異分野連携新事業分野開拓に関する命令

平成十七年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
異分野連携新事業分野開拓に関する命令
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、異分野連携新事業分野開拓に関する命令を次のように定める。
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請)
第一条 中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
 当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款
 当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該異分野連携新事業分野開拓計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
 異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者及び大企業者並びに異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該異分野連携新事業分野開拓計画に関する同意書の写し
 法第十六条第一項の代表者は、一名とする。
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
第二条 法第十七条第一項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
 当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類
(軽微な変更に係る届出)
第三条 法第十七条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
 連携参加者の名称
 連携参加者の住所
 連携参加者の代表者の氏名
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和元年七月一二日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年九月一六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
様式第1
(略)
様式第2
(略)