊状のもの(飛散性を有しない金属のくずを含む。)」と、B三〇一〇中「次のいずれかのふっ化重化合体」とあるのは「ふっ化エチレン重化合体及び共重化合体(PTFE)その他次のいずれかのふっ化重化合体」と読み替えるものとする。 2 二の項、五の項及び六の項に掲げる物については飛散性を有するものを除く。 3 二から十一までの項の下欄に掲げるものは、理事会決定附属書3の番号である。 4 この表に掲げる物には、条約附属書Ⅰに掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、条約附属書Ⅲに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとする。 |