特別児童扶養手当証書の様式を定める省令¶
平成十五年厚生労働省令第五十三号
特別児童扶養手当証書の様式を定める省令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十条の規定に基づき、特別児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する特別児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている特別児童扶養手当証書は、この省令による特別児童扶養手当証書とみなす。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この省令の施行前に交付された第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年六月二五日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
様式