厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令¶
平成十七年厚生労働省令第四十四号
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第八号)第二条第一項並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の一から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の三の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項第二号に掲げる方法により行わなければならない。
3 民間事業者等が、第一項各号の規定に基づき別表第一の一の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
4 民間事業者等が、第一項各号又は第二項の規定に基づき別表第一の二若しくは四又は三の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。
二 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
三 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
5 別表第一の一の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条 別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 民間事業者等が、前項各号の規定に基づき別表第四の一の表に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるようにしなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(監事の意見書)
第十三条 別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一から第四のうち石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)に係る部分については、同規則の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二四日厚生労働省令第一六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一九年五月二二日厚生労働省令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月二九日厚生労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一九日厚生労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされた特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督については、第四十八条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一の表一厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第三号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
(経過措置)
第三十八条 既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一の表一及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二五日厚生労働省令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月八日厚生労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月一一日厚生労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月一〇日厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 存続厚生年金基金については、第十三条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月六日厚生労働省令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一から三まで 略
四 第十二条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「旧情報通信技術利用省令」という。)の規定(介護予防訪問介護計画に係る部分に限る。)
(介護予防通所介護に関する経過措置)
第四条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一から四まで 略
五 旧情報通信技術利用省令の規定(介護予防通所介護計画に係る部分に限る。)
附 則 (平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月五日厚生労働省令第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年四月二〇日厚生労働省令第九六号)
この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。
附 則 (平成二八年一〇月三一日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年九月一五日文部科学省・厚生労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二二日厚生労働省令第九四号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月二六日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年七月二七日厚生労働省令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年二月二二日厚生労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三一年三月二五日厚生労働省令第二九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年九月五日厚生労働省令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。
附 則 (令和元年九月二七日厚生労働省令第五一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年九月三〇日厚生労働省令第五七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
附 則 (令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七六号)
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日から施行する。
附 則 (令和二年五月一五日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年六月三〇日厚生労働省令第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日
二 略
三 第二条及び第六条の規定 令和五年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一〇月九日厚生労働省令第一七〇号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一月二六日厚生労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附 則 (令和三年三月二六日厚生労働省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年四月二八日厚生労働省令第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。
附 則 (令和三年五月一八日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十二月一日から施行する。
附 則 (令和四年一月一三日厚生労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年一月一九日厚生労働省令第八号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年一二月二八日厚生労働省令第一七四号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
附 則 (令和六年一〇月一六日厚生労働省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第五条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則 (令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第四条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第六条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則 (令和七年二月二八日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。
別表第一(第三条及び第四条関係)
表一
健康保険法(大正十一年法律第七十号) |
第百七十一条第一項の規定による帳簿の備付け |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |
第五十七条第一項の規定による戸籍証明書の備付け |
第五十七条第二項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け | |
第百九条の規定による雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存 |
|
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の備付け |
第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の備付け |
|
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) |
第三十九条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第四十四条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号) |
第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の備付け |
第十六条第一項の規定による埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の保存 | |
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) |
第十条第一項(第十七条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け |
第十条第二項(第十七条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 | |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) |
第六条第一項の規定による宿泊者名簿の備付け |
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) |
第二十五条の二第二項による組合員名簿の備置き |
第二十六条の五第一項による定款及び規約の備置き | |
第三十一条の九第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)による決算関係書類等の備置き |
|
第三十二条第二項による会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存 |
|
第四十五条第二項(第七十三条において準用する場合を含む。)による議事録の備置き |
|
第四十九条第一項による財産目録及び貸借対照表の備置き |
|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) |
第十九条の六の十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十九条の六の十四の規定による帳簿の保存 | |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第十四条第四項の規定による書面の保存 |
第十五条第四項の規定による帳簿の保存 | |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) |
第三十四条の二第一項の規定による定款の備置き |
第四十五条の十一第二項の規定による議事録の備置き | |
第四十五条の十一第三項の規定による議事録の写しの備置き |
|
第四十五条の二十四第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存 |
|
第四十五条の二十七第四項の規定による計算書類(同条第二項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存 |
|
第四十五条の三十二第一項の規定による計算書類等(同項に規定する計算書類等をいう。)の備置き |
|
第四十五条の三十二第二項の規定による計算書類等の写しの備置き |
|
第四十五条の三十四第一項の規定による財産目録等(同条第二項に規定する財産目録等をいう。)及びその写しの備置き |
|
第四十六条の二十二第四項の規定による財産目録等(同条第一項に規定する財産目録等をいう。)の保存 |
|
第四十六条の二十四第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存 |
|
第四十六条の二十六第一項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。)の備置き |
|
第四十七条の三第一項及び第三項の規定による帳簿資料(同条第一項に規定する帳簿資料をいう。)の保存 |
|
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) |
第十八条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第二十八条第一項の規定による帳簿の備付け | |
第二十八条第二項の規定による帳簿の保存 | |
第三十条の十第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
|
第三十条の十七第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第三十条の十七第二項の規定による帳簿の備付け |
|
第三十条の十七第三項の規定による帳簿の備付け |
|
第三十条の十七第四項の規定による帳簿の保存 |
|
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) |
第三十二条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第三十七条第一項の規定による帳簿の備付け | |
第三十七条第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第三十八条第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第三十八条第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第三十九条第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第三十九条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第四十条第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第四十条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
第三十五条第一項及び第二項(第五十二条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の備付け |
第三十六条第一項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備付け |
|
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
第九十二条の五第一項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条第三項の規定により、同条第二項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) |
第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第十七条第二項の規定による記録の保存 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) |
第七十四条の三第十四項の規定による財務諸表等の備置き |
第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の保存 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) |
第九条第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第九条の二第二項(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第十八条第二項及び第四項の規定による記録の保存 |
|
第十八条の二第二項及び第四項の規定による記録の保存 |
|
第二十三条の二の十五第二項の規定による記録の保存 |
|
第二十三条の二の十五第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第二十三条の二の十五の二第二項及び第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第二十三条の十一の規定による帳簿の保存 |
|
第二十三条の十七第一項の規定による財務諸表等の備付け |
|
第二十三条の三十五第二項及び第四項の規定による記録の保存 |
|
第二十三条の三十五の二第二項及び第四項の規定による記録の保存 |
|
第二十九条の二第二項の規定による記録の保存 |
|
第二十九条の三第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十一条の四第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十一条の五第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の二第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の二の二第二項の規定による記録の保存 |
|
第四十六条第四項の規定による文書の保存 |
|
第四十九条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) |
第二十二条第二項の規定による同条第一項の記録の保存 |
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) |
第二十六条第一項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の備置き |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) |
第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の保存 |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) |
第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え |
第十九条第二項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存 |
|
第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存 |
|
第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十二条第一項、第二項及び第四項の規定による帳簿資料の保存 |
|
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備置き |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) |
第二十四条の規定による帳簿の備え |
第三十六条の規定による帳簿の備え | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号) |
第七条の十第一項の規定による財務諸表等の備付け |
第七条の十四の規定による帳簿の備付け | |
第九条の十一の規定による帳簿の備付け | |
第十条の規定による帳簿書類の備付け |
|
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) |
第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け |
第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
|
第四十五条において準用する第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け |
|
第四十五条において準用する第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
|
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) |
第五十条第一項(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き |
第百三条第一項の規定による書類の保存 |
|
第百三条第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第百三条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) |
第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第四十三条の規定による帳簿及び書類の保存 |
|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) |
第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳の保存 | |
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) |
第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) |
第三十条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号) |
第十条第二項の規定による記録の保存 |
第十四条第二項の規定による帳簿の保存 | |
附則第八条の規定による記録の保存 |
|
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) |
第十七条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) |
第百条第二項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の備付け |
健康増進法(平成十四年法律第百三号) |
第三十五条第六項の規定による帳簿の備え及び保存 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) |
第三十八条第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十六条の規定による帳簿の備え |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
第三十三条第五項の規定による帳簿の保存 |
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) |
第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号) |
附則第二条第三項の規定による書類の備え及び保存 |
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号) |
第十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の備付け |
第二十四条第二項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の備付け |
|
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号) |
第二十七条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第三十一条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) |
第四十二条の規定による台帳の備付け |
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号) |
第二十八条の十第三項の規定による会議録の備付け |
第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の備付け | |
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号) |
第四条第三項の規定による会議録の備付け |
第十六条第三項の規定による会議録の備付け | |
第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の備付け |
|
第二十八条第二項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け |
|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号) |
第十四条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十八条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号) |
第十八条第三項の規定による会議録の備付け |
第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の備付け | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) |
第十三条第六号の規定による滞在者名簿の備付け |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
第三十四条の規定による書類の保存 |
第百四十四条の規定による計算書の備付け | |
第百四十八条の規定による計算書の備付け |
|
第百七十六条の規定による計算書の備付け |
|
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) |
第二十条の規定による書類の保存 |
第百八十四条の規定による計算書の備付け | |
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) |
第三十二条第七項の規定による帳簿書類の備付け |
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号) |
第三条第一項第七号イの規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) |
第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の備付け |
第二十八条の規定による厚生年金保険に関する書類の保存 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
第五十一条の規定による労災保険に関する書類の保存 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) |
第十一条第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
第十三条第一項の規定による帳簿の備付け | |
第十三条第三項の規定による帳簿の保存 | |
第十四条第四項(第百十二条及び第百十四条の八十三第二項において準用する場合を含む。)から第六項までの規定による書面の保存 |
|
第八十七条第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第八十九条第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第九十一条の三第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第九十八条の二第三項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第九十八条の二第四項第五号(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
|
第九十八条の二第五項第二号(第九十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第九十八条の二第六項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第九十八条の二第七項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第九十八条の六第三項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第九十八条の六第四項第五号(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
|
第九十八条の六第五項第二号(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第九十八条の六第六項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第九十八条の六第七項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第百四条の規定による記録、書類等の保存 |
|
第百七条の規定による帳簿の備付け及び保存 |
|
第百十四条の五十第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百十四条の五十三第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百十四条の五十三の三第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百十四条の五十四第十二号チ(2)の規定による書面の保存 |
|
第百十四条の六十一第三項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第百十四条の六十一第四項第五号(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
|
第百十四条の六十一第六項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第百十四条の六十五第三項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第百十四条の六十五第四項第五号(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
|
第百十四条の六十五第五項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
|
第百十四条の六十五第六項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第百十四条の七十四の規定による記録、書類等の保存 |
|
第百十四条の七十七の規定による帳簿の備付け及び保存 |
|
第百三十条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第百三十七条の五十一第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百三十七条の五十三第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百三十七条の六十一第三項の規定による契約書の保存 |
|
第百三十七条の六十一第四項第五号の規定による記録の保存及び報告 |
|
第百三十七条の六十一第五項第二号の規定による文書の保存 |
|
第百三十七条の六十一第六項の規定による契約書の保存 |
|
第百三十七条の六十一第七項の規定による文書の保存 |
|
第百三十七条の六十三第三項の規定による契約書の保存 |
|
第百三十七条の六十三第四項第五号の規定による記録の保存及び報告 |
|
第百三十七条の六十三第五項第二号の規定による文書の保存 |
|
第百三十七条の六十三第六項の規定による契約書の保存 |
|
第百三十七条の六十三第七項の規定による文書の保存 |
|
第百三十七条の七十の規定による記録、書類等の保存 |
|
第百三十七条の七十三の規定による帳簿の備付け及び保存 |
|
第百四十一条第三項の規定による記録の保存 |
|
第百四十二条の二第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百四十五条第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第百四十五条第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第百四十六条第四項から第六項までの規定による書面の保存 |
|
第百四十九条の二の二第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百四十九条の四第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第百四十九条の四第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第百四十九条の五第四項から第六項までの規定による書面の保存 |
|
第百五十五条の二第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百五十八条の三第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第百五十八条の三第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第百五十八条の四第三項の規定による書面の保存 |
|
第百六十四条第一項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け |
|
第百六十四条第三項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
|
第百七十二条第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百七十三条第三項の規定による書面の保存 |
|
第百七十五条第七項の規定による書面の写しの保存 |
|
第百七十五条第八項の規定による記録の保存 |
|
第百八十九条第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の保存 |
|
第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の保存 |
|
第百九十六条の九第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第百九十六条の九第三項の規定による帳簿の保存 |
|
第百九十六条の十第二項の規定による書面の保存 |
|
第百九十六条の十一の二第二項第二号の規定による書面の写しの保存 |
|
第百九十九条第二項の規定による記録の保存 |
|
第二百八十条の七第一項の規定による登録台帳の備付け |
|
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号) |
第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え | |
第十一条第二項の規定による帳簿の備え |
|
第十一条第三項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
|
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号) |
第一条第七項の規定による家内労働手帳の保存 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号) |
第三条の十一第一項の規定による財務諸表等の備付け |
第三条の十五の規定による帳簿の備付け | |
第二十五条の十第一項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備付け | |
第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け |
|
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号) |
第八条及び第十六条の二第三号の規定による帳簿の整備 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) |
第七十二条の規定による書類の保存 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
第十四条の三第二項の規定による記録の保存 |
第二十三条第四項の規定による記録の保存 | |
第二十四条の四第三項の規定による記録の保存 |
|
第三十四条の二の八第一項の規定による記録の保存 |
|
第三十四条の二の十第六項の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の規定による記録の保存 |
|
第五十一条の規定による健康診断個人票の保存 |
|
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合並びに附則第十九条の三の規定により第五十二条の六第二項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の保存 |
|
第五十二条の十三第二項の規定による検査の結果の記録の保存 |
|
第五十二条の十八第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存 |
|
第百三十五条の二の規定による記録の保存 |
|
第百四十一条第三項の規定による記録の保存 |
|
第百五十一条の二十三の規定による記録の保存 |
|
第百五十一条の三十三の規定による記録の保存 |
|
第百五十一条の四十の規定による記録の保存 |
|
第百五十一条の五十五の規定による記録の保存 |
|
第百五十四条の規定による記録の保存 |
|
第百六十九条の規定による記録の保存 |
|
第百九十四条の二十五の規定による記録の保存 |
|
第二百三十一条の規定による記録の保存 |
|
第二百七十六条第四項の規定による記録の保存 |
|
第二百九十九条第三項の規定による記録の保存 |
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第三百十七条第四項の規定による記録の保存 |
|
第三百五十一条第四項の規定による記録の保存 |
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第三百七十九条の規定による記録の保存 |
|
第三百八十一条第一項の規定による記録の保存 |
|
第三百八十二条の二の規定による記録の保存 |
|
第三百八十九条の十一第二項の規定による記録の保存 |
|
第三百九十九条の規定による記録の保存 |
|
第五百三十九条の四の規定による記録の保存 |
|
第五百六十七条第三項の規定による記録の保存 |
|
第五百七十五条の八第三項の規定による記録の保存 |
|
第五百七十五条の九の規定による記録の保存 |
|
第五百七十五条の十一の規定による記録の保存 |
|
第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存 |
|
第五百七十七条の二第五項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の保存 |
|
第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の保存 |
|
第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項(第六百七条第二項において準用する場合を含む。)、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第六百五十五条第二項の規定による記録の保存 |
|
第六百五十五条の二第二項の規定による記録の保存 |
|
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) |
第三十二条第三項の規定による記録の保存 |
第六十七条第三項の規定による記録の保存 | |
第八十八条第三項の規定による記録の保存 | |
第九十四条第三項の規定による記録の保存 |
|
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) |
第二十三条第三項の規定による記録の保存 |
第三十八条の規定による記録の保存 | |
第七十九条の規定による記録の保存 |
|
第百九条第三項の規定による記録の保存 |
|
第百二十三条の規定による記録の保存 |
|
第百五十七条の規定による記録の保存 |
|
第百九十五条の規定による記録の保存 |
|
第二百十一条の規定による記録の保存 |
|
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) |
第二十一条第三項の規定による記録の保存 |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) |
第二十一条(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第二十八条第三項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第二十八条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存 |
|
第二十八条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存 |
|
第二十八条の三の二第六項の規定による記録の保存 |
|
第二十八条の三の二第七項の規定による記録の保存 |
|
第三十条(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存 |
|
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) |
第三十六条の規定による記録の保存 |
第五十二条第二項の規定による記録の保存 | |
第五十二条の二第二項による記録の保存 |
|
第五十二条の三の二第四項第二号による記録の保存 |
|
第五十二条の三の二第五項第二号による記録の保存 |
|
第五十二条の三の二第六項による記録の保存 |
|
第五十二条の三の二第七項による記録の保存 |
|
第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の保存 |
|
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) |
第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の保存 |
特定化学物質障害予防規則 |
第三十二条の規定による記録の保存 |
第三十四条の二の規定による記録の保存 | |
第三十六条第二項の規定による記録の保存 | |
第三十六条第三項(第三十六条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の二第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の二第三項(第三十六条の三の二第九項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の三の二第六項の規定による記録の保存 |
|
第三十六条の三の二第八項の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の四の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録の保存 |
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第三十八条の十九第十九号の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の二十一第九項の規定による記録の保存 |
|
第三十八条の二十一第十項の規定による記録の保存 |
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第四十条第一項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 |
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第四十条第二項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 |
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高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号) |
第二十条の二の規定による書類の保存 |
第二十二条第二項の規定による記録の保存 | |
第三十四条第三項の規定による記録の保存 | |
第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存 |
|
第四十四条第二項の規定による記録の保存 |
|
第四十五条第二項の規定による記録の保存 |
|
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) |
第九条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第十八条の七の規定による記録の保存 | |
第四十五条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第五十四条第一項の規定による記録の保存 |
|
第五十五条の規定による記録の保存 |
|
第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の保存 |
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酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号) |
第三条第二項の規定による記録の保存 |
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号) |
第七条第二項の規定による記録の保存 |
第九条の規定による記録の保存 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) |
第一条の二の二の八第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の保存 | |
第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の保存 | |
第一条の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き | |
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第一条の九の規定による帳簿の保存 |
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第十条の規定による帳簿の保存 |
|
第十八条の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の十一の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十の規定による帳簿の保存 |
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第十九条の二十四の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の二十五第一項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の四十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第十九条の三十五の規定による帳簿の保存 |
|
第二十四条第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第二十四条第二項の規定による帳簿の保存 |
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第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の保存 |
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第二十五条の十二第一項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第四十九条の規定による帳簿の保存 |
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第六十一条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
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第六十五条第一項の規定による帳簿の保存 |
|
第六十五条第二項の規定による帳簿の保存 |
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第七十八条の規定による帳簿の保存 |
|
第九十二条の規定による帳簿の保存 |
|
第百五条の規定による帳簿の保存 |
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) |
第二十二条の規定による帳簿の保存 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) |
第百四十三条の規定による書類の保管 |
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) |
第十七条の十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十七条の十四第一項の規定による帳簿の保存 | |
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第五十条の規定による帳簿の保存 |
|
第六十二条第一項の規定による書類の保存 |
|
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) |
第八条第一項の規定による書類の備え置き |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) |
第三十六条の二第二号の規定による書面の保存 |
第三十六条の二第五号の規定による書面の保存 | |
第三十六条の二第六号の規定による書類の備付け | |
第三十六条の二第七号の規定による書類の保存 |
|
第三十六条の六第一号の規定による書面の保存 |
|
第三十六条の六第五号の規定による書面の保存 |
|
第三十六条の六第八号の規定による書面の保存 |
|
第三十六条の六第九号の規定による書類の備付け |
|
第三十六条の六第十号の規定による書類の保存 |
|
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) |
第六条の四第三項の規定による記録の保存 |
第十八条の規定による記録の保存 | |
第二十条の規定による記録の保存 |
|
第二十六条第八項の規定による記録の保存 |
|
第二十六条の二第二項の規定による記録の保存 |
|
第二十六条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存 |
|
第二十六条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存 |
|
第二十六条の三の二第六項の規定による記録の保存 |
|
第二十六条の三の二第七項の規定による記録の保存 |
|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) |
第二十五条の十二の規定による書面の保存 |
第三十三条の三第三項の規定による書面の保存 | |
第三十三条の四第二項の規定による書面の保存 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号) |
別表第三第一号ヘ(1)の規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号) |
第三十四条の規定による帳簿の備え及び保存 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号) |
第四条第三項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第六条第八号の規定による文書の保存 | |
第八条第一項第三号の規定による文書の保存 | |
第八条第一項第九号の規定による文書の保存 | |
第十条第三項の規定による保守点検記録の保存 |
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第十一条第二項の規定による標準操作手順書の備付け |
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第十一条第三項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 |
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第十五条第二項の規定による変更した試験計画書の保存 |
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第十七条第二項の規定による最終報告書訂正文書の保存 |
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第十八条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 |
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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号) |
第二十六条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第二十六条の十二(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
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第二十七条第二項第五号(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
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第三十四条(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
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第四十一条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
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臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生労働省令第七十八号) |
第十五条第三項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号) |
第三十九条第二項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の保存 |
第七十三条の二第二項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の保存 | |
第八十二条の二第二項の規定による訪問リハビリテーション計画の保存 |
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第百四条の四第二項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の保存 |
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第百十八条の二第二項の規定による通所リハビリテーション計画の保存 |
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第百三十九条の三第二項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存 |
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第百五十四条の二第二項(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の保存 |
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第百九十一条の三第二項及び第百九十二条の十一第二項の規定による特定施設サービス計画の保存 |
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号) |
第二十九条第二項の規定による居宅介護支援台帳の保存 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号) |
第三十七条第二項の規定による施設サービス計画の保存 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号) |
第三十八条第二項の規定による施設サービス計画の保存 |
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号) |
第二十七条の規定による書類の備え |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号) |
第三十条第二項の規定による諸記録の保存 |
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号) |
第百九条の規定による帳簿の備え及び保存 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(平成十五年厚生労働省令第百十八号) |
第三条の規定による採血基準書の備付け |
第六条の規定による手順に関する文書の備付け | |
第八条第二号の規定による苦情処理記録の保存 | |
第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の保存 |
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号) |
第四十二条の規定による徴収金の納付に関する書類の保存 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成十六年厚生労働省令第六十一号) |
第六条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
第十一条第一項の規定による財務諸表等の備え置き | |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号) |
第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は文書の保存 |
第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第五条第六項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等の備付け | |
第七条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第八条第二項第二号の規定による文書の保存 |
|
第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第九条第二項第三号の規定による文書の保存 |
|
第九条の二第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の保存 |
|
第九条の二第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の備付け |
|
第九条の二第四項の規定による文書の保存 |
|
第九条の三第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の保存 |
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第九条の三第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の備付け |
|
第九条の三第四項の規定による文書の保存 |
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第十条第一項第三号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の保存 |
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第十条第二項(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の備付け |
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第十条第四項(第十条の二において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号) |
第六条第二項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書等の備付け |
第十六条第一号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第十六条第三号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第十八条第三項の規定による品質管理業務手順書の備付け |
|
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号) |
第五条の三第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
第五条の六第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第七条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管 |
|
第八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書又はその写しの保管 |
|
第九条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第二十三条第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第二十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第二十六条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第二十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による設計開発計画の保管 |
|
第三十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十二条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十四条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
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第三十五条第四項及び第九項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
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第三十五条の二第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
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第三十六条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十六条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の保管 |
|
第三十七条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第三十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の保管 |
|
第三十九条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十条第二項(第八十二条及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十四条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十五条第七項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十六条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十九条第二項から第四項まで(同条第四項の規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十一条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十三条第三項第二号、第七項及び第十一項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十五条の二第五項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十五条の三第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十六条第七項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第五十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の保管 |
|
第五十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十条の二第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十条の三第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十条の四第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十一条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第六十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第七十五条第一項第一号ホ及びルからワまで並びに第二項第二号(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第七十六条第二項第二号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第七十七条第二項の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第七十八条第一項の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による文書の保管 |
|
第七十八条第二項の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第七十九条の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第八十一条の二の二第一項第一号ヘ、リ及びヌ並びに第二号並びに第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第八十一条の二の四第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第八十一条の二の五第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第八十一条の二の六第二項及び第三項の規定による記録の保管 |
|
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号) |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 |
|
第四条第三項第五号の規定による文書の保存 |
|
第六条第二項(第六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による記録等の保存 |
|
第十条第三項第二号の規定による指示文書の保存 |
|
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号) |
第三条の四第二項の規定による文書の保管 |
第七条の規定による医薬品製品標準書の備置き | |
第八条第一項の規定による手順書の備置き | |
第十条第一号の規定による製造指図書の保管 |
|
第二十条第一項第一号の規定による文書の保管 |
|
第二十条第一項第三号の規定による文書の保管 |
|
第二十二条の規定による文書の保管 |
|
第二十五条の二の規定による生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書の備置き |
|
第三十条の規定による文書の保管 |
|
第三十五条の規定による医薬部外品製品標準書の備置き |
|
第三十六条の規定による手順書の備置き |
|
第三十八条第一号の規定による製造指図書の保管 |
|
第四十八条第一号の規定による文書の保管 |
|
第四十八条第三号の規定による文書の保管 |
|
第五十条の規定による文書の保管 |
|
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) |
第三条第七項の規定による記録の保存 |
第三条第八項の規定による記録の写しの備付け | |
第二十三条の規定による記録の保存 | |
第二十五条の規定による記録の保存 |
|
第三十五条の規定による記録の保存 |
|
第三十五条の二第一項の規定による記録の保存 |
|
第三十六条第二項の規定による記録の保存 |
|
第三十七条第二項の規定による記録の保存 |
|
第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の保存 |
|
第四十六条の二第三項の規定による書面の保存 |
|
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号) |
第三十四条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第四十五条(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
|
第五十三条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
|
第六十一条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号) |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 | |
第四条第三項第五号の規定による文書の保存 |
|
第六条第二項(第六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第七条第二項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による記録等の保存 |
|
第十条第三項第二号の規定による指示文書の保存 |
|
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号) |
第七十三条第二項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の保存 |
第八十三条第二項の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の保存 | |
第百二十二条第二項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の保存 | |
第百四十一条第二項(第百五十九条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の保存 | |
第百九十四条第二項(第二百十条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の保存 |
|
第二百四十四条第二項及び第二百六十一条第二項の規定による介護予防特定施設サービス計画の保存 |
|
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号) |
第三条の四十第二項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の保存 |
第十七条第二項の規定による夜間対応型訪問介護計画の保存 | |
第三十六条第二項の規定による地域密着型通所介護計画の保存 | |
第四十条の十五第二項の規定による療養通所介護計画の保存 |
|
第六十条第二項の規定による認知症対応型通所介護計画の保存 |
|
第八十七条第二項の規定による居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の保存 |
|
第百七条第二項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の保存 |
|
第百二十八条第二項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の保存 |
|
第百五十六条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の保存 |
|
第百八十一条第二項の規定による居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の保存 |
|
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号) |
第四十条第二項の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の保存 |
第六十三条第二項の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の保存 | |
第八十四条第二項の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の保存 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号) |
第二十八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の保存 |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) |
第二条の六において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十二条の規定による書類の保存 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号) |
第二十六条第一項の規定による帳簿の備付け及び保管 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) |
第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の規定による記録の保存 |
第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項の規定による記録の保存 | |
第二十一条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の保存 | |
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号) |
附則第六条第五項の規定による記録の保存 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号) |
第四条第三項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第六条第八号の規定による文書の保存 | |
第八条第一項第三号の規定による文書の保存 | |
第八条第一項第九号の規定による文書の保存 |
|
第十条第三項の規定による保守点検記録の保存 |
|
第十一条第二項の規定による標準操作手順書の備付け |
|
第十一条第三項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 |
|
第十五条第二項の規定による変更した試験計画書の保存 |
|
第十七条第二項の規定による最終報告書訂正文書の保存 |
|
第十八条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 |
|
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号) |
第三十四条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第四十五条(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
|
第五十三条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
|
第六十一条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号) |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 | |
第四条第三項第五号の規定による文書の保存 |
|
第六条第二項(第六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第七条第二項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による記録等の保存 |
|
第十条第三項第二号の規定による指示文書の保存 |
|
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十三号) |
第八条の規定による製品標準書の保管 |
第九条第一項の規定による衛生管理基準書の保管 | |
第九条第二項の規定による製造管理基準書の保管 | |
第九条第三項の規定による品質管理基準書の保管 | |
第九条第四項の規定による手順書の保管 |
|
第九条第五項の規定による手順書等の備付け |
|
第十一条第一項第一号の規定による製造指図書の保管 |
|
第二十二条第一号の規定による文書の保管 |
|
第二十二条第三号の規定による文書の保管 |
|
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号) |
第三十四条第三項の規定による第二十七条第八項第一号から第八号までに掲げる書類、再生医療等を受ける者及び細胞提供者並びにこれらの代諾者に対する説明及びその同意に係る文書並びに認定再生医療等委員会から受け取った審査等業務に係る文書並びに第三十四条第四項の規定による書類の保存 |
第六十七条第一項の規定による帳簿の備付け | |
第六十七条第二項の規定による帳簿の保存 | |
第七十一条第二項の規定による審査等業務に係る再生医療等提供計画その他の審査等業務を行うために提供機関管理者から提された書類、同条第一項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定再生医療等委員会の結論を提供機関管理者に通知した文書の写しの保存 | |
第七十一条第三項の規定による第四十三第一項に規定する申請書の写し、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第二十六条第三項に規定する申請書の添付書類、審査等業務に関する規程及び委員名簿の保存 |
|
第九十六条の規定による特定細胞加工物等標準書の保管 |
|
第九十七条第五項の規定による手順書等の備付け |
|
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号) |
第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の保存 |
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) |
第五十三条第二項の規定による書類の保存 |
第八十三条第一項の規定による帳簿の備付け |
|
第八十三条第二項の規定による帳簿の保存 |
|
第八十五条第二項の規定による審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために研究責任医師から提出された書類、同条第一項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した研究責任医師に通知した文書の写しの保存 |
|
第八十五条第三項の規定による第六十五条第一項に規定する申請書及び同条第三項に規定する申請書の添付書類、業務規定並びに委員名簿の保存 |
|
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号) |
第九条第二項の規定による記録の保存 |
第十一条第五項の規定による記録の保存 |
表二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) |
第二十四条第二項の規定による診療録の保存 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) |
第二十三条第二項の規定による診療録の保存 |
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) |
第四十二条第二項の規定による助産録の保存 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) |
第二十一条第一項の規定による記録(同項第九号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十条第十号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
第二十二条の規定による記録(同条第二号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第二十二条の二の規定による記録(同条第三号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第二十二条の三の規定による記録(同条第三号に規定する診療及び臨床研究に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十二条の七第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第五十一条の四第一項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き |
|
第五十一条の四第二項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き |
|
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号) |
第十九条の規定による指示書の保存 |
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) |
第二十七条の規定による処方せんの保存 |
第二十八条の規定による調剤録の備え及び保存 | |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号) |
第十一条第一項及び第二十一条の六において準用する医師法第二十四条第二項及び歯科医師法第二十三条第二項の規定による診療録の保存 |
救急救命士法(平成三年法律第三十六号) |
第四十六条第二項の規定による救急救命処置録の保存 |
医療法施行規則 |
第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存 |
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存 | |
第三十条の二十三第三項の規定による帳簿の備え及び保存 |
|
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) |
第九条の規定による帳簿及び書類その他の記録並びに診療録の保存 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) |
第六条の規定による処方せん及び調剤録の保存 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) |
第十二条の三の規定による書類の保存 |
表三
医療法 |
第五十一条の四第一項の規定による定款又は寄附行為の備置き |
第五十一条の四第二項の規定による定款又は寄附行為及び公認会計士等の監査報告書の備置き |
表四
医療法 |
第二十一条第一項の規定による記録(医療法施行規則第二十条第十号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
第二十二条の規定による記録(医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
第二十二条の二の規定による記録(医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
第二十二条の三の規定による記録(医療法施行規則第二十二条の七第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号) |
第十八条の規定による記録の保存 |
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
健康保険法 |
第百六十七条第三項の規定による計算書の作成 |
第百七十一条第一項の規定による受払等の状況の記載 |
|
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) |
第百三十条第三項の規定による計算書の作成 |
労働基準法 |
第十八条第二項の規定による協定 |
第二十四条第一項の規定による協定 |
|
第三十二条の二第一項の規定による協定 |
|
第三十二条の三第一項の規定による協定 |
|
第三十二条の四第一項の規定による協定 |
|
第三十二条の四第二項の規定による労働時間の定め |
|
第三十二条の五第一項の規定による協定 |
|
第三十四条第二項の規定による協定 |
|
第三十六条第一項の規定による協定 |
|
第三十七条第三項の規定による協定 |
|
第三十八条の二第二項の規定による協定 |
|
第三十八条の三第一項の規定による協定 |
|
第三十八条の四第一項の規定による決議 |
|
第三十九条第四項の規定による協定 |
|
第三十九条第六項の規定による協定 |
|
第三十九条第九項の規定による協定 |
|
第四十一条の二第一項の規定による決議 |
|
第八十七条第二項の規定による契約 |
|
職業安定法 |
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成 |
第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の記載 |
|
食品衛生法 |
第四十四条の規定による帳簿の記載 |
墓地、埋葬等に関する法律 |
第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成 |
大麻取締法 |
第十六条の二第一項の規定による帳簿の記載 |
旅館業法 |
第六条第一項の規定による宿泊者名簿の作成 |
医師法 |
第二十四条第一項の規定による診療録の記載 |
歯科医師法 |
第二十三条第一項の規定による診療録の記載 |
保健師助産師看護師法 |
第四十二条第一項の規定による助産録の記載 |
医療法 |
第五十一条第一項の規定による事業報告書の作成 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第十九条の六の十四の規定による帳簿の記載 |
毒物及び劇物取締法 |
第十四条第一項の規定による書面の作成 |
第十四条第二項の規定による書面の作成 |
|
第十五条第三項の規定による帳簿の作成 |
|
覚醒剤取締法 |
第二十八条第一項の規定による帳簿の記入 |
第三十条の十七第一項の規定による帳簿の記入 | |
第三十条の十七第二項の規定による帳簿の記入 |
|
第三十条の十七第三項の規定による帳簿の記入 |
|
麻薬及び向精神薬取締法 |
第二十七条第六項の規定による処方せんの記載 |
第三十七条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第三十八条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第三十九条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第四十条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
第八十四条第三項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第二十三条第一項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成 |
第二十三条第七項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成 | |
第三十五条第三項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載 |
|
国民年金法 |
第九十二条の五第一項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第三項の規定により、同条第二項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
じん肺法 |
第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第十七条第一項の規定による記録の作成 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第七十四条の二第二項の規定による書面での契約の締結 |
第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の記載 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第八条第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第九条第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第九条の二第二項(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第十七条第三項、第七項及び第十二項の規定による書面の作成 |
|
第十八条第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
|
第十八条の二第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
|
第二十三条の二の十四第三項、第七項(第四十条の三において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による書面の作成 |
|
第二十三条の二の十五第二項及び第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十三条の二の十五の二第二項及び第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十三条の十一の規定による帳簿への記載 |
|
第二十三条の三十四第三項及び第七項の規定による書面の作成 |
|
第二十三条の三十五第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
|
第二十三条の三十五の二第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
|
第二十九条第二項の規定による書面の作成 |
|
第二十九条の二第二項の規定による記録の作成 |
|
第二十九条の三第二項の規定による記録の作成 |
|
第三十一条の三第二項の規定による書面の作成 |
|
第三十一条の四第二項の規定による記録の作成 |
|
第三十一条の五第二項の規定による記録の作成 |
|
第三十六条第二項の規定による書面の作成 |
|
第三十六条の二第二項の規定による記録の作成 |
|
第三十六条の二の二第二項の規定による記録の作成 |
|
第四十九条第二項の規定による帳簿への記載 |
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薬剤師法 |
第二十六条の規定による処方せんへの記入 |
第二十八条第二項の規定による調剤録への記入 |
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 |
第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の作成 |
社会保険労務士法 |
第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
第二十四条の規定による帳簿の記載 |
第三十六条の規定による帳簿の記載 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第七条の十四の規定による帳簿の記載 |
第九条の十一の規定による帳簿の記載 | |
第十条の規定による帳簿書類の記載 |
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家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) |
第三条第二項の規定による家内労働手帳の記入 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 |
第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成 |
第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
|
第四十五条において準用する第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成 |
|
第四十五条において準用する第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
|
労働安全衛生法 |
第百三条第二項の規定による帳簿の記載 |
第百三条第三項の規定による帳簿の記載 |
|
作業環境測定法 |
第四十三条の規定による帳簿及び書類の記載 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 |
第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載 |
第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載 | |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 |
第十一条第一項において準用する医師法第二十四条第一項及び歯科医師法第二十三条第一項の規定による診療録の記載 |
社会福祉士及び介護福祉士法 |
第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
救急救命士法 |
第四十六条第一項の規定による救急救命処置録の記載 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 |
第三十条の規定による帳簿の記載 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) |
第七条の規定による決議 |
第七条の二の規定による協定 | |
第七条の二の規定による決議 | |
臓器の移植に関する法律 |
第六条第五項の規定による書面の作成 |
第十条第一項の規定による記録の作成 |
|
第十四条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
附則第八条の規定による記録の作成 |
|
確定給付企業年金法 |
第百条第一項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成 |
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号) |
第四十九条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成 |
第百一条の規定による業務に関する帳簿書類の作成 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律 |
第三十八条第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十六条の規定による帳簿の記載 |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
第三十三条第五項の規定による帳簿の作成 |
臨床研究法 |
第五条第一項の規定による実施計画の作成 |
健康保険法施行令 |
第十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成 |
第二十四条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成 |
|
食品衛生法施行令 |
第三十一条の規定による帳簿の記載 |
勤労者財産形成促進法施行令 |
第二十八条の十第一項の規定による会議録の作成 |
第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の記載 | |
国民年金基金令 |
第四条第一項の規定による会議録の作成 |
第十六条第一項の規定による会議録の作成 |
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第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の記載 |
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第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成 |
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第十八条の規定による帳簿の記載 |
確定給付企業年金法施行令 |
第十八条第一項の規定による会議録の作成 |
第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の記載 |
|
国家戦略特別区域法施行令 |
第十三条第六号の規定による滞在者名簿の作成 |
健康保険法施行規則 |
第百四十八条の規定による計算書の記載 |
第百七十六条の規定による計算書の記載 |
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船員保険法施行規則 |
第百八十四条の規定による計算書の作成 |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) |
第二十五条の二第二項の規定による協定 |
第二十五条の二第三項の規定による協定 | |
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号) |
第二十一条の規定による処方せんの記載 |
歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号) |
第二十条の規定による処方せんの記載 |
医療法施行規則 |
第三十条の二十三第一項の規定による記載 |
第三十条の二十三第二項の規定による記載 |
|
第三十条の二十三第三項の規定による記載 |
|
厚生年金保険法施行規則 |
第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則 |
第十二条第十五号の規定による作業日誌の作成 |
第十二条第十六号の規定による台帳の作成 | |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 |
第二十二条の規定による診療録の記載 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 |
第五条の規定による調剤録の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第十三条第二項の規定による帳簿の作成 |
第十四条第一項(第百十二条及び第百十四条の八十三第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 | |
第九十八条の二第三項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第九十八条の二第五項第一号(第九十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第九十八条の二第六項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第九十八条の六第三項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第九十八条の六第五項第一号(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第九十八条の六第六項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第百四条の規定による記録、書類等の記載 |
|
第百七条の規定による帳簿の記載 |
|
第百十四条の五十四第十二号チ(2)の規定による書面の作成 |
|
第百十四条の六十一第三項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第百十四条の六十一第五項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第百十四条の六十五第三項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第百十四条の六十五第五項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
|
第百十四条の七十四の規定による記録、書類等の記載 |
|
第百十四条の七十七の規定による帳簿の記載 |
|
第百三十七条の六十一第三項の規定による契約の締結 |
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第百三十七条の六十一第五項第一号の規定による記録の作成 |
|
第百三十七条の六十一第六項の規定による契約の締結 |
|
第百三十七条の六十三第三項の規定による契約の締結 |
|
第百三十七条の六十三第五項第一号の規定による記録の作成 |
|
第百三十七条の六十三第六項の規定による契約の締結 |
|
第百三十七条の七十の規定による記録、書類等の記載 |
|
第百三十七条の七十三の規定による帳簿の記載 |
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第百四十一条第二項の規定による書面の作成 |
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第百四十一条第三項の規定による記録の作成 |
|
第百四十五条第二項の規定による帳簿の作成 |
|
第百四十六条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 |
|
第百四十九条の四第二項の規定による帳簿の作成 |
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第百四十九条の五第一項、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 |
|
第百五十八条の三第二項の規定による帳簿の作成 |
|
第百五十八条の四第一項の規定による書面の記載 |
|
第百六十四条第二項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
|
第百七十三条第一項(第百十四条の八十三及び第百三十七条の七十八において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による書面の記載 |
|
第百七十五条第五項の規定による書面の作成 |
|
第百七十五条第八項の規定による記録の作成 |
|
第百九十条の規定による記録の作成 |
|
第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成 |
|
第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成 |
|
第百九十六条の九第二項の規定による帳簿の作成 |
|
第百九十六条の十第一項の規定による書面の記載 |
|
第二百八十条の七第一項の規定による登録台帳の記載 |
|
放射性医薬品の製造及び取扱規則 |
第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
|
第十一条第二項の規定による帳簿の記載 |
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 |
第十六条第六項の規定による個別支援計画の作成 |
第二十条第一項の規定による個別支援計画の作成 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第三条の十五の規定による帳簿の作成 |
第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成 | |
労働安全衛生規則 |
第十四条の三第二項の規定による記録の作成 |
第二十三条第四項の規定による記録の作成 |
|
第二十四条の四第三項の規定による記録 |
|
第三十四条の二の八第一項の規定による記録の作成 |
|
第三十四条の二の十第六項の規定による記録の作成 |
|
第三十八条の規定による記録の作成 |
|
第五十一条の規定による健康診断個人票の作成 |
|
第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合並びに附則第十九条の三の規定により第五十二条の六第二項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
|
第五十二条の十三第二項の規定による検査の結果の記録の作成 |
|
第五十二条の十八第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
|
第百三十五条の二の規定による記録 |
|
第百四十一条第三項の規定による記録 |
|
第百五十一条の二十三の規定による記録 |
|
第百五十一条の三十三の規定による記録 |
|
第百五十一条の四十の規定による記録 |
|
第百五十一条の五十五の規定による記録 |
|
第百五十四条の規定による記録 |
|
第百六十九条の規定による記録 |
|
第百九十四条の二十五の規定による記録 |
|
第二百三十一条の規定による記録 |
|
第二百七十六条第四項の規定による記録 |
|
第二百九十九条第三項の規定による記録 |
|
第三百十七条第四項の規定による記録 |
|
第三百五十一条第四項の規定による記録 |
|
第三百七十九条の規定による記録 |
|
第三百八十一条第一項の規定による記録 |
|
第三百八十二条の二の規定による記録 |
|
第三百八十九条の十一第二項の規定による記録 |
|
第三百九十九条の規定による記録 |
|
第五百三十九条の四の規定による記録 |
|
第五百六十七条第三項の規定による記録 |
|
第五百七十五条の八第三項の規定による記録 |
|
第五百七十五条の九の規定による記録 |
|
第五百七十五条の十一の規定による記録 |
|
第五百七十五条の十六第二項の規定による記録 |
|
第五百七十七条の二第五項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の作成 |
|
第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成 |
|
第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項(第六百七条第二項において準用する場合を含む。)、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
|
第六百五十五条第二項の規定による記録 |
|
第六百五十五条の二第二項の規定による記録 |
|
ボイラー及び圧力容器安全規則 |
第三十二条第三項の規定による記録 |
第六十七条第三項の規定による記録 | |
第八十八条第三項の規定による記録 |
|
第九十四条第三項の規定による記録 |
|
クレーン等安全規則 |
第二十三条第三項の規定による記録 |
第三十八条の規定による記録 |
|
第七十九条の規定による記録 |
|
第百九条第三項の規定による記録 |
|
第百二十三条の規定による記録 |
|
第百五十七条の規定による記録 |
|
第百九十五条の規定による記録 |
|
第二百十一条の規定による記録 |
|
ゴンドラ安全規則 |
第二十一条第三項の規定による記録 |
有機溶剤中毒予防規則 |
第二十一条(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第二十八条第三項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
|
第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
|
第二十八条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
|
第二十八条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
|
第二十八条の三の二第六項の規定による記録 |
|
第二十八条の三の二第七項の規定による記録 |
|
第三十条(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成 |
|
鉛中毒予防規則 |
第三十六条の規定による記録 |
第五十二条第二項の規定による記録 |
|
第五十二条の二第二項の規定による記録 |
|
第五十二条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
|
第五十二条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
|
第五十二条の三の二第六項の規定による記録 |
|
第五十二条の三の二第七項の規定による記録 |
|
第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の作成 |
|
四アルキル鉛中毒予防規則 |
第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成 |
特定化学物質障害予防規則 |
第三十二条の規定による記録 |
第三十四条の二の規定による記録 | |
第三十六条第二項の規定による記録 |
|
第三十六条の二第二項の規定による記録 |
|
第三十六条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
|
第三十六条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
|
第三十六条の三の二第六項の規定による記録 |
|
第三十六条の三の二第八項の規定による記録 |
|
第三十八条の四の規定による記録 |
|
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録 |
|
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録 |
|
第三十八条の十九第十九号の規定による記録 |
|
第三十八条の二十一第九項の規定による記録 |
|
第三十八条の二十一第十項の規定による記録 |
|
第四十条第一項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成 |
|
高気圧作業安全衛生規則 |
第二十条の二の規定による書類の作成 |
第二十二条第二項の規定による記録 |
|
第三十四条第三項の規定による記録 |
|
第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成 |
|
第四十四条第二項の規定による記録 |
|
第四十五条第二項の規定による記録 |
|
電離放射線障害防止規則 |
第九条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第十八条の七の規定による記録 |
|
第四十五条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
|
第五十四条第一項の規定による記録 |
|
第五十五条の規定による記録 |
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第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の作成 |
|
酸素欠乏症等防止規則 |
第三条第二項の規定による記録 |
事務所衛生基準規則 |
第七条第二項の規定による記録 |
第九条の規定による記録 |
|
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の記載 | |
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載 | |
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第一条の九の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第十条の規定による帳簿の記載 |
|
第十八条の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の十一の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第十九条の三十五の規定による帳簿の記載 |
|
第二十四条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第二十四条第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の記載 |
|
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第四十九条の規定による帳簿の作成 |
|
第六十五条第一項の規定による帳簿の記載 |
|
第六十五条第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第七十八条の規定による帳簿の記載 |
|
第九十二条の規定による帳簿の記載 |
|
第百五条の規定による帳簿の記載 |
|
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
第二十二条の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の記載 |
|
第五十条の規定による帳簿の作成 |
|
第六十二条第一項の規定による書類の作成 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 |
第三十六条の二第三号の規定による書面の記載 |
第三十六条の六第一号の規定による書面での契約の締結 | |
第三十六条の六第二号の規定による書面の記載 |
|
第三十六条の六第五号の規定による書面での契約の締結 |
|
第三十六条の六第六号の規定による書面の記載 |
|
粉じん障害防止規則 |
第六条の四第三項の規定による記録 |
第十八条の規定による記録 | |
第二十条の規定による記録 |
|
第二十六条第八項の規定による記録 |
|
第二十六条の二第二項の規定による記録 |
|
第二十六条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
|
第二十六条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
|
第二十六条の三の二第六項の規定による記録 |
|
第二十六条の三の二第七項の規定による記録 |
|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 |
第二十一条第三項の規定による書面の記載 |
第三十三条の三第三項の規定による書面の記載 | |
第三十三条の四第二項の規定による書面の記載 | |
国民年金基金規則 |
第三十四条の規定による帳簿の記載 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第三項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第六条第八号の規定による文書の作成 | |
第八条第一項第三号の規定による文書の作成 | |
第八条第一項第五号の規定による報告書の作成 |
|
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の作成 |
|
第八条第一項第九号の規定による文書の作成 |
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第十条第三項の規定による保守点検記録文書の作成 |
|
第十一条第一項の規定による標準操作手順書の作成 |
|
第十一条第三項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
|
第十五条第一項の規定による試験計画書の作成 |
|
第十五条第二項の規定による文書による記録の作成 |
|
第十六条第三項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
|
第十七条第一項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
|
第十七条第二項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
|
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第七条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第八条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
|
第八条第二項の規定による治験薬概要書の改訂 |
|
第十五条の四第一項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第十五条の四第二項及び第三項の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第十五条の四第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第十五条の五第一項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
|
第十五条の五第二項の規定による治験薬概要書の改訂 |
|
第十五条の六の規定による説明文書の作成 |
|
第十五条の八第一項の規定による文書による契約 |
|
第十六条第六項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第十六条第七項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
|
第十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第十九条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十条第四項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
|
第二十一条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十三条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
|
第二十五条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
|
第二十六条の四の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第二十六条の五第二項の規定による手順書の作成 |
|
第二十六条の六第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
|
第二十六条の七第一項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十六条の九第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第二十六条の九第三項の規定による監査証明書の作成 |
|
第二十六条の十一の規定による総括報告書の作成 |
|
第二十八条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
|
第三十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第三十九条の二(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
|
第四十七条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
|
第四十七条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
|
第四十七条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
|
第五十二条第一項(第五十四条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
|
第五十四条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
|
第五十四条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
|
臓器の移植に関する法律施行規則 |
第十五条第二項の規定による記録の作成 |
第十六条第一項の規定による記録の作成 |
|
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第二十四条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成 |
第七十条第一項の規定による訪問看護計画書の作成 |
|
第七十条第五項の規定による訪問看護報告書の作成 |
|
第八十一条第一項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成 |
|
第九十九条第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成 |
|
第百十五条第一項の規定による通所リハビリテーション計画の作成 |
|
第百二十九条第一項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成 |
|
第百四十七条第一項(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成 |
|
第百八十四条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成 |
|
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
第十三条の規定による居宅サービス計画の作成 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
第十二条第一項の規定による施設サービス計画の作成 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第十四条第一項の規定による施設サービス計画の作成 |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 |
第十七条第一項の規定による訪問看護計画書の作成 |
第十七条第三項の規定による訪問看護報告書の作成 | |
確定給付企業年金法施行規則 |
第百九条の規定による帳簿の記載 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 |
第三条の規定による採血基準書の作成 |
第六条の規定による手順に関する文書の作成 | |
第八条第二号の規定による苦情処理記録の作成 |
|
第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の作成 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 |
第六条の規定による帳簿の記載 |
第十一条第一項の規定による財務諸表等の作成 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第五条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第五条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第五条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改定の際の日付の記録 |
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第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録 |
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第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第七条第一項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第八条第二項第二号の規定による記録の作成 |
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第九条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第九条第二項第三号の規定による記録の作成 |
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第九条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること |
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第九条の二第一項第一号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成 |
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第九条の二第一項第二号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の改訂 |
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第九条の二第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第九条の二第四項の規定による記録の作成 |
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第九条の三第一項第一号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成 |
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第九条の三第一項第二号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の改訂 |
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第九条の三第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第九条の三第四項の規定による記録の作成 |
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第十条第一項第一号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成 |
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第十条第一項第二号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂 |
|
第十条第一項第三号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
|
第十条第四項(第十条の二において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第四条第四項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
第五条(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成 | |
第六条第一項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 |
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第十六条第一号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂 |
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第十八条第一項の規定による品質管理業務手順書の作成 |
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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第五条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
第五条の三第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第五条の五第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五条の六第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第五条の六第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第六条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
|
第七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書の文書化 |
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第七条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書への記載 |
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第七条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 |
|
第八条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による手順書への記載 |
|
第九条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第九条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第十五条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第十六条第二項第一号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第十八条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十二条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十三条第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十六条第三項及び第六項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十六条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十八条第二項第一号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第二十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第二十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の書面の作成 |
|
第二十九条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十二条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十三条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十四条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十五条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十五条第四項及び第九項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十五条の二第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十五条の二第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十六条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十六条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の作成 |
|
第三十七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第三十七条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第三十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の作成 |
|
第三十九条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第四十条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十二条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十二条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十三条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十四条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十五条第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十五条第七項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十六条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第四十七条第一項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十八条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第四十九条第二項及び第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十一条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十二条第一項及び第二項第二号(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十二条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十三条第二項及び第八項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十三条第三項第一号及び第二号並びに第五項、第七項及び第十一項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十三条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十五条の二第一項から第三項まで(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十五条の二第五項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十五条の三第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第五十五条の三第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十六条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第五十六条第四項及び第七項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第五十八条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第五十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の作成 |
|
第五十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第五十九条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十条の二第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十条の三第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十条の三第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十条の四第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十条の四第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第六十一条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十三条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十四条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第六十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第六十六条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
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第六十九条の規定による文書化 |
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第七十一条第一項第二号(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第七十二条第二項第四号、第五号、第六号ロ、第七号から第九号まで及び第四項(これらの規定を第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
|
第七十二条第四項(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第七十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第七十四条の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による製品標準書への記載 |
|
第七十五条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第七十五条第一項第一号ホ及びルからワまで並びに第二項第一号ロ、ハ及びホからトまで(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第七十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第七十六条第一項第五号の規定による記録の作成 |
|
第七十六条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第七十六条第二項第二号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第七十七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第七十七条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第八十一条の二の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第八十一条の二の二第一項第一号ヘ、リ及びヌ並びに第二号(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第八十一条の二の三(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第八十一条の二の四第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第八十一条の二の四第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第八十一条の二の六第二項の規定による記録の作成 |
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医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
|
第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
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第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
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第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
|
第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
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第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
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第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による手順書等の作成等 |
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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第三条の三第一号に規定する文書の作成 |
第三条の三第二号に規定する文書の作成 | |
第三条の四第二項に規定する文書の作成 |
|
第六条第四項に規定する文書の作成 |
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第七条の規定による医薬品製品標準書の作成 |
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第八条第一項の規定による手順書の作成 |
|
第八条第二項に規定する文書の作成 |
|
第十条第一号の規定による製造指図書の作成 |
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第十一条の四第二項の規定による文書による取決め |
|
第十一条の五第一項の規定による文書による取決め |
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第三十四条第四項に規定する文書の作成 |
|
第三十五条の規定による医薬部外品製品標準書の作成 |
|
第三十六条の規定による手順書の作成 |
|
第三十八条第一号の規定による製造指図書の作成 |
|
石綿障害予防規則 |
第三条第七項の規定による記録 |
第二十三条の規定による記録 |
|
第二十五条の規定による記録 |
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第三十五条の規定による記録 |
|
第三十五条の二第一項の規定による記録 |
|
第三十六条第二項の規定による記録 |
|
第三十七条第二項の規定による記録 |
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第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の作成 |
|
第四十六条の二第一項の規定による書面の作成 |
|
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第七条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第五項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第八条第一項(第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
|
第八条第二項の規定による治験機器概要書の改訂 |
|
第十八条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第十八条第二項及び第三項の規定による治験実施計画書への記載 |
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第十八条第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第十九条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
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第十九条第二項の規定による治験機器概要書の改訂 |
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第二十条の規定による説明文書の作成 |
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第二十二条第一項の規定による文書による契約 |
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第二十四条第六項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
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第二十六条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第二十七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十八条第四項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
|
第二十九条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第三十一条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
|
第三十三条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
|
第三十七条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
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第三十八条第二項の規定による手順書の作成 |
|
第三十九条第三項の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
|
第四十条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第四十二条第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第四十二条第三項の規定による監査証明書の作成 |
|
第四十四条の規定による総括報告書の作成 |
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第四十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
|
第五十五条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第五十九条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
|
第六十七条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
|
第六十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
|
第六十七条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
|
第七十二条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
|
第七十四条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
|
第七十四条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
|
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
|
第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
|
第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
|
第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
|
第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第七条第二項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による手順書等の作成等 |
|
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成 |
第七十六条第十三号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成 | |
第八十六条第二号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 | |
第百二十五条第二号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成 | |
第百四十四条第二号(第百六十四条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成 |
|
第百九十七条第二号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成 |
|
第二百四十七条第二号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成 |
|
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第三条の二十四第一項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 |
第三条の二十四第十項の規定による訪問看護報告書の作成 | |
第十一条第一項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成 |
|
第二十七条第一項の規定による地域密着型通所介護計画の作成 |
|
第四十条の九第一項の規定による療養通所介護計画の作成 |
|
第五十二条第一項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成 |
|
第七十四条第一項の規定による居宅サービス計画の作成 |
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第七十七条第一項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
|
第九十八条第一項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
|
第百十九条第一項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成 |
|
第百三十八条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成 |
|
第百七十九条第一項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
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第百七十九条第九項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 |
|
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第四十二条第二号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成 |
第六十六条第二号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 | |
第六十六条第三号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 | |
第八十七条第二号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
|
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第三十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 |
第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の規定による記録 |
第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項の規定による記録 | |
第二十一条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成 | |
薬事法施行規則等の一部を改正する省令 |
附則第六条第四項の規定による書面の作成 |
附則第六条第五項の規定による記録の作成 | |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第三項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第六条第八号の規定による文書の作成 | |
第八条第一項第三号の規定による文書の作成 |
|
第八条第一項第五号の規定による報告書の作成 |
|
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の作成 |
|
第八条第一項第九号の規定による文書の作成 |
|
第十条第三項の規定による保守点検記録文書の作成 |
|
第十一条第一項の規定による標準操作手順書の作成 |
|
第十一条第三項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
|
第十五条第一項の規定による試験計画書の作成 |
|
第十五条第二項の規定による文書による記録の作成 |
|
第十六条第三項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
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第十七条第一項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
|
第十七条第二項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第七条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第七条第五項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第八条第一項(第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
|
第八条第二項の規定による治験製品概要書の改訂 |
|
第十八条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第十八条第二項及び第三項(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第十八条第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第十九条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
|
第十九条第二項の規定による治験製品概要書の改訂 |
|
第二十条の規定による説明文書の作成 |
|
第二十二条第一項の規定による文書による契約 |
|
第二十四条第六項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
|
第二十六条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第二十七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第二十八条第四項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
|
第二十九条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第三十一条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
|
第三十三条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
|
第三十七条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第三十八条第二項の規定による手順書の作成 |
|
第三十九条第三項の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
|
第四十条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第四十二条第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第四十二条第三項の規定による監査証明書の作成 |
|
第四十四条の規定による総括報告書の作成 |
|
第四十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
|
第五十五条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第五十九条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
|
第六十七条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
|
第六十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
|
第六十七条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
|
第七十二条第一項(第七十四条第三項、第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
|
第七十四条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
|
第七十四条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
|
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
|
第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
|
第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
|
第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
|
第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第七条第二項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による手順書等の作成等 |
|
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第七条第四項に規定する文書の作成 |
第八条の規定による製品標準書の作成 | |
第九条第一項の規定による衛生管理基準書の作成 |
|
第九条第二項の規定による製造管理基準書の作成 |
|
第九条第三項の規定による品質管理基準書の作成 |
|
第九条第四項の規定による手順書の作成 |
|
第十一条第一項第一号の規定による製造指図書の作成 |
|
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第八条第一項の規定による特定細胞加工物等概要書の作成 |
第八条の四の規定による研究計画書の作成 | |
第八条の五第一項の規定による手順書の作成 | |
第八条の六第一項の規定による手順書の作成 | |
第八条の八第三項の規定による利益相反管理計画の作成 | |
第八条の九第二項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 | |
第二十七条第八項第十一号の規定による統計解析計画書の作成 | |
第七十一条第一項の規定による審査等業務の過程に関する記録の作成 |
|
第九十六条の規定による特定細胞加工物等標準書の作成 |
|
第九十七条第一項の規定による衛生管理基準書の作成 |
|
第九十七条第二項の規定による製造管理基準書の作成 |
|
第九十七条第三項の規定による品質管理基準書の作成 |
|
第九十七条第四項の規定による手順書の作成 |
|
第九十九条第一項第一号の規定による製造指図書の作成 |
|
臨床研究法施行規則 |
第十三条第一項の規定による手順書の作成 |
第十四条第一項の規定による研究計画書の作成 |
|
第十七条第一項の規定による手順書の作成 |
|
第十八条第一項の規定による手順書の作成 |
|
第二十一条第三項の規定による利益相反管理計画の作成 |
|
第二十四条第二項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
|
第二十四条第五項第二号の規定による統計解析計画書の作成 |
|
第八十五条第一項の規定による審査意見業務の過程に関する記録の作成 |
|
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第十七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 |
第二十六条第七号の規定による帳簿の整備 |
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号) |
第十五条第一項の規定による個別支援計画の作成 |
別表第三(第八条及び第九条関係)
職業安定法 |
第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の提示 |
食品衛生法 |
第三十九条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
墓地、埋葬等に関する法律 |
第十五条第二項の規定による図面、帳簿又は書類等の閲覧 |
医療法 |
第五十一条の四第一項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為の閲覧 |
第五十一条の四第二項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為並びに公認会計士等の監査報告書の閲覧 |
|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第十九条の六の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第三十五条第四項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の閲覧 |
第三十六条第三項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の閲覧 |
|
第三十七条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿等の閲覧 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第七十四条の三第十五項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第二十三条の十七第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
労働安全衛生法 |
第五十条第二項第一号(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
作業環境測定法 |
第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
臓器の移植に関する法律 |
第十条第三項の規定による当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものの閲覧 |
附則第八条の規定による記録の閲覧 |
|
確定給付企業年金法 |
第百条第三項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の閲覧 |
確定拠出年金法 |
第十八条第二項の規定による企業型年金加入者等に関する原簿の閲覧 |
第六十七条第三項の規定による個人型年金加入者等に関する帳簿の閲覧 |
|
第九十六条の規定による業務の状況を記載した書類の閲覧 |
|
健康保険法施行令 |
第十三条第四項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の閲覧 |
第二十四条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の閲覧 |
|
食品衛生法施行令 |
第二十七条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
国民年金基金令 |
第四条第四項の規定による会議録の閲覧 |
第十六条第四項の規定による会議録の閲覧 |
|
第十七条第二項の規定による加入員に関する原簿の閲覧 |
|
第二十八条第三項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧 |
|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第十四条第二項第一号の規定による請求に対する財務諸表等の閲覧又は謄写 |
確定給付企業年金法施行令 |
第十八条第四項の規定による会議録の閲覧 |
第二十条第二項の規定による加入者に関する原簿の閲覧 |
|
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第三条の十一第二項の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第二十五条の十第二項第一号(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧等 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の二の八第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第十九条の二十四の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第十九条の二十四の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第十九条の二十四の二十五第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第十九条の二十四の四十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第二十五条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第六十一条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第二十七条第二項第五号(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号) |
第二十条第五項の規定による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 |
第十一条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
別表第四(第十条及び第十一条関係)
表一
健康保険法 |
第百六十七条第三項の規定による保険料の控除額の通知 |
船員保険法 |
第百三十条第三項の規定による通知 |
食品衛生法 |
第三十九条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第十九条の六の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
社会福祉法 |
第三十四条の二第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付 |
第四十五条の三十二第三項第二号の規定による計算書類等(同条第一項に規定する計算書類等をいう。)の謄本又は抄本の交付 |
|
第四十六条の二十六第二項第二号の規定による貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表をいう。)の謄本又は抄本の交付 |
|
第五十一条第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第五十四条第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第五十四条の四第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第五十四条の七第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第五十四条の十一第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
厚生年金保険法 |
第八十四条第三項の規定による保険料の控除額の通知 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第三十六条第一項及び第二項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第七十四条の三第十五項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第二十三条の十七第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の請求に係る交付 |
労働災害防止団体法 |
第二十六条第一項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出 |
職業能力開発促進法 |
第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) |
第三条第一項の規定による家内労働手帳の交付 |
労働安全衛生法 |
第五十条第二項第二号(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
臓器の移植に関する法律 |
第六条第六項の規定による書面の交付 |
作業環境測定法 |
第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
食品衛生法施行令 |
第二十七条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
国民年金基金令 |
第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第十四条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第九十八条の二第四項第二号(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
第九十八条の二第四項第三号及び第五号(これらの規定を第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第九十八条の二第五項第一号(第九十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第九十八条の二第七項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第九十八条の六第四項第二号(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第九十八条の六第四項第三号及び第五号並びに第五項第一号(これらの規定を第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第九十八条の六第七項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第百十四条の六十一第四項第二号(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第百十四条の六十一第四項第三号及び第五号(これらの規定を第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第百十四条の六十一第六項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第百十四条の六十五第四項第二号(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第百十四条の六十五第四項第三号及び第五号(これらの規定を第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第百十四条の六十五第六項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第百三十七条の六十一第四項第二号の規定による文書による指示 |
|
第百三十七条の六十一第四項第三号及び第五号並びに第五項第一号の規定による報告 |
|
第百三十七条の六十一第七項の規定による文書による指示 |
|
第百三十七条の六十三第四項第二号の規定による文書による指示 |
|
第百三十七条の六十三第四項第三号及び第五号並びに第五項第一号の規定による報告 |
|
第百三十七条の六十三第七項の規定による文書による指示 |
|
放射性医薬品の製造及び取扱規則 |
第二条第九項第二号イの規定による証明書等の発行 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第三条の十一第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第二十五条の十第二項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の二の八第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第十九条の二十四の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第十九条の二十四の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第十九条の二十四の二十五第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第十九条の二十四の四十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第二十五条の十二第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第六十一条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第八条第一項第五号の規定による報告書の提出 |
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の提出 | |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第十条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第十五条の七(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
|
第十六条第六項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
|
第十六条第七項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
|
第二十二条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
|
第二十四条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第二十六条の八第二項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第二十六条の十第二項及び第三項の規定による文書による通知 |
|
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
|
第三十二条第四項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
|
第三十二条第六項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第三十二条第七項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第四十条第一項から第四項まで(これらの規定を第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第四十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
|
第四十八条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第四十九条第二項及び第三項(これらの規定を第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第五十条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
|
第五十一条第一項(第五十四条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
|
第五十五条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
|
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第二十四条第四項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の交付 |
第六十九条第三項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出 |
|
第七十条第四項の規定による訪問看護計画書の交付 |
|
第八十一条第五項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付 |
|
第九十九条第四項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の交付 |
|
第百十五条第五項の規定による通所リハビリテーション計画の交付 |
|
第百二十九条第四項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の交付 |
|
第百四十七条第四項(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の交付 |
|
第百八十四条第五項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の交付 |
|
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
第十三条第十一号及び第十五条の規定による居宅サービス計画の交付 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
第十二条第八項の規定による施設サービス計画の交付 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第十四条第八項の規定による施設サービス計画の交付 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定により文書で意見を述べること |
第七条第二項の規定による文書による報告 | |
第八条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第八条第二項第一号の規定による文書による指示 |
|
第八条第二項第二号の規定による文書による報告 |
|
第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第九条第一項第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第九条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第九条第二項第二号の規定による文書による指示 |
|
第九条第二項第三号の規定による文書による指示 |
|
第九条第二項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第九条の二第四項の規定による文書による報告 |
|
第九条の三第四項の規定による文書による報告 |
|
第十条第四項(第十条の二において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十一条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十二条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第八条第三号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
第八条第四号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 | |
第九条第四項及び第五項第一号ハ(これらの規定を第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第九条第五項第三号イ(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第九条第五項第三号ハ及び第四号(これらの規定を第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十条第一項第二号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十条第二項第一号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第十条第二項第三号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十条第三項第二号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十条第四項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第十一条第一項第四号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十一条第一項第五号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示及び報告 |
|
第十一条第一項第六号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提供 |
|
第十一条第二項第五号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第十二条第二号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第十三条第一項第二号及び第二項(これらの規定を第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第十四条第二項第二号(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第十六条第一号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の配布 |
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第十八条第二項第四号の規定による文書による提供 |
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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第二十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項を書面で示すこと |
第七十二条第二項第四号、第五号、第六号ロ及び第七号(これらの規定を第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第七十二条第二項第八号(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 |
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第七十二条第二項第九号(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提供 |
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第七十二条第四項(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第三項第五号の規定による文書による意見の陳述 |
第五条第一項第三号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第五条第三項の規定による文書による提供 |
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第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による文書等の提出等 |
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第八条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第八条第二項の規定による文書による報告 |
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第九条第二号の規定による文書による報告 |
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第十条第三項第二号の規定による文書による指示 |
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第十条第四項の規定による文書による報告 |
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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第五条第一項第二号の規定による文書による報告 |
第十条第十号の規定による文書による報告 | |
第十一条第一項第三号の規定による文書による指示 | |
第十一条第一項第八号の規定による文書による報告 |
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第十一条の三第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第十三条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第十四条第一項第五号の規定による文書による報告 |
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第十五条第一項第一号の規定による文書による報告 |
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第十五条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第十五条第二項の規定による文書による報告 |
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第十六条第一項第三号の規定による文書による報告 |
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第十六条第二項の規定による文書による報告 |
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第十七条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第十八条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第十九条第二号の規定による文書による報告 |
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第二十条第一項第一号の規定による文書の配付 |
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第三十八条第九号の規定による文書による報告 |
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第三十九条第一項第五号の規定による文書による報告 |
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第四十一条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第四十三条第一項第二号ロの規定による文書による報告 |
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第四十三条第二項の規定による文書による報告 |
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第四十四条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第四十四条第二項の規定による文書による報告 |
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第四十五条第二号の規定による文書による報告 |
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第四十六条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第四十七条第二号の規定による文書による報告 |
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第四十八条第一号の規定による文書の配付 |
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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第十条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第二十一条(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
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第二十四条第六項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
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第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
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第三十条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
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第三十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第四十一条第二項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第四十三条第二項及び第三項の規定による文書による通知 |
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第五十一条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第五十一条第四項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第五十一条第六項(第七十六条及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第五十一条第七項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第六十条第一項から第四項まで(これらの規定を第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第六十六条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
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第六十八条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第六十九条第二項及び第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第七十条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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第七十一条第一項(第七十四条第三項、第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
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第七十五条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第三項第五号の規定による文書による意見の陳述 |
第五条第一項第三号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第五条第三項の規定による文書による提供 |
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第七条第二項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による文書等の提出等 |
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第八条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第八条第二項の規定による文書による報告 |
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第九条第二号の規定による文書による報告 |
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第十条第三項第二号の規定による文書による指示 |
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第十条第四項の規定による文書による報告 |
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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の提出 |
第七十六条第五号の規定による介護予防訪問看護計画書の交付 | |
第八十六条第六号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付 | |
第百二十五条第六号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付 | |
第百四十四条第五号(第百六十四条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の交付 |
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第百九十七条第五号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の交付 |
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第二百四十七条第四号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の交付 |
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第三条の二十三第三項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出 |
第三条の二十四第七項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の交付 | |
第十一条第四項の規定による夜間対応型訪問介護計画の交付 |
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第二十七条第四項の規定による地域密着型通所介護計画の交付 |
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第四十条の九第五項の規定による療養通所介護計画の交付 |
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第五十二条第四項の規定による認知症対応型通所介護計画の交付 |
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第七十六条の規定による居宅サービス計画の交付 |
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第七十七条第五項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の交付 |
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第九十八条第五項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の交付 |
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第百十九条第五項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の交付 |
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第百三十八条第八項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の交付 |
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第百七十八条第三項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出 |
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第百七十九条第六項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の交付 |
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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第四十二条第五号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の交付 |
第五十五条の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の交付 | |
第六十六条第六号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の交付 | |
第八十七条第五号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の交付 |
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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第三十条第十一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の交付 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第八条第一項第五号の規定による報告書の提出 |
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の提出 | |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第十条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第二十一条(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 | |
第二十四条第六項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
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第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
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第三十条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
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第三十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第四十一条第二項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第四十三条第二項及び第三項の規定による文書による通知 |
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第五十一条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第五十一条第四項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第五十一条第六項(第七十六条及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第五十一条第七項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第六十条第一項から第四項まで(これらの規定を第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第六十六条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
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第六十八条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第七十条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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第七十一条第一項(第七十四条第三項、第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
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第七十五条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第四条第三項第五号の規定による文書による意見の陳述 |
第五条第一項第三号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第五条第三項の規定による文書による提供 |
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第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による文書等の提出等 |
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第八条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第八条第二項の規定による文書による報告 |
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第九条第二号の規定による文書による報告 |
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第十条第三項第二号の規定による文書による指示 |
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第十条第四項の規定による文書による報告 |
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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第十一条第一項第八号の規定による文書による報告 |
第十二条第二項第四号の規定による文書による報告 | |
第十四条第一項第二号の規定による文書による報告 |
|
第十七条第一項第二号ロの規定による文書による報告 |
|
第十七条第二項の規定による文書による報告 |
|
第十八条第一項第二号の規定による文書による報告 |
|
第十八条第二項の規定による文書による報告 |
|
第十九条第二号の規定による文書による報告 |
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第二十条第一項第二号の規定による文書による報告 |
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第二十一条第四号の規定による文書による報告 |
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第二十二条第一号の規定による文書の配付 |
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第七条第五号及び第六号の規定による文書による説明及び同意 |
第十三条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書による同意 | |
第十三条第二項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明 |
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臨床研究法施行規則 |
第四十七条第一号の規定による文書による説明及び同意 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第十七条第八項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の交付 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 |
附則第三条第一項第二号の規定による文書の交付 |
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 |
第十五条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による個別支援計画の交付 |
表二
医師法 |
第二十二条第一項の規定による処方箋の交付 |
歯科医師法 |
第二十一条第一項の規定による処方箋の交付 |
健康保険法施行規則 |
第五十四条の規定による処方せんの提出 |
船員保険法施行規則 |
第四十五条第一項の規定による処方せんの提出 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 |
第二十三条第一項の規定による処方せんの交付 |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) |
第二十五条の規定による処方せんの提出 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) |
第三十条の規定による処方せんの提出 |
別表第五(第十三条関係)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第三十六条第四項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
労働災害防止団体法 |
第二十六条第三項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
職業能力開発促進法 |
第六十八条第三項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |