沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令

平成十四年経済産業省令第七十三号
沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十四条第三項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。
 沖縄振興特別措置法第六十四条第五項の規定による公告は、官報、日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号の電子公告をいう。以下同じ。)であって当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。
 前項の掲載は、別記様式によらなければならない。
 第一項に規定する公告を電子公告により行う場合には、公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 前項の規定にかかわらず、前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
 公告の中断が生ずることにつき当該会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間中の十分の一を超えないこと。
 当該会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
別記様式(第二項関係)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月八日経済産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日経済産業省令第七二号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三〇日経済産業省令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日経済産業省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。