褒章の制式及び形状を定める内閣府令¶
平成十五年内閣府令第五十五号
褒章の制式及び形状を定める内閣府令
褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
章 |
地金 |
銀 |
表面 |
中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。 |
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裏面 |
紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。 |
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寸法 |
直径三十ミリメートル |
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鈕 |
銀 |
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飾版 |
銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。 |
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綬 |
色 |
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。 |
幅 |
三十六ミリメートル |
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略綬 |
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。 |
図
褒章
表面

裏面

飾版(銀) |
飾版(金) |
略綬 |
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附 則
この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。