旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令¶
平成十六年外務省令第五号
旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第四条第一項及び第四項並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十二条の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び旅券法を実施するため、旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 行政機関等が旅券関係法令に係る手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この省令で定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号、以下「情報通信技術利用法」という。)で用いられている用語の例によるほか、次の当該各号に定めるところによる。
一 書面申請等様式 申請等を書面等により行うときに従うこととされる様式をいう。
二 電子申請等様式 申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合に従うこととされる様式であって、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請者の住所及び郵便番号、申請等を行う者の連絡先(電話番号を含む。)その他外務大臣が定める項目並びに申請者の自署及び写真を記録すべきものとして、旅券事務を所掌する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。
三 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号、以下「公的個人認証法」という。)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
四 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等の指定)
第三条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号、以下「法」という。)の規定に基づき、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一号及び第二号、第十二条第一項及び第二項の規定に基づく申請又は請求とする。
(一般旅券に関する申請)
第四条 電子情報処理組織を利用して一般旅券に関する申請を行う者は、外務大臣の定めるところに従い、次に掲げる事項を入力して、一般旅券に係る申請を行わなければならない。
一 旅券事務を所掌する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項
二 書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。以下同じ。)
2 前項に定める申請を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報並びに自署及び写真が法及び関係法令で定める要件に適合している真正なものであることについて、公的個人認証法に基づく電子署名を行い、住所を管轄する都道府県知事に送信しなければならない。
3 第一項に規定する者は、公的個人認証法第三条第一項に規定する自己に係る署名用電子証明書であって、都道府県知事が情報通信技術利用法第三条第一項の規定する電子計算機から認証できるものを併せて送信しなければならない。
4 第一項に規定する者は、法及び関係法令の規定において申請に際し提出すべきこととされている書類等があるときは、速やかに当該書類等を書留郵便(簡易書留郵便又は配達記録郵便を含む。)その他外務大臣が定める方法により、都道府県知事に提出しなければならない。
(氏名等を明らかにする措置)
第五条 情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、前条第二項に規定する電子署名及び同条第三項に規定する署名用電子証明書を併せて送信することをいう。
(公用旅券に関する請求)
第六条 各省各庁の長が公用旅券に関する請求を行う場合には、公用旅券の請求に係る書面申請等様式及び電子申請等様式に記載し又は記録すべき事項について入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る当該各省各庁の長の電子証明書を併せて送信するものとする。
(確認の事務)
第七条 都道府県知事は、第四条の規定に従い法第三条の一般旅券の発給を申請した者に当該一般旅券を交付する場合には、当該申請者が人違いでないことを確認するものとし、その確認のため次に掲げる書類のいずれかの提示又は提出を求めることができる。
一 法施行規則(平成元年外務省令第十一号)第二条第一項第一号に規定する書類
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合は、同施行規則第二条第一項第二号に規定する書類
2 都道府県知事は、前項に規定する確認の結果当該申請者が人違いでないことを確認し得ない場合(申請者の容貌と第四条第二項の規定に基づき送信された写真との間に申請者と同定できる程度の近似性が認められない場合を含む。)は、当該旅券の交付を留保し、事実関係の調査を行うものとする。
(適用除外)
第八条 次の各号に該当する場合には、電子情報処理組織を使用して一般旅券に関する申請等を行うことができない。
一 法第四条の二ただし書の規定に該当する者として、一般旅券の発給を申請する場合
二 法第五条第三項の規定を受ける者として、一般旅券の発給を申請する場合
三 申請者が法第十三条第一項各号のいずれかに該当する場合
四 一般旅券の名義人の氏名の表記をヘボン式によらないローマ字表記とすることを申し出る場合
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一四日外務省令第三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされた紛失又は焼失の届出に係る処分については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年八月一三日外務省令第一五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附 則 (令和元年一二月一六日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。