小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令¶
平成十五年政令第三百八号
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第六項並びに第十二条第三項第一号及び第六項並びに小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十八号)附則第三条から第五条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成十五年改正法 小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。
二 平成十年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)をいう。
三 平成七年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
四 新法 平成十五年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。
五 十年法 平成十年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十五年改正法による改正前のものをいう。
六 七年法 平成七年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十年改正法第一条の規定による改正前のものをいう。
七 新令 小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百七号)による改正後の小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)をいう。
八 十五年法共済契約 平成十五年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。
九 十年法共済契約 平成十年改正法の施行の日以後平成十五年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
十 七年法共済契約 平成七年改正法の施行の日以後平成十年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
十一 旧第一種共済契約 平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する共済契約をいう。
十二 旧第二種共済契約 平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する共済契約をいう。
(十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第二条 十年法共済契約(第六条第二項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十五年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十六年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額
イ 十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
ハ 仮定共済金額に、十六年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ イ及びロに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第二号の十六年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第一の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第一の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
一 新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
二 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
4 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
ハ 仮定解約手当金額に、十六年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ イ及びロに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
5 前項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、十年法別表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額と新令別表第一の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
6 第一項第二号及び第四項第二号の十六年差額利率は、十六年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十六年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十六年区分仮定解約手当金差額(第四項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十五年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第三条 七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
イ 十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率(前条第一項第二号及び同条第四項第二号の十六年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ハ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
ニ 仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ホ イからハまでに定める金額の合計額に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第二号の十二年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の中欄に掲げる金額と十年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。
4 七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
一 新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
二 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
三 別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5 七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第三項の規定を準用する。
6 七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ハ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
ニ 仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ホ イからハまでに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
7 前項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8 七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
9 第一項第二号及び第六項第二号の十二年差額利率は、十二年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十二年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十二年区分仮定解約手当金差額(第六項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第四条 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成八年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
イ 十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率(前条第一項第二号及び同条第六項第二号の十二年差額利率をいう。以下同じ。)
(2) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ハ 八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(2) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(3) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ニ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
ホ 仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
(3) 八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(ii) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(iii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ヘ イからニまでに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第二号の八年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の中欄に掲げる金額と七年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。
4 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
一 新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
二 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
三 別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
四 別表第三の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。
6 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ハ 八年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(2) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(3) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ニ 新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
ホ 仮定解約手当金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
(3) 八年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(ii) 平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(iii) 平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
ヘ イからニまでに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
7 前項第二号の八年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第四項及び第五項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第六項及び第七項の規定を準用する。
9 第一項第二号及び第六項第二号の八年差額利率は、八年区分仮定共済金差額(第一項第二号の八年区分仮定共済金差額をいう。)及び八年区分仮定解約手当金差額(第六項第二号の八年区分仮定解約手当金差額をいう。)の平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第五条 旧第二種共済契約に対する新令第二条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第一項第一号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第一項第一号又は第四号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。
2 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
第二条第一項第二号ロ |
新令別表第一 |
別表第四 |
第一欄 |
上欄 |
|
新法第九条第一項第一号 |
平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
第二欄 |
中欄 |
|
第三欄 |
下欄 |
|
第二条第二項 |
新法第九条第一項第一号 |
平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
十年法別表の中欄 |
平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄 |
|
新令別表第一の第二欄 |
別表第四の中欄 |
|
十年法別表の下欄 |
平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄 |
|
新令別表第一の第三欄 |
別表第四の下欄 |
|
第三条第一項第二号ハ |
新令別表第一 |
別表第四 |
第四条第一項第二号ニ |
新令別表第一 |
別表第四 |
3 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたものに係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第四項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。
(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)
第六条 十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約に係る区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第二条の規定を準用する。
2 次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第三条の規定を準用する。
一 七年法共済契約(次項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
二 七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
三 七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
3 次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第四条の規定を準用する。
一 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約
二 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
三 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
四 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
五 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
六 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
七 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
4 次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
一 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約
二 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
三 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
四 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
五 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
六 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
七 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
(支給率に係る特例)
第七条 十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
(平成十六年度に係る支給率)
第八条 平成十六年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
(経済産業省令への委任)
第九条 第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)
第二条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令(平成十一年政令第百七十四号)は、廃止する。
別表第一 (第二条、第三条、第四条関係)
八四月未満 |
百分の八十 |
八四月以上九〇月未満 |
百分の八十・五〇 |
九〇月以上九六月未満 |
百分の八十一・二五 |
九六月以上一〇二月未満 |
百分の八十二 |
一〇二月以上一〇八月未満 |
百分の八十二・七五 |
一〇八月以上一一四月未満 |
百分の八十三・五〇 |
一一四月以上一二〇月未満 |
百分の八十四・二五 |
一二〇月以上一二六月未満 |
百分の八十五 |
一二六月以上一三二月未満 |
百分の八十五・七五 |
一三二月以上一三八月未満 |
百分の八十六・五〇 |
一三八月以上一四四月未満 |
百分の八十七・二五 |
一四四月以上一五〇月未満 |
百分の八十八 |
一五〇月以上一五六月未満 |
百分の八十八・七五 |
一五六月以上一六二月未満 |
百分の八十九・五〇 |
一六二月以上一六八月未満 |
百分の九十・二五 |
一六八月以上一七四月未満 |
百分の九十一 |
一七四月以上一八〇月未満 |
百分の九十一・七五 |
一八〇月以上一八六月未満 |
百分の九十二・五〇 |
一八六月以上一九二月未満 |
百分の九十三・二五 |
一九二月以上一九八月未満 |
百分の九十四 |
一九八月以上二〇四月未満 |
百分の九十四・七五 |
二〇四月以上二一〇月未満 |
百分の九十五・五〇 |
二一〇月以上二一六月未満 |
百分の九十六・二五 |
二一六月以上二二二月未満 |
百分の九十七 |
二二二月以上二二八月未満 |
百分の九十七・七五 |
二二八月以上二三四月未満 |
百分の九十八・五〇 |
二三四月以上二四〇月未満 |
百分の九十九・二五 |
二四〇月以上二四六月未満 |
百分の百 |
二四六月以上二五二月未満 |
百分の百・七五 |
二五二月以上二五八月未満 |
百分の百一・五〇 |
二五八月以上二六四月未満 |
百分の百二・二五 |
二六四月以上二七〇月未満 |
百分の百三 |
二七〇月以上二七六月未満 |
百分の百三・七五 |
二七六月以上二八二月未満 |
百分の百四・五〇 |
二八二月以上二八八月未満 |
百分の百五・二五 |
二八八月以上二九四月未満 |
百分の百六 |
二九四月以上三〇〇月未満 |
百分の百六・七五 |
三〇〇月以上三〇六月未満 |
百分の百七・五〇 |
三〇六月以上三一二月未満 |
百分の百八・二五 |
三一二月以上三一八月未満 |
百分の百九 |
三一八月以上三二四月未満 |
百分の百九・七五 |
三二四月以上三三〇月未満 |
百分の百十・五〇 |
三三〇月以上三三六月未満 |
百分の百十一・二五 |
三三六月以上三四二月未満 |
百分の百十二 |
三四二月以上三四八月未満 |
百分の百十二・七五 |
三四八月以上三五四月未満 |
百分の百十三・五〇 |
三五四月以上三六〇月未満 |
百分の百十四・二五 |
三六〇月以上三六六月未満 |
百分の百十五 |
三六六月以上三七二月未満 |
百分の百十五・七五 |
三七二月以上三七八月未満 |
百分の百十六・五〇 |
三七八月以上三八四月未満 |
百分の百十七・二五 |
三八四月以上三九〇月未満 |
百分の百十八 |
三九〇月以上三九六月未満 |
百分の百十八・七五 |
三九六月以上四〇二月未満 |
百分の百十九・五〇 |
四〇二月以上四〇八月未満 |
百分の百二十・二五 |
四〇八月以上四一四月未満 |
百分の百二十一 |
四一四月以上四二〇月未満 |
百分の百二十一・七五 |
四二〇月以上四二六月未満 |
百分の百二十二・五〇 |
四二六月以上四三二月未満 |
百分の百二十三・二五 |
四三二月以上四三八月未満 |
百分の百二十四 |
四三八月以上四四四月未満 |
百分の百二十四・七五 |
四四四月以上四五〇月未満 |
百分の百二十五・五〇 |
四五〇月以上四五六月未満 |
百分の百二十六・二五 |
四五六月以上四六二月未満 |
百分の百二十七 |
四六二月以上四六八月未満 |
百分の百二十七・七五 |
四六八月以上四七四月未満 |
百分の百二十八・五〇 |
四七四月以上四八〇月未満 |
百分の百二十九・二五 |
四八〇月以上 |
百分の百三十 |
別表第二 (第三条、第四条関係)
六六月未満 |
百分の八十 |
六六月以上七二月未満 |
百分の八十一 |
七二月以上七八月未満 |
百分の八十二 |
七八月以上八四月未満 |
百分の八十三 |
八四月以上九〇月未満 |
百分の八十四 |
九〇月以上九六月未満 |
百分の八十五 |
九六月以上一〇二月未満 |
百分の八十六 |
一〇二月以上一〇八月未満 |
百分の八十七 |
一〇八月以上一一四月未満 |
百分の八十八 |
一一四月以上一二〇月未満 |
百分の八十九 |
一二〇月以上一二六月未満 |
百分の九十 |
一二六月以上一三二月未満 |
百分の九十一 |
一三二月以上一三八月未満 |
百分の九十二 |
一三八月以上一四四月未満 |
百分の九十三 |
一四四月以上一五〇月未満 |
百分の九十四 |
一五〇月以上一五六月未満 |
百分の九十五 |
一五六月以上一六二月未満 |
百分の九十六 |
一六二月以上一六八月未満 |
百分の九十七 |
一六八月以上一七四月未満 |
百分の九十八 |
一七四月以上一八〇月未満 |
百分の九十九 |
一八〇月以上一八六月未満 |
百分の百 |
一八六月以上一九二月未満 |
百分の百一 |
一九二月以上一九八月未満 |
百分の百二 |
一九八月以上二〇四月未満 |
百分の百三 |
二〇四月以上二一〇月未満 |
百分の百四 |
二一〇月以上二一六月未満 |
百分の百五 |
二一六月以上二二二月未満 |
百分の百六 |
二二二月以上二二八月未満 |
百分の百七 |
二二八月以上二三四月未満 |
百分の百八 |
二三四月以上二四〇月未満 |
百分の百九 |
二四〇月以上二四六月未満 |
百分の百十 |
二四六月以上二五二月未満 |
百分の百十一 |
二五二月以上二五八月未満 |
百分の百十二 |
二五八月以上二六四月未満 |
百分の百十三 |
二六四月以上二七〇月未満 |
百分の百十四 |
二七〇月以上二七六月未満 |
百分の百十五 |
二七六月以上二八二月未満 |
百分の百十六 |
二八二月以上二八八月未満 |
百分の百十七 |
二八八月以上二九四月未満 |
百分の百十八 |
二九四月以上三〇〇月未満 |
百分の百十九 |
三〇〇月以上三〇六月未満 |
百分の百二十 |
三〇六月以上三一二月未満 |
百分の百二十一 |
三一二月以上三一八月未満 |
百分の百二十二 |
三一八月以上三二四月未満 |
百分の百二十三 |
三二四月以上三三〇月未満 |
百分の百二十四 |
三三〇月以上三三六月未満 |
百分の百二十五 |
三三六月以上三四二月未満 |
百分の百二十六 |
三四二月以上三四八月未満 |
百分の百二十七 |
三四八月以上三五四月未満 |
百分の百二十八 |
三五四月以上三六〇月未満 |
百分の百二十九 |
三六〇月以上三六六月未満 |
百分の百三十 |
三六六月以上三七二月未満 |
百分の百三十一 |
三七二月以上三七八月未満 |
百分の百三十二 |
三七八月以上三八四月未満 |
百分の百三十三 |
三八四月以上三九〇月未満 |
百分の百三十四 |
三九〇月以上三九六月未満 |
百分の百三十五 |
三九六月以上四〇二月未満 |
百分の百三十六 |
四〇二月以上四〇八月未満 |
百分の百三十七 |
四〇八月以上四一四月未満 |
百分の百三十八 |
四一四月以上四二〇月未満 |
百分の百三十九 |
四二〇月以上四二六月未満 |
百分の百四十 |
四二六月以上四三二月未満 |
百分の百四十一 |
四三二月以上四三八月未満 |
百分の百四十二 |
四三八月以上四四四月未満 |
百分の百四十三 |
四四四月以上四五〇月未満 |
百分の百四十四 |
四五〇月以上四五六月未満 |
百分の百四十五 |
四五六月以上四六二月未満 |
百分の百四十六 |
四六二月以上四六八月未満 |
百分の百四十七 |
四六八月以上四七四月未満 |
百分の百四十八 |
四七四月以上四八〇月未満 |
百分の百四十九 |
四八〇月以上 |
百分の百五十 |
別表第三 (第四条関係)
三六月未満 |
百分の八十 |
三六月以上一二〇月未満 |
百分の九十 |
一二〇月以上二四〇月未満 |
百分の百 |
二四〇月以上三六〇月未満 |
百分の百二十 |
三六〇月以上 |
百分の百五十 |
別表第四 (第五条関係)
三六月 |
一八、四二〇円 |
一八、一六〇円 |
三七月 |
一八、九四〇円 |
一八、六七〇円 |
三八月 |
一九、四六〇円 |
一九、一八〇円 |
三九月 |
一九、九八〇円 |
一九、六九〇円 |
四〇月 |
二〇、五一〇円 |
二〇、二〇〇円 |
四一月 |
二一、〇三〇円 |
二〇、七一〇円 |
四二月 |
二一、五五〇円 |
二一、二三〇円 |
四三月 |
二二、〇七〇円 |
二一、七四〇円 |
四四月 |
二二、六〇〇円 |
二二、二五〇円 |
四五月 |
二三、一二〇円 |
二二、七六〇円 |
四六月 |
二三、六四〇円 |
二三、二七〇円 |
四七月 |
二四、一六〇円 |
二三、七八〇円 |
四八月 |
二四、六九〇円 |
二四、三〇〇円 |
四九月 |
二五、二一〇円 |
二四、八一〇円 |
五〇月 |
二五、七四〇円 |
二五、三二〇円 |
五一月 |
二六、二七〇円 |
二五、八四〇円 |
五二月 |
二六、八〇〇円 |
二六、三五〇円 |
五三月 |
二七、三二〇円 |
二六、八七〇円 |
五四月 |
二七、八五〇円 |
二七、三八〇円 |
五五月 |
二八、三八〇円 |
二七、八九〇円 |
五六月 |
二八、九一〇円 |
二八、四一〇円 |
五七月 |
二九、四三〇円 |
二八、九二〇円 |
五八月 |
二九、九六〇円 |
二九、四四〇円 |
五九月 |
三〇、四九〇円 |
二九、九五〇円 |
六〇月 |
三一、〇二〇円 |
三〇、四七〇円 |
六一月 |
三一、五五〇円 |
三一、〇〇〇円 |
六二月 |
三二、〇八〇円 |
三一、五三〇円 |
六三月 |
三二、六二〇円 |
三二、〇六〇円 |
六四月 |
三三、一五〇円 |
三二、五九〇円 |
六五月 |
三三、六八〇円 |
三三、一二〇円 |
六六月 |
三四、二二〇円 |
三三、六六〇円 |
六七月 |
三四、七五〇円 |
三四、一九〇円 |
六八月 |
三五、二八〇円 |
三四、七二〇円 |
六九月 |
三五、八二〇円 |
三五、二五〇円 |
七〇月 |
三六、三五〇円 |
三五、七八〇円 |
七一月 |
三六、八八〇円 |
三六、三一〇円 |
七二月 |
三七、四二〇円 |
三六、八五〇円 |
七三月 |
三七、九五〇円 |
三七、三七〇円 |
七四月 |
三八、四九〇円 |
三七、九〇〇円 |
七五月 |
三九、〇三〇円 |
三八、四三〇円 |
七六月 |
三九、五七〇円 |
三八、九五〇円 |
七七月 |
四〇、一一〇円 |
三九、四八〇円 |
七八月 |
四〇、六五〇円 |
四〇、〇一〇円 |
七九月 |
四一、一八〇円 |
四〇、五三〇円 |
八〇月 |
四一、七二〇円 |
四一、〇六〇円 |
八一月 |
四二、二六〇円 |
四一、五九〇円 |
八二月 |
四二、八〇〇円 |
四二、一一〇円 |
八三月 |
四三、三四〇円 |
四二、六四〇円 |
八四月 |
四三、八八〇円 |
四三、一七〇円 |
八五月 |
四四、四二〇円 |
四三、七〇〇円 |
八六月 |
四四、九六〇円 |
四四、二三〇円 |
八七月 |
四五、五一〇円 |
四四、七六〇円 |
八八月 |
四六、〇五〇円 |
四五、二九〇円 |
八九月 |
四六、六〇〇円 |
四五、八二〇円 |
九〇月 |
四七、一四〇円 |
四六、三五〇円 |
九一月 |
四七、六八〇円 |
四六、八八〇円 |
九二月 |
四八、二三〇円 |
四七、四一〇円 |
九三月 |
四八、七七〇円 |
四七、九四〇円 |
九四月 |
四九、三二〇円 |
四八、四七〇円 |
九五月 |
四九、八六〇円 |
四九、〇〇〇円 |
九六月 |
五〇、四一〇円 |
四九、五四〇円 |
九七月 |
五〇、九六〇円 |
五〇、〇七〇円 |
九八月 |
五一、五一〇円 |
五〇、六一〇円 |
九九月 |
五二、〇六〇円 |
五一、一四〇円 |
一〇〇月 |
五二、六一〇円 |
五一、六八〇円 |
一〇一月 |
五三、一六〇円 |
五二、二一〇円 |
一〇二月 |
五三、七一〇円 |
五二、七五〇円 |
一〇三月 |
五四、二六〇円 |
五三、二八〇円 |
一〇四月 |
五四、八一〇円 |
五三、八二〇円 |
一〇五月 |
五五、三六〇円 |
五四、三五〇円 |
一〇六月 |
五五、九一〇円 |
五四、八九〇円 |
一〇七月 |
五六、四六〇円 |
五五、四二〇円 |
一〇八月 |
五七、〇一〇円 |
五五、九六〇円 |
一〇九月 |
五七、五六〇円 |
五六、四九〇円 |
一一〇月 |
五八、一一〇円 |
五七、〇三〇円 |
一一一月 |
五八、六七〇円 |
五七、五七〇円 |
一一二月 |
五九、二二〇円 |
五八、一一〇円 |
一一三月 |
五九、七八〇円 |
五八、六五〇円 |
一一四月 |
六〇、三三〇円 |
五九、一九〇円 |
一一五月 |
六〇、八八〇円 |
五九、七三〇円 |
一一六月 |
六一、四四〇円 |
六〇、二七〇円 |
一一七月 |
六一、九九〇円 |
六〇、八一〇円 |
一一八月 |
六二、五五〇円 |
六一、三五〇円 |
一一九月 |
六三、一〇〇円 |
六一、八九〇円 |
一二〇月 |
六三、六六〇円 |
六二、四三〇円 |
一二一月 |
六四、二二〇円 |
六二、九九〇円 |
一二二月 |
六四、七八〇円 |
六三、五六〇円 |
一二三月 |
六五、三四〇円 |
六四、一三〇円 |
一二四月 |
六五、九〇〇円 |
六四、七〇〇円 |
一二五月 |
六六、四六〇円 |
六五、二六〇円 |
一二六月 |
六七、〇三〇円 |
六五、八三〇円 |
一二七月 |
六七、五九〇円 |
六六、四〇〇円 |
一二八月 |
六八、一五〇円 |
六六、九七〇円 |
一二九月 |
六八、七一〇円 |
六七、五三〇円 |
一三〇月 |
六九、二七〇円 |
六八、一〇〇円 |
一三一月 |
六九、八三〇円 |
六八、六七〇円 |
一三二月 |
七〇、四〇〇円 |
六九、二四〇円 |
一三三月 |
七〇、九六〇円 |
六九、七九〇円 |
一三四月 |
七一、五三〇円 |
七〇、三四〇円 |
一三五月 |
七二、一〇〇円 |
七〇、八九〇円 |
一三六月 |
七二、六六〇円 |
七一、四五〇円 |
一三七月 |
七三、二三〇円 |
七二、〇〇〇円 |
一三八月 |
七三、八〇〇円 |
七二、五五〇円 |
一三九月 |
七四、三六〇円 |
七三、一〇〇円 |
一四〇月 |
七四、九三〇円 |
七三、六六〇円 |
一四一月 |
七五、五〇〇円 |
七四、二一〇円 |
一四二月 |
七六、〇六〇円 |
七四、七六〇円 |
一四三月 |
七六、六三〇円 |
七五、三一〇円 |
一四四月 |
七七、二〇〇円 |
七五、八七〇円 |
一四五月 |
七七、七七〇円 |
七六、四二〇円 |
一四六月 |
七八、三四〇円 |
七六、九八〇円 |
一四七月 |
七八、九一〇円 |
七七、五四〇円 |
一四八月 |
七九、四九〇円 |
七八、一〇〇円 |
一四九月 |
八〇、〇六〇円 |
七八、六五〇円 |
一五〇月 |
八〇、六三〇円 |
七九、二一〇円 |
一五一月 |
八一、二〇〇円 |
七九、七七〇円 |
一五二月 |
八一、七八〇円 |
八〇、三三〇円 |
一五三月 |
八二、三五〇円 |
八〇、八八〇円 |
一五四月 |
八二、九二〇円 |
八一、四四〇円 |
一五五月 |
八三、四九〇円 |
八二、〇〇〇円 |
一五六月 |
八四、〇七〇円 |
八二、五六〇円 |
一五七月 |
八四、六四〇円 |
八三、一二〇円 |
一五八月 |
八五、二二〇円 |
八三、六八〇円 |
一五九月 |
八五、八〇〇円 |
八四、二四〇円 |
一六〇月 |
八六、三八〇円 |
八四、八一〇円 |
一六一月 |
八六、九六〇円 |
八五、三七〇円 |
一六二月 |
八七、五四〇円 |
八五、九三〇円 |
一六三月 |
八八、一一〇円 |
八六、四九〇円 |
一六四月 |
八八、六九〇円 |
八七、〇六〇円 |
一六五月 |
八九、二七〇円 |
八七、六二〇円 |
一六六月 |
八九、八五〇円 |
八八、一八〇円 |
一六七月 |
九〇、四三〇円 |
八八、七四〇円 |
一六八月 |
九一、〇一〇円 |
八九、三一〇円 |
一六九月 |
九一、五九〇円 |
八九、八七〇円 |
一七〇月 |
九二、一七〇円 |
九〇、四四〇円 |
一七一月 |
九二、七六〇円 |
九一、〇一〇円 |
一七二月 |
九三、三四〇円 |
九一、五八〇円 |
一七三月 |
九三、九三〇円 |
九二、一四〇円 |
一七四月 |
九四、五一〇円 |
九二、七一〇円 |
一七五月 |
九五、〇九〇円 |
九三、二八〇円 |
一七六月 |
九五、六八〇円 |
九三、八五〇円 |
一七七月 |
九六、二六〇円 |
九四、四一〇円 |
一七八月 |
九六、八五〇円 |
九四、九八〇円 |
一七九月 |
九七、四三〇円 |
九五、五五〇円 |
一八〇月 |
九八、〇二〇円 |
九六、一二〇円 |
一八一月 |
九八、六一〇円 |
九六、六九〇円 |
一八二月 |
九九、二〇〇円 |
九七、二六〇円 |
一八三月 |
九九、七九〇円 |
九七、八三〇円 |
一八四月 |
一〇〇、三八〇円 |
九八、四一〇円 |
一八五月 |
一〇〇、九七〇円 |
九八、九八〇円 |
一八六月 |
一〇一、五六〇円 |
九九、五五〇円 |
一八七月 |
一〇二、一五〇円 |
一〇〇、一二〇円 |
一八八月 |
一〇二、七四〇円 |
一〇〇、七〇〇円 |
一八九月 |
一〇三、三三〇円 |
一〇一、二七〇円 |
一九〇月 |
一〇三、九二〇円 |
一〇一、八四〇円 |
一九一月 |
一〇四、五一〇円 |
一〇二、四一〇円 |
一九二月 |
一〇五、一〇〇円 |
一〇二、九九〇円 |
一九三月 |
一〇五、六九〇円 |
一〇三、五六〇円 |
一九四月 |
一〇六、二九〇円 |
一〇四、一四〇円 |
一九五月 |
一〇六、八九〇円 |
一〇四、七二〇円 |
一九六月 |
一〇七、四九〇円 |
一〇五、二九〇円 |
一九七月 |
一〇八、〇八〇円 |
一〇五、八七〇円 |
一九八月 |
一〇八、六八〇円 |
一〇六、四五〇円 |
一九九月 |
一〇九、二八〇円 |
一〇七、〇二〇円 |
二〇〇月 |
一〇九、八八〇円 |
一〇七、六〇〇円 |
二〇一月 |
一一〇、四七〇円 |
一〇八、一八〇円 |
二〇二月 |
一一一、〇七〇円 |
一〇八、七五〇円 |
二〇三月 |
一一一、六七〇円 |
一〇九、三三〇円 |
二〇四月 |
一一二、二七〇円 |
一〇九、九一〇円 |
二〇五月 |
一一二、八七〇円 |
一一〇、四九〇円 |
二〇六月 |
一一三、四七〇円 |
一一一、〇七〇円 |
二〇七月 |
一一四、〇七〇円 |
一一一、六五〇円 |
二〇八月 |
一一四、六八〇円 |
一一二、二四〇円 |
二〇九月 |
一一五、二八〇円 |
一一二、八二〇円 |
二一〇月 |
一一五、八八〇円 |
一一三、四〇〇円 |
二一一月 |
一一六、四八〇円 |
一一三、九八〇円 |
二一二月 |
一一七、〇九〇円 |
一一四、五七〇円 |
二一三月 |
一一七、六九〇円 |
一一五、一五〇円 |
二一四月 |
一一八、二九〇円 |
一一五、七三〇円 |
二一五月 |
一一八、八九〇円 |
一一六、三一〇円 |
二一六月 |
一一九、五〇〇円 |
一一六、九〇〇円 |
二一七月 |
一二〇、一〇〇円 |
一一七、四八〇円 |
二一八月 |
一二〇、七一〇円 |
一一八、〇七〇円 |
二一九月 |
一二一、三二〇円 |
一一八、六六〇円 |
二二〇月 |
一二一、九三〇円 |
一一九、二五〇円 |
二二一月 |
一二二、五四〇円 |
一一九、八三〇円 |
二二二月 |
一二三、一五〇円 |
一二〇、四二〇円 |
二二三月 |
一二三、七五〇円 |
一二一、〇一〇円 |
二二四月 |
一二四、三六〇円 |
一二一、六〇〇円 |
二二五月 |
一二四、九七〇円 |
一二二、一八〇円 |
二二六月 |
一二五、五八〇円 |
一二二、七七〇円 |
二二七月 |
一二六、一九〇円 |
一二三、三六〇円 |
二二八月 |
一二六、八〇〇円 |
一二三、九五〇円 |
二二九月 |
一二七、四一〇円 |
一二四、五四〇円 |
二三〇月 |
一二八、〇二〇円 |
一二五、一三〇円 |
二三一月 |
一二八、六四〇円 |
一二五、七二〇円 |
二三二月 |
一二九、二五〇円 |
一二六、三二〇円 |
二三三月 |
一二九、八七〇円 |
一二六、九一〇円 |
二三四月 |
一三〇、四八〇円 |
一二七、五〇〇円 |
二三五月 |
一三一、〇九〇円 |
一二八、〇九〇円 |
二三六月 |
一三一、七一〇円 |
一二八、六九〇円 |
二三七月 |
一三二、三二〇円 |
一二九、二八〇円 |
二三八月 |
一三二、九四〇円 |
一二九、八七〇円 |
二三九月 |
一三三、五五〇円 |
一三〇、四六〇円 |
二四〇月 |
一三四、一七〇円 |
一三一、〇六〇円 |
二四一月 |
一三四、七八〇円 |
一三一、七五〇円 |
二四二月 |
一三五、四〇〇円 |
一三二、四五〇円 |
二四三月 |
一三六、〇二〇円 |
一三三、一五〇円 |
二四四月 |
一三六、六三〇円 |
一三三、八五〇円 |
二四五月 |
一三七、二五〇円 |
一三四、五四〇円 |
二四六月 |
一三七、八七〇円 |
一三五、二四〇円 |
二四七月 |
一三八、四八〇円 |
一三五、九四〇円 |
二四八月 |
一三九、一〇〇円 |
一三六、六四〇円 |
二四九月 |
一三九、七二〇円 |
一三七、三三〇円 |
二五〇月 |
一四〇、三三〇円 |
一三八、〇三〇円 |
二五一月 |
一四〇、九五〇円 |
一三八、七三〇円 |
二五二月 |
一四一、五七〇円 |
一三九、四三〇円 |
二五三月 |
一四二、二〇〇円 |
一四〇、〇四〇円 |
二五四月 |
一四二、八三〇円 |
一四〇、六五〇円 |
二五五月 |
一四三、四六〇円 |
一四一、二七〇円 |
二五六月 |
一四四、一〇〇円 |
一四一、八八〇円 |
二五七月 |
一四四、七三〇円 |
一四二、四九〇円 |
二五八月 |
一四五、三六〇円 |
一四三、一一〇円 |
二五九月 |
一四五、九九〇円 |
一四三、七二〇円 |
二六〇月 |
一四六、六三〇円 |
一四四、三三〇円 |
二六一月 |
一四七、二六〇円 |
一四四、九五〇円 |
二六二月 |
一四七、八九〇円 |
一四五、五六〇円 |
二六三月 |
一四八、五二〇円 |
一四六、一七〇円 |
二六四月 |
一四九、一六〇円 |
一四六、七九〇円 |
二六五月 |
一四九、七九〇円 |
一四七、四〇〇円 |
二六六月 |
一五〇、四三〇円 |
一四八、〇二〇円 |
二六七月 |
一五一、〇六〇円 |
一四八、六四〇円 |
二六八月 |
一五一、七〇〇円 |
一四九、二六〇円 |
二六九月 |
一五二、三三〇円 |
一四九、八八〇円 |
二七〇月 |
一五二、九七〇円 |
一五〇、五〇〇円 |
二七一月 |
一五三、六〇〇円 |
一五一、一二〇円 |
二七二月 |
一五四、二四〇円 |
一五一、七四〇円 |
二七三月 |
一五四、八七〇円 |
一五二、三六〇円 |
二七四月 |
一五五、五一〇円 |
一五二、九八〇円 |
二七五月 |
一五六、一四〇円 |
一五三、六〇〇円 |
二七六月 |
一五六、七八〇円 |
一五四、二二〇円 |
二七七月 |
一五七、四一〇円 |
一五四、八四〇円 |
二七八月 |
一五八、〇五〇円 |
一五五、四七〇円 |
二七九月 |
一五八、六九〇円 |
一五六、〇九〇円 |
二八〇月 |
一五九、三二〇円 |
一五六、七二〇円 |
二八一月 |
一五九、九六〇円 |
一五七、三四〇円 |
二八二月 |
一六〇、六〇〇円 |
一五七、九七〇円 |
二八三月 |
一六一、二三〇円 |
一五八、五九〇円 |
二八四月 |
一六一、八七〇円 |
一五九、二二〇円 |
二八五月 |
一六二、五一〇円 |
一五九、八四〇円 |
二八六月 |
一六三、一四〇円 |
一六〇、四七〇円 |
二八七月 |
一六三、七八〇円 |
一六一、〇九〇円 |
二八八月 |
一六四、四二〇円 |
一六一、七二〇円 |
二八九月 |
一六五、〇七〇円 |
一六二、三五〇円 |
二九〇月 |
一六五、七二〇円 |
一六二、九八〇円 |
二九一月 |
一六六、三七〇円 |
一六三、六一〇円 |
二九二月 |
一六七、〇三〇円 |
一六四、二四〇円 |
二九三月 |
一六七、六八〇円 |
一六四、八七〇円 |
二九四月 |
一六八、三三〇円 |
一六五、五〇〇円 |
二九五月 |
一六八、九八〇円 |
一六六、一三〇円 |
二九六月 |
一六九、六四〇円 |
一六六、七六〇円 |
二九七月 |
一七〇、二九〇円 |
一六七、三九〇円 |
二九八月 |
一七〇、九四〇円 |
一六八、〇二〇円 |
二九九月 |
一七一、五九〇円 |
一六八、六五〇円 |
三〇〇月 |
一七二、二五〇円 |
一六九、二九〇円 |
三〇一月 |
一七二、九〇〇円 |
一六九、九二〇円 |
三〇二月 |
一七三、五五〇円 |
一七〇、五六〇円 |
三〇三月 |
一七四、二一〇円 |
一七一、二〇〇円 |
三〇四月 |
一七四、八六〇円 |
一七一、八四〇円 |
三〇五月 |
一七五、五二〇円 |
一七二、四七〇円 |
三〇六月 |
一七六、一七〇円 |
一七三、一一〇円 |
三〇七月 |
一七六、八二〇円 |
一七三、七五〇円 |
三〇八月 |
一七七、四八〇円 |
一七四、三九〇円 |
三〇九月 |
一七八、一三〇円 |
一七五、〇二〇円 |
三一〇月 |
一七八、七九〇円 |
一七五、六六〇円 |
三一一月 |
一七九、四四〇円 |
一七六、三〇〇円 |
三一二月 |
一八〇、一〇〇円 |
一七六、九四〇円 |
三一三月 |
一八〇、七五〇円 |
一七七、五八〇円 |
三一四月 |
一八一、四〇〇円 |
一七八、二二〇円 |
三一五月 |
一八二、〇六〇円 |
一七八、八七〇円 |
三一六月 |
一八二、七一〇円 |
一七九、五一〇円 |
三一七月 |
一八三、三七〇円 |
一八〇、一五〇円 |
三一八月 |
一八四、〇二〇円 |
一八〇、八〇〇円 |
三一九月 |
一八四、六七〇円 |
一八一、四四〇円 |
三二〇月 |
一八五、三三〇円 |
一八二、〇八〇円 |
三二一月 |
一八五、九八〇円 |
一八二、七三〇円 |
三二二月 |
一八六、六四〇円 |
一八三、三七〇円 |
三二三月 |
一八七、二九〇円 |
一八四、〇一〇円 |
三二四月 |
一八七、九五〇円 |
一八四、六六〇円 |
三二五月 |
一八八、六二〇円 |
一八五、三一〇円 |
三二六月 |
一八九、二九〇円 |
一八五、九六〇円 |
三二七月 |
一八九、九六〇円 |
一八六、六一〇円 |
三二八月 |
一九〇、六四〇円 |
一八七、二六〇円 |
三二九月 |
一九一、三一〇円 |
一八七、九一〇円 |
三三〇月 |
一九一、九八〇円 |
一八八、五六〇円 |
三三一月 |
一九二、六五〇円 |
一八九、二一〇円 |
三三二月 |
一九三、三三〇円 |
一八九、八六〇円 |
三三三月 |
一九四、〇〇〇円 |
一九〇、五一〇円 |
三三四月 |
一九四、六七〇円 |
一九一、一六〇円 |
三三五月 |
一九五、三四〇円 |
一九一、八一〇円 |
三三六月 |
一九六、〇二〇円 |
一九二、四六〇円 |
三三七月 |
一九六、六九〇円 |
一九三、一一〇円 |
三三八月 |
一九七、三六〇円 |
一九三、七七〇円 |
三三九月 |
一九八、〇三〇円 |
一九四、四二〇円 |
三四〇月 |
一九八、七一〇円 |
一九五、〇八〇円 |
三四一月 |
一九九、三八〇円 |
一九五、七三〇円 |
三四二月 |
二〇〇、〇五〇円 |
一九六、三九〇円 |
三四三月 |
二〇〇、七二〇円 |
一九七、〇四〇円 |
三四四月 |
二〇一、四〇〇円 |
一九七、七〇〇円 |
三四五月 |
二〇二、〇七〇円 |
一九八、三五〇円 |
三四六月 |
二〇二、七四〇円 |
一九九、〇一〇円 |
三四七月 |
二〇三、四一〇円 |
一九九、六六〇円 |
三四八月 |
二〇四、〇九〇円 |
二〇〇、三二〇円 |
三四九月 |
二〇四、七七〇円 |
二〇〇、九八〇円 |
三五〇月 |
二〇五、四六〇円 |
二〇一、六四〇円 |
三五一月 |
二〇六、一五〇円 |
二〇二、三〇〇円 |
三五二月 |
二〇六、八三〇円 |
二〇二、九七〇円 |
三五三月 |
二〇七、五二〇円 |
二〇三、六三〇円 |
三五四月 |
二〇八、二一〇円 |
二〇四、二九〇円 |
三五五月 |
二〇八、八九〇円 |
二〇四、九五〇円 |
三五六月 |
二〇九、五八〇円 |
二〇五、六二〇円 |
三五七月 |
二一〇、二七〇円 |
二〇六、二八〇円 |
三五八月 |
二一〇、九五〇円 |
二〇六、九四〇円 |
三五九月 |
二一一、六四〇円 |
二〇七、六〇〇円 |
三六〇月 |
二一二、三三〇円 |