弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令¶
平成十六年政令第十七号
弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第九二号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。