中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

平成十九年法律第三十九号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 抄
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)
第十五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
 認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
 認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 附則第十一条の規定 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第十四条及び第十五条第一項第一号の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和二年六月一九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止)
第六条 次に掲げる法律は、廃止する。
 
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第八条 施行日前にされた附則第六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(次項、次条及び附則第十条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第六条第一項の地域産業資源活用事業計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定を受けている地域産業資源活用事業計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける地域産業資源活用事業計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第九条 施行日前にされた附則第六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による旧地域産業資源活用事業促進法第八条第一項の地域産業資源活用支援事業計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧地域産業資源活用事業促進法第八条第一項の認定を受けている地域産業資源活用支援事業計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける地域産業資源活用支援事業計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている旧地域産業資源活用事業促進法第十五条第一項の資金の貸付け及び同条第二項の情報の提供その他必要な協力の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。