外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則¶
平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第四条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに同法並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び同法に基づく命令を実施するため、外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 申請等(第三条―第七条)
第三章 削除
第四章 雑則(第十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
三 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
ロ イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの
2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。
第二章 申請等
(申請等の指定)
第三条 この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
(事前届出)
第四条 電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
一 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 希望する識別符号の数
三 その他参考となるべき事項
2 日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。
3 第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。
4 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。
(別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等)
第五条 別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに前条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。
2 前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び第四項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
3 別表の七五から七七までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項が入力されたものとみなす。
4 別表の七七及び七九の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第一項の申請等を行う場合において、添付書面等が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
第六条 削除
第七条 削除
第三章 削除
第八条から第十条まで 削除
第四章 雑則
(手続の細目)
第十一条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第三章の規定は同年七月十九日から、第四条及び第四章の規定は公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる申請等又は処分通知等を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、それぞれ当該各号に定める申請等又は処分通知等から適用する。
一 別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等 平成十七年一月四日以後に行う申請等(平成十七年一月一日以後に行われた外国為替法令の適用を受ける取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係るものに限る。)
二 別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等 平成十七年七月十九日以後に行う申請等
三 別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等 平成十七年七月十九日以後に行う処分通知等(第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものに限る。)
附 則 (平成一九年九月七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
附 則 (平成二二年三月一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年四月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一月一七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月一二日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この命令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年八月二〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年六月八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年八月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)
この命令は、令和四年一月十一日から施行する。
附 則 (令和四年五月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。
別表(第三条関係)
法令 |
規定 |
|
一 |
外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号) |
第二条第一項 |
二 |
第二条第二項 |
|
三 |
第二条第三項 |
|
四 |
第三条第一項 |
|
五 |
第三条第二項 |
|
六 |
削除 |
|
七 |
削除 |
|
八 |
削除 |
|
九 |
削除 |
|
一〇 |
削除 |
|
一一 |
削除 |
|
一二 |
第九条第一項 |
|
一三 |
第九条第二項 |
|
一四 |
第十条第一項 |
|
一五 |
第十条第二項 |
|
一六 |
第十条第三項 |
|
一七 |
第十条第四項 |
|
一八 |
第十一条第一項 |
|
一九 |
第十一条第二項 |
|
二〇 |
第十一条第三項 |
|
二一 |
第十二条 |
|
二二 |
第十三条第一項 |
|
二三 |
第十三条第二項 |
|
二四 |
第十三条第五項 |
|
二五 |
第十三条第六項 |
|
二六 |
第十四条第一項 |
|
二七 |
第十四条第三項 |
|
二八 |
第十四条第四項 |
|
二九 |
第十四条第五項 |
|
三〇 |
第十四条第六項 |
|
三一 |
第十四条第七項 |
|
三二 |
第十四条の二第一項 |
|
三三 |
第十四条の二第三項 |
|
三四 |
第十四条の二第四項 |
|
三五 |
第十四条の二第五項 |
|
三六 |
第十四条の三第一項 |
|
三七 |
第十四条の三第三項 |
|
三八 |
第十四条の三第四項 |
|
三九 |
第十五条第一項 |
|
四〇 |
第十五条第二項 |
|
四一 |
第十六条第一項 |
|
四二 |
第十六条第二項 |
|
四三 |
第十六条第三項 |
|
四四 |
第十七条第一項 |
|
四五 |
第十七条第二項 |
|
四六 |
第十七条第三項 |
|
四七 |
第十八条第一項 |
|
四八 |
第十八条第二項 |
|
四九 |
第十九条第一項 |
|
五〇 |
第十九条第二項 |
|
五一 |
第十九条第三項 |
|
五二 |
第二十一条 |
|
五三 |
第二十二条第一項 |
|
五四 |
第二十二条第二項 |
|
五五 |
第二十二条第三項 |
|
五六 |
第二十二条第四項 |
|
五七 |
第二十二条第五項 |
|
五八 |
第二十二条第六項 |
|
五九 |
第二十三条 |
|
六〇 |
第二十三条の二 |
|
六一 |
第二十三条の三 |
|
六二 |
第二十四条第二項(日本銀行を経由して財務大臣に提出するものに限る。) |
|
六三 |
削除 |
|
六四 |
第二十六条第一項 |
|
六五 |
第二十六条第二項 |
|
六六 |
第二十七条第一項 |
|
六七 |
第二十七条第二項 |
|
六八 |
第二十八条 |
|
六九 |
第二十九条 |
|
七〇 |
第三十条第一項 |
|
七〇の二 |
第三十条第二項 |
|
七一 |
第三十一条 |
|
七二 |
第三十二条第一項 |
|
七三 |
第三十二条第二項 |
|
七四 |
第三十三条 |
|
七五 |
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号) |
第三条第七項 |
七六 |
第四条第四項 |
|
七七 |
第五条第二項 |
|
七八 |
第六条の二 |
|
七九 |
第六条の三 |
|
八〇 |
第七条第一項 |
|
八一 |
第七条第二項 |
|
八二 |
第七条第三項 |
|
八三 |
第七条第四項 |