人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)

平成十八年人事院規則一―四五
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条 法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法又は令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとしてデジタル庁が整備及び管理を行う総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。
(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)
第二条 人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第八十九条第一項の説明書、規則八―一二(職員の任免)第五十四条、規則一一―一〇(職員の降給)第七条又は規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第二十条第一項の人事異動通知書、規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。
(雑則)
第三条 この規則に定めるもののほか、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
第四条 国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日人事院規則一〇―一二) 抄
(施行期日)
 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日人事院規則八―一二―七)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月一三日人事院規則一―六〇)
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二日人事院規則一―六七)
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月五日人事院規則一―四五―一)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日人事院規則一―四五―二)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日人事院規則一―七六) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一二月二四日人事院規則八―一二―一七) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年二月一八日人事院規則一―七九) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
 施行日 この規則の施行の日をいう。
 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。