中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則

平成十八年経済産業省令第七十七号
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第四条第一項、第五条第一項及び第十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定研究開発等計画の認定の申請)
第一条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款
 当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
 法第四条第一項の代表者は、一名とする。
(特定研究開発等計画の変更に係る認定の申請)
第二条 法第五条第一項の規定により特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該特定研究開発等計画に従って行われる特定研究開発等の実施状況を記載した書類
 前条第二項各号に掲げる書類
 前項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
(権限の委任)
第三条 法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月二六日経済産業省令第一七号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年三月一二日経済産業省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年二月一二日経済産業省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年九月一六日経済産業省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
様式第1
(略)
様式第2
(略)