少子化社会対策会議令¶
平成十五年政令第三百八十六号
少子化社会対策会議令
内閣は、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第十九条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条 少子化社会対策会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。
(雑則)
第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(少子化社会対策会議令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)